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法定責任説
法定責任説は、「413条の責任は、信義則に基づいて、法が特別に課した、法定責任である。すなわち、債権者は給付を受領する権限は有しているが、給付を受領すべき義務は負わない以上、債権者になんら義務違反はなく、債務不履行と解することができない。」 と習いました。413条には「債権者は遅滞の責任を負う」と書いてあるのに、なぜ、「すなわち、債権者は給付を受領する権限は有しているが、給付を受領すべき義務は負わない以上、債権者になんら義務違反はなく、債務不履行と解することができない。」という結論になるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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順番が逆です。 「債権者になんら義務違反はなく、債務不履行と解することができない。」から、 公平の観点から413条を設けたというロジックが、法定責任説です。
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