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弁済提供の効果と供託権

弁済提供と受領遅滞は、法定責任説にたつと、その効果は同じものとされますが、私としては供託権だけは494条の文言からして受領遅滞の効果だと思うのですが、どうなんでしょう?? 内田民法3P90、潮見プラクティスP186でもそのようにかかれているのですが、wikipediaでは全く同じとかかれておったので不安になりまして… ご教授お願いします。

みんなの回答

  • monosmith
  • ベストアンサー率15% (2/13)
回答No.1

間違っていたらごめんなさいね。 確か受領遅滞には「法定責任説」と「債務不履行説」があると思います。 法定責任説は、弁済を提供することにより、債務者は不履行責任から 逃れられる効果があります。 ただ、弁済の提供は相手がいなかったり、相手が誰か分からなかったり すると意味をなさないので、そういう時の代替として供託があります。 供託をすることにより、債務者は弁済と同じ効果を得ることができ、 不履行責任を逃れることができます。 よって、供託権も弁済の提供と同じ効果と思いますが、いかがでしょう か??

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