- ベストアンサー
本人訴訟と判子代
- 本人訴訟の場合、原告と被告の弁護士同士が和解点を探し、判子代を交渉する。
- 口頭弁論だけではお互いの妥協点が見つけにくいため、弁護士同士で合意して裁判を終了し、判子代を受け取る。
- 本人訴訟の効率的な進め方として、原告が被告の弁護士と電話や面会を行い、話し合いの機会を求めることが重要。
質問者が選んだベストアンサー
「効率的でしょ」と言われれば、「たしかに」という返事になります。 ------ が、実際は訴訟外の話合いができないから(まとまらないから)訴訟になります。 (A)当事者同士の話合いができず、(B)一方が弁護士に頼んで「弁護士対当事者の一方」の話合いになっても合意できない から訴訟になっている、というのが現実です。 訴訟になった後、第三者的な(直接的な利害関係がなく、冷静な)弁護士どうしの話合いなら成立しますが、当事者が混じる「本人訴訟」では、訴訟前の(B)同様にまず合意は成立しません。 合意が成立するくらいなら、訴訟前の(B)の段階で合意ができています。 それに、弁護士といえども代理人に過ぎませんから、弁護士の一存で和解することはできません。 和解するには別途、和解の権限を依頼人からもらわないといけませんが、依頼人を説得して「譲歩させる」のはめんどうです。苦労して和解しても、報酬を値切られる(訴訟手続きが途中で終わったんだから)のがオチ。 かてて加えて昨今は、「事件」が多いです。激高した相手方当事者が自分(弁護士)に対して何をするか分からないから、おそらく弁護士側が訴訟外のでの当事者との面会を断るんじゃないかと思います。 つまり、「本人が、相手の弁護士に電話や面会を求めて、話し合いの機会を求めるのが、効率的でしょ」と言われれば、「たしかに」という返事になりますが、それができるなら「訴訟になる前に当事者同士で話合ったらもっと効率的ですよね」という話にならざるをえないものと思います。
その他の回答 (1)
- erieriri
- ベストアンサー率48% (52/108)
余計なこと考えないで、訴訟に勝つこと、そのための準備書面を、勉強して作る方がいいのではないでしょうか。
お礼
レスありがとうございます。 > 余計なこと考えないで、訴訟に勝つこと、そのための準備書面を、勉強して作る方がいいのではないでしょうか。 > 準備書面を、勉強して作ることと お互いが、よく要求を理解しあうこと妥協点を探ることの 両者が、 が、必要になるのではないかと考えています。 戦争でも、自国の軍備だけでなく、相手の状況を正しく詳しく把握することが、勝利につながります。 いかがでしょうか? 敬具
お礼
レスありがとうございます。 > 「効率的でしょ」と言われれば、「たしかに」という返事になります。 > > ------ > が、実際は訴訟外の話合いができないから(まとまらないから)訴訟になります。 当事者同士だと被告は、石のように動かなくても、裁判になると裁判所で、うまく、口頭弁論ができない場合、答弁書や、準備書面を作れない場合、弁護士を立てることになります。 被告が、答弁書と準備書面で、ツボを得た回答を書くことができず、口頭弁論でも、 嫌です。払いたくないです。請求の全ては、認めない。 など言っても、裁判では、通じないので、弁護士を委任するのです。 原告の当事者と被告の弁護士が法廷外で、話すことができるとお互いに冷静な話ができるので、話の進展ができるのではないかと考えるのです。 > 訴訟外の話合いができない 時は、弁護士同士の話し合いでも、同じです。 フォーシーズ賃貸管理会社との訴訟は、事前に何度も、弁護士同士で話し合いをしています。文書で要望書も提出して、被告からの回答書も得ています。それでも、解決できなく、訴訟になっています。 > > (A)当事者同士の話合いができず、(B)一方が弁護士に頼んで「弁護士対当事者の一方」の話合いになっても合意できない > から訴訟になっている、というのが現実です。 ●Q01. (B)の場合は、(A)とは、状況が違うので、合意できないと決めつけることは、できないのでは、ないでしょうか? > > 訴訟になった後、第三者的な(直接的な利害関係がなく、冷静な)弁護士どうしの話合いなら成立しますが、当事者が混じる「本人訴訟」では、訴訟前の(B)同様にまず合意は成立しません。 ●Q02. 初めから、ダメだと決めつけないで、話してみては、どうでしょうか? お互いが感情的になっているのでは無く、お互いが冷静なのですが、被告が、頑固で、理屈を超えて、拒否しているだけです。お金を払いたくないとの理由だけで、拒否しているだけです。 > > 合意が成立するくらいなら、訴訟前の(B)の段階で合意ができています。 > これは、訴訟後弁護士に依頼しているので、訴訟前ではなく、当たっていないです。 > それに、弁護士といえども代理人に過ぎませんから、弁護士の一存で和解することはできません。 > 弁護士の一存で和解する ではなく、話の橋渡しです。 提案の意図は、原告の当人と被告の代理人の弁護士ですから、お互いの話し合いで、事前に真意を確認すると言う意味です。弁護士だからと言って、相手の原告と話し合いをすることを被告に話す必要は、無いでしょう。 現実には、素人の原告や被告を和解させるのに、弁護士が、和解案を提示して、相手の理解を得て和解に導くことが多いです。当事者は、法律に詳しくなく、何が、できるかどのような根拠があるのか法的な裏付けが取れないので、これを説明して判断を仰ぐと言うことです。 弁護士が、強引に案を納得させるのではなく、法律とは、このようなもので、これ以上は、無理でかなわないことを当事者に理解してもらうのです。どうかと伝えて、判断は、当事者に委ねます。 当事者が、拒否すれば、裁判上で否定してもらうことになります。 > > 和解するには別途、和解の権限を依頼人からもらわないといけませんが、依頼人を説得して「譲歩させる」のはめんどうです。苦労して和解しても、報酬を値切られる(訴訟手続きが途中で終わったんだから)のがオチ。 > 依頼人から、和解案を弁護士に押し付けられたと思われると報酬を値切られることになります。 弁護士が提示した案であっても、当事者が提案した案だと思わせる話し方や工夫が必要です。依頼人が、嫌なら、依頼人の意思を尊重すればよいのです。あくまで、法廷でも、嫌を通して、法廷で、拒否されるように仕向けます。弁護士が事実を説明しているのに、依頼人が、弁護士から、説明するだけで、報酬を値切るような依頼人なら、信頼されていないので、弁護士から、依頼を願い下げです。 > かてて(それに)加えて昨今は、「事件」が多いです。激高した相手方当事者が自分(弁護士)に対して何をするか分からないから、おそらく弁護士側が訴訟外のでの当事者との面会を断るんじゃないかと思います。 > > 激高した相手方当事者が自分(弁護士)に対して何をするか分からない ●Q03. 弁護士に殴りつけたり、殺害したりでしょうか? このような相手で無いことは、原告の面談の依頼の話から、事前に分かります。激高して、話せなどの言葉の調子なら、面会を断れば、よいでしょう。 冷静に話し合えることが条件になります。心配なら、複数の人に立ち会って話せばよいでしょう。 裁判で、延々と口頭弁論を繰り返し、お互いにちぐはぐなことを続けていつまでも、進展しないと原告も被告も弁護士も、裁判官も疲労してきます。早く、解決したいと考えるものです。 いつまでも、解決しないと、いつまでも、弁護士は、最後の成功報酬にありつけません。弁護士も、早く解決したいと思うものです。 ●Q04. 最初は、拒否を示しても、次第に厭戦、和解ムードが出てくるのではないでしょうか? お互いの我慢比べが、続きます。 > つまり、「本人が、相手の弁護士に電話や面会を求めて、話し合いの機会を求めるのが、効率的でしょ」と言われれば、「たしかに」という返事になりますが、それができるなら「訴訟になる前に当事者同士で話合ったらもっと効率的ですよね」という話にならざるをえないものと思います。 ●Q05. 回答者の趣旨は、本人訴訟をやめて、原告は、弁護士を委任するべきだとの趣旨でしょうか? たとえ一つだけでもよろしく教授方よろしくお願いします。 敬具