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民法480条と486条の受取証書の意味の違いは?
- 民法480条と486条について、受取証書の意味の違いについて分からないことがあります。両方の「受取証書」は同じ意味なのか疑問です。また、それぞれの受取証書が具体的にどんなものなのかも理解できません。
- 民法486条の「受取証書」という言葉が身近なものでいうと、代金の支払い時のレシートや領収書のようなものを想像しています。しかし、それと同じように考えると、民法480条の受取証書の持参人が弁済を受領する権限を持つことになってしまいます。この点が少し変だと感じています。
- 具体的な例がないため、民法480条の受取証書がどんな場合に適用されるのかよく理解できません。どなたか、この違いについて教えていただけると助かります。
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質問者が選んだベストアンサー
たとえば、あなたが、スーパーでエロDVDを買ったとします。 あなたは、DVDの代金を支払います。 レシートをもらいます。 この場合、店員でもないおばさんがレジに潜り込んで 店員の振りをして、あなたから代金を受け取った場合 を考えてください。 おばさんは、代金の受領権限がないので、あなたの 支払いは無効となります。 スーパーは、あなたの、この無効の支払いとは別に あなたに代金を請求できます。 但し、478条であなたは保護されるでしょう。 これは別問題です。 しかし、レシートが真正のものであったなら、 あなたの支払いは有効となり、別個、スーパー から請求されることはありません。 この場合、真正なレシートとは、レジの権限がある人が 発行したレシートのことですから、そのおばさんが レジの機械を勝手に操作して作成したレシートは真正 のものとは言えないでしょうが、このおばさんは、そこは なんとかクリアーした、ものとします。 つまり、480条と486条の受取証書は同じものです。
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- ted2010
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こんにちは 480条と486条の受取証書は同じ意味であり、 「真正な領収書」などです 480条の適用のためには、「真正」であることが必要であり、 真正な領収書を持つものは、受領権限があるものと推定され、 真正でない場合は弁済者は480条の保護は受けません ただし、真正でない領収書を交付を受けた弁済者は、 478条によって、保護される可能性はあります また、但し書きによって、弁済者がその領収書が真正でないことに関して、 悪意又は有過失の場合は、受領権限の推定が覆されます 参考になれば幸いです
お礼
ありがとうございます。 478条は、他人の銀行通帳とはんこを持ってきた悪人の 預金引き落としに応じてしまった銀行の例で 説明されていたのをネットで見ました。 引き続き勉強いたします。
お礼
非常に分かりやすい例を ありがとうございます。 納得いたしました。