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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:供託について)

供託とは?民法第494条に基づく損害賠償請求との関係について

このQ&Aのポイント
  • 不法行為による損害賠償請求に対し民法第494条を根拠に供託を行う方法があります。
  • 供託の前に、相手方に損害額と法定利息を提供する必要があります。
  • しかし、提供が口頭の場合には法務局から2つの対応があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#3873
noname#3873
回答No.2

本来であれば、法務局は、「2」のとおり対応しなければならないでしょう。 賃貸借の場合等は、契約に基づく債務ですので、現実の提供が必要なのですが、本件のような不法行為の場合は、契約によるものではありませんので、口頭提供に対する受領拒否で供託要件は満たされます。 (賃貸借等の契約に基づくものは、供託は現実の提供後にしなければ債務不履行状態が続きますのでご注意・・・) 法務局が口頭の提供に対する受領拒否のみで供託を認めたがらないのは、一つにはお見込みの通り賃貸借との混同、そして一つには「無効とされる恐れ」に対する防衛だと私は想像しております。 私も、現実の提供をしていないことを理由に、供託を受け付けないと法務局から言われたことがありますが、そのときは1時間ほど説得をしてやっと受け付けてもらえました。 そのとき、法務局からは「無効にされるかもしれませんが・・・」などとしつこく言われました。 (こちらとしては、相手が供託無効の訴えを起こしたところでどうってことない事例だったのですが) なお、蛇足ながら、法務局(供託官)が供託を受理しない場合には、「却下決定書」という書面を供託者に渡さなければなりません。 今後、同じようなことがありましたら、「では供託規則第38条の却下決定書を交付して下さい」と言うと、ぶつぶつ言いながらも受理してくれると思います。 (お役人も下手な文書は出しずらいらしい) これは、供託以外の行政手続きにも応用が効きます。

yamadataro
質問者

お礼

ありがとうございました。 賃貸借との違いは、契約の有無なのですね。知りませんでした。 あと、不受理の文書を請求するというのも、何かの役に立ちそうです。

その他の回答 (1)

  • kotto29
  • ベストアンサー率60% (39/65)
回答No.1

曖昧モードですが・・・ 債権者が弁済の受領を拒否している場合、口頭の提供で足りる(民法493条但書)ので、口頭の提供をしただけでも供託をすることは可能になるはずです。明治時代の大審院判例によれば、債権者があらかじめ弁済の受領を拒絶しても、適法な履行の提供をしなければ供託して債務を免れることはできないとありますが、これは上記の但書により、口頭の提供を必要とする趣旨だろうし、また他の大審院判例では、債務者が弁済の提供をしても受領しないことが明確な場合は、口頭の提供なしの供託も有効と判示しています。 ですので、質問の件ですが、2「口頭の提供のみでも供託は受け付ける」に「債権者があらかじめ弁済の受領を拒んでいる場合は」を付加して、もっとも適切な回答になるのだと思います。

yamadataro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とりあえず、口頭の提供のみでも、それに対して受領拒否があった場合は、法務局は供託を受け付けるべきなのですね。 では、なぜ供託を受け付けてくれない法務局があるのだろうかと、新たな疑問が発生しますが・・・ (賃貸借の供託と勘違いされているのでしょうか?<法務局)

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