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少額訴訟債権執行・民事執行法167条の11について

下記条文の2項と、4項に記載されている、 「前項の場合」とはどういう場合を指しているのでしょうか? 例えば、2項の「前項の場合」について、私は、「第百六十七条の十四において準用する第百五十六条第一項若しくは第二項又は第百五十七条第五項の規定により供託がされた場合」と読み取りましたが、そうすると、執行供託後に債務者の第三債務者に対する債権を差押が出来る事となり、おかしいですよね? (配当等のための移行等) 第百六十七条の十一  第百六十七条の十四において準用する第百五十六条第一項若しくは第二項又は第百五十七条第五項の規定により供託がされた場合において、債権者が二人以上であつて供託金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができないため配当を実施すべきときは、執行裁判所は、その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。 2  前項に規定する場合において、差押えに係る金銭債権について更に差押命令又は差押処分が発せられたときは、執行裁判所は、同項に規定する地方裁判所における債権執行の手続のほか、当該差押命令を発した執行裁判所又は当該差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続にも事件を移行させることができる。 3  第一項に規定する供託がされた場合において、債権者が一人であるとき、又は債権者が二人以上であつて供託金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができるときは、裁判所書記官は、供託金の交付計算書を作成して、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。 4  前項に規定する場合において、差押えに係る金銭債権について更に差押命令が発せられたときは、執行裁判所は、同項の規定にかかわらず、その所在地を管轄する地方裁判所又は当該差押命令を発した執行裁判所における債権執行の手続に事件を移行させることができる。 5  差押えに係る金銭債権について更に差押命令が発せられた場合において、当該差押命令を発した執行裁判所が第百六十一条第六項において準用する第百九条の規定又は第百六十六条第一項第二号の規定により配当等を実施するときは、執行裁判所は、当該差押命令を発した執行裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。 6  第一項、第二項、第四項又は前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。 7  第八十四条第三項及び第四項、第八十八条、第九十一条(第一項第六号及び第七号を除く。)並びに第九十二条第一項の規定は第三項の規定により裁判所書記官が実施する弁済金の交付の手続について、前条第三項の規定は第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による決定について、同条第六項の規定は第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による決定が効力を生じた場合について準用する。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

お答えの前に、タイトルでは「少額訴訟債権執行」の文言がありますが、本文では出てきません。 何故、タイトルだけにあるのですか ? また、本文で「執行供託」の文言がありますが、masanakamaさんにとって、この文言の趣旨は何ですか ? 少なくとも、民事執行法には、その文言はないです。 お答えですが「・・・おかしいですよね?」と言いますが、おかしくないです。 第三債務者が供託したからと言って、他の債権者の差押えを禁止しているわけではないので。

masanakama
質問者

補足

回答ありがとうございます。 まず、次の点について返答します。 (1)お答えの前に、タイトルでは「少額訴訟債権執行」の文言がありますが、本文では出てきません。 何故、タイトルだけにあるのですか ? (2)また、本文で「執行供託」の文言がありますが、masanakamaさんにとって、この文言の趣旨は何ですか ? (1)について →民事執行法167条の11が、小額訴訟債権執行に関する条文だという事を示すためにタイトル掲げました。 タイトルに掲げたので、本文で、民事執行法167条の11が小額訴訟債権執行に関する条文である事を、殊更に書く必要はないと思ったため書いてありません。 (2)について →執行供託とういう文言は、『第百六十七条の十四において準用する第百五十六条第一項若しくは第二項の規定により供託がされた場合』を指して使用した文言です。 今回の質問においては、民事執行法167条の11の第2項及び第4項の記載にある、『前項の場合』とは何を指しているのかについて、質問をさせていただきましたが、その根本には、「第三債務者が供託した後に、債権の差押えは出来るのか?」という疑問がありました。 その点については、tk-kubotaさんの回答文中から可能だという事ですが、どこの条文を見ればそう理解できるのでしょうか? 私が、第三債務者が供託した後だと差押出来ないのではないか?と思ったのは、以下の条文の1号が、第百六十七条の十四により、小額訴訟債権執行に準用されるため、第三債務者が供託をすると、その配当には預かれないのだから差押する意味はあるのだろうかと、投稿時に思っていた為です。 回答を頂いて以下の条文を再度見てみると、確かに配当要求には預かれないけど、差押が出来ないという事はないと分かります。 それでも、配当に預かれないのに差押する意味はあるのだろうかと思っています。 (配当等を受けるべき債権者の範囲) 第百六十五条  配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる時までに差押え、仮差押えの執行又は配当要求をした債権者とする。 一  第三債務者が第百五十六条第一項又は第二項の規定による供託をした時 二  取立訴訟の訴状が第三債務者に送達された時 三  売却命令により執行官が売得金の交付を受けた時 四  動産引渡請求権の差押えの場合にあつては、執行官がその動産の引渡しを受けた時

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>私は、「第百六十七条の十四において準用する第百五十六条第一項若しくは第二項又は第百五十七条第五項の規定により供託がされた場合」と読み取りましたが、 「前項に規定する場合において」なので、「第百六十七条の十四において準用する第百五十六条第一項若しくは第二項又は第百五十七条第五項の規定により供託がされた場合において、債権者が二人以上であつて供託金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができないため配当を実施すべきときは」と解するべきでしょう。  第一項の「債権者が二人以上であつて」というのは、 (1)2人以上の債権者が共同して差し押さえた。(共同して債権執行の申立をした。) (2)ある債権者が差押えをしたが、第三債務者が供託するまでに、他の債権者が配当要求したので、債権者が2人以上になった。 (3)ある債権者が差押えをしたが、第三債務者が供託するまでに、他の債権者も差押えをしたので、債権者が2人以上になった。  の三パターンが考えられます。  第2項は上記のパターンの(3)の場合を指しています。

masanakama
質問者

お礼

ありがとうございます。

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