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供託をすると言って家賃を支払わず、実際に供託もしない賃借人
平成20年5月22日に投稿しました現在訴訟をしている家賃滞納の賃借人の件で再度ご質問させて頂きます。 全部で3回口頭弁論を行い、現在も継続中ですが、被告は未払い家賃の存在は認めており、「家賃は分割なら払うと言っているのに家主が受け取らない(事実無根です)、こちらは供託でも何でもする意思はある」と言うのです。 もし本当に供託をする気があるのなら、是非とも供託してもらいたいですが(家賃が1年以上支払われていない事も考えて、裁判所への好印象を売り込むためだけに言っているものと思われますが)、裁判所から、被告に「それなら供託しなさい」と指示する事は出来るのでしょうか。また、原告から裁判所に対して、そのように被告に告げて欲しい旨請求していけるのでしょうか。その場合、受領拒否があった事を原告が認める事となり、原告に不利益となる事はないでしょうか。 民法494条の規定でも「供託して債務を免れる事が『できる』」と あるので、強制する事は難しいのかもしれませんが、少しでも早く訴訟が終わるように、出来る限りの事はしていきたいと考えておりますので、ご存知でしたらご回答宜しくお願い致します。
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- gigoparapara
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>家賃は分割なら払うと言っているのに家主が受け取らない(事実無根 >です)、こちらは供託でも何でもする意思はある」と言うのです。 法律上失当な反論です。分割で支払う、というだけでは弁済にもなりません。話にならないです。 ちなみに供託はあなたが家賃の受領を拒絶しないと行えません。 あなたが受領を拒絶していないのですから、相手は履行遅滞責任から免れません。無視してください。 >原告から裁判所に対して、そのように被告に告げて欲しい旨請求して >いけるのでしょうか。その場合、受領拒否があった事を原告が認める >事となり、原告に不利益となる事はないでしょうか。 あなたが提起した訴訟は何ですか? 単に建物の明け渡し訴訟なら、請求の追加的併合を行う必要があります。この場合は書面で訴えの変更を行ってください。 あなたに不利になることはありません。請求の追加的併合なら、供託しろ、という請求ではなく、金○○円を支払え、という請求になりますし。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>「家賃は分割なら払うと言っているのに家主が受け取らない(事実無根です)、こちらは供託でも何でもする意思はある」と言うのです。 私でしたら、「それじゃ、次回の口頭弁論に家賃を持ってきてね。」と言います。(笑)裁判で家賃を払えと請求しているのですから、仮に過去、受領の拒絶をしていたとしても、現在は受領の意思はあるということです。(供託をする必要性がない。) 弁済供託ができるのは、債務者が債権者に債務の本旨に従った弁済の提供(例えば、1ヶ月10万円の家賃なのに、1ヶ月分として5万円を提供しても、それは債務の本旨に従った弁済の提供にはなりません。)にもかかわらず、債権者が弁済を受領しなかったような場合です。 >裁判所から、被告に「それなら供託しなさい」と指示する事は出来るのでしょうか。 裁判所は、釈明権の行使として、主張や立証を促すことがあっても、実体法上の行為をするように指示することはあり得ません。審理中に裁判所が被告に供託せよと指示するのは、家賃を払いなさいと指示するのと同じですから、裁判所がそのような指示をすることができないのはお分かりになると思います。 民法 (弁済の提供の効果) 第四百九十二条 債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。 (弁済の提供の方法) 第四百九十三条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。 (供託) 第四百九十四条 債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。
お礼
ありがとうございます。 未払い家賃の存在は被告は認めているので、 争いがない部分については、固められたらと思ったのですが。。
- buchi-dog
- ベストアンサー率42% (757/1772)
弁護士または司法書士の助けを得ず、本人訴訟を行っておられるのですか? 被告が実際問題として支払も供託もしていないのなら「被告の債務不履行の事実は明らか」としてそれに沿った判決が下るだけです。裁判官は「速やかに供託すれば債務を履行したことになって有利になりますよ」などと被告に「助言」したりはしません。被告の言うことを聞いて、疑問があれば質問するだけです。 また、被告は、供託書(供託したことを証する書面)を裁判所に提出して、積極的に供託の事実を裁判所に供託しなければ裁判官の心証形成に影響しません。「口先供託」で惑わされるほど裁判官はバカではありません。 原告である質問者様は 「被告が『家賃は分割なら払うと言っているのに家主が受け取らない』と言っているのは事実と相違する。事実は***である」 と淡々と述べれば良いだけです。 逆説的ですが、被告は家賃を払わない自由、供託しない自由を有します。要するに「裁判で負ける自由」を有しているわけです。相手が勝手に自分に不利になる行動を取っているのですから、それを利用しない手はありません。相手が弁済供託をしないのは、原告である質問者様に有利な事実です。 質問者様は「裁判に勝ちたい」のであって「供託金を欲しい」わけではないですよね?目的と手段を混同しておられるように思えますが…
お礼
ありがとうございます。 勝訴判決を取っても未払い家賃を強制執行する資産が 今の所不明ですので、供託された金銭より弁済を受ける事が できれば強制執行の手間も省け確実でいいのにと考えておりました。 供託の要件や手続きについて、一度勉強しますので、また ご質問させていただくかもしれませんが、宜しくお願いします。
お礼
ありがとうございます。 起こした請求は、未払い家賃の支払と、賃貸借終了による明渡しの 請求でした。 被告は未払い家賃の存在を認めているので、債務不履行は明らかなの ですが、実際の家賃の回収に、供託が使えないかと思ったのですが、 もう一度考え直してみます。