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金額が一致しない供託は取り消せるか
金額が一致しない供託は取り消せるか 債務者が法務局に供託してきたんだよね でも、最初の債権額は、たとえば10万円だったんだけど、 こっちが債務者の銀行口座に強制執行をかけて2万円取ったんで、 残りの債権額は8万円になってるんだよね でも債務者は、今回、10万円を供託してきちゃったんだよね そしたら、残債の額と、金額が一致しないじゃないですか。 この場合、供託法で考えて、 「金額が一致しないから」 という理由で、債権者側からの申し出で、 この供託そのものを、いったん取り消しできるの?
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被供託者において、供託取消権たるものは存在しない。 尚、本来の債務額に不足する額を供託した場合は、当該供託は、無効であるが、 本来の債務額を超過する額を供託した場合は、当該供託は、有効である。 そして、この場合においては、「供託者(債務者)」は、超過額について、 錯誤を理由として取り戻す事ができる。