民法459条1項の保証人の求償権について

このQ&Aのポイント
  • 民法459条1項には、保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合、その保証人は主たる債務者に対して求償権を有することが規定されています。
  • 保証人は、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けるか、または主たる債務者に代わって弁済をし、自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為を行った場合に求償権を有します。
  • この規定は民法442条第2項の規定を準用するものであり、保証人の権利を保護するための措置が取られています。
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民法459条1項について

初学者です。 「民法459条1項」にあるとおり、主たる債務者の委託を受けて保証をした保証人は、「『過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受ける』と、主たる債務者に対して求償権を有する」のはどうしてでしょうか。 よろしくお願いいたします。 (委託を受けた保証人の求償権) 第四百五十九条  保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。 2  第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yuubikaku
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回答No.1

少し難しい話になるので、「初学者」ということであれば、単にそう決められているとだけ覚えて、先に進んだ方が良いと思いますが・・・ 保証人が主たる債務を弁済したときは、他人のために費用を支出したのだから、その償還を求めうるのは一般人の常識から判断しても当然のことです。しかし、この求償権の法的根拠は場合によって異なります。 委託を受けた保証人による弁済は、委任を受けたものが委任事務を処理することに該当し、この場合の求償は、委任事務の処理に必要な費用の償還請求にあたります。そして民法649条には (受任者による費用の前払請求) 第六百四十九条  委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。 と定められているわけですから、実際に弁済はしてはいないが、(債権者はいつでも強制執行できる状態にあることから)近いうちに弁済をしなければならないことになる蓋然性が高い、弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けた場合であれば、前払い請求を求めることができるのは、むしろ原理原則どおりともいえます。 ただし、常に前払い請求を認めてしまうと、そもそも保証人の意味がなくなる(保証人制度を利用してお金を借りても、すぐに保証人に金を返さなければならないとすれば、保証人を利用する意味が無い)ことから、民法459条等で、ある程度制限されています。

tenacity
質問者

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回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • shintaro-2
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回答No.2

>保証人は、「『過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受ける』と、主たる債務者に対して求償権を有する」のはどうしてでしょうか。 支払ったら本来求償権を持つべきですが、 裁判が茶番だった場合、たとえば債権が無効だったり、時効の援用や、相殺の抗弁等で債務者に負担を負わせるのが酷な場合を想定しているのでしょう。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。

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