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テナント家賃の供託について

こんにちは、どなたか、お解かりになるようでしたら、お教え頂けるとありがたいです。 現在店舗を借りて小さな居酒屋を経営しております、 はづかしながら、経営状態自体かつかつで、と、いうより、貯金をはたいて、維持させているような赤字状態です。 現在のテナント料も相場より高く感じ、家主に値下げ交渉はしてみたのですが、聞いてもらえません。 そんな時、知り合いが「家賃を供託すればいい」と言っていたのですが、供託するとだけ聞いても具体的な方法やメリット、デメリット等、皆目わかりません。 どなたか、アドバイスいただければ有難いです。

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回答No.1

ご質問の家賃の供託というのは、賃借人から見た場合、大家が不当に多額の家賃増額を通知してきた場合や、あるいは契約時から長年経過することによる経済状況の変化(公租公課の減少)などから従来の家賃が不当に高い場合で、大家が家賃の減額に応じない場合に法務局に供託すること(簡単に言えば家賃相当額を預けること)により家賃の不払いの責を逃れるために用いられます。 この場合供託する金額は借家人が正当と考える金額でよいとされますのでbutaganigetaさんが考える正当な家賃相当額でいいわけです。 ところが大家はその金額に納得していないわけですから最終的には裁判所において正当な家賃が決められることになります。butaganigetaさんが正当だと思われている金額でOKと裁判所が判断してくれればいいですが、そうなる保証はありません。 以上のことを踏まえて供託するメリット・デメリットなど述べますと… メリット…(1)家賃の不払いを理由に退去する必要はありません。法務局に供託することによりその責は逃れていることになりますので (2)裁判所の判断しだいですが本当に現在の家賃が不当に高い場合は減額された家賃でOKということになります。 デメリット…裁判所が現在の家賃が不当に高いものではない、と判断した場合は供託していた金額と現在の家賃の差額とそれに年1割の割合の利息をプラスして大家さんに支払わなければなりません。 年1割はかなりな高利とも言えますのであまり素人的な判断で家賃を決めて供託すると痛い目にあう可能性があります。 裁判になった場合に現在の家賃が明らかに高いというのが立証できるよう準備してから供託するのがいいと思います。

butaganigeta
質問者

お礼

お礼が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。 丁寧に解りやすく書いていただいたので、 物凄く参考になりました。 本当にありがとうございました。

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