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債務不履行と供託の関係について

民法492条、民法494条1項1号について 教授のほど、宜しくお願い申し上げます。 下記の解釈で正しいでしょうか 弁済の提供をすれば、ただ債務不履行にならないというだけにとどまり、債務は存在する。それに対して、供託は確定的に債務を消滅させ、実際に債権者に弁済したことと同じ扱いである。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.1

> 供託は確定的に債務を消滅させ、実際に債権者に弁済したことと同じ扱いである。  違うと思います。  供託法には、供託が錯誤で行われたことや供託原因が消滅したことを証明できれば、供託者は供託物の取り戻しができる旨の規定があります。  「供託によって供託原因たる債務が消滅する」のであれば、供託した時にもらった書類を出せば、供託原因の消滅を証明したことになります。  ということは、供託者はいつでも供託物を取り返せることになります。  他方、供託によって債務は消滅しているのですから、相手方(債権者)は永久に債務の履行を受けられないことになります。これはおかしいでしょう。  くどい説明は省きますが、このようなおかしな結論になるのは、「供託は確定的に債務を消滅させ、実際に債権者に弁済したことと同じ扱いである」という理解が間違っているせいであると考えられます。

gold19
質問者

お礼

丁寧且つ詳細なご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

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