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民法第545条第2項に、契約の解除に伴い、金銭を返還する場合は受領のと
民法第545条第2項に、契約の解除に伴い、金銭を返還する場合は受領のときから利息を付さなければならない、とありますが、返還を受ける側の私としては、相手方との長い付き合いがあることからこの利息は免除し、元本のみの返還を受けたいと考えています。 この場合、利息を受けることは義務になるのでしょうか。 もし、利息を免除できるとしたら、関係の条文をどなたか教えていただけないでしょうか。
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この法律は、必ずそうしなければならない=強行規定ではないので、当事者の契約で排除できる。
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- cowstep
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回答No.2
あなたは利息を請求する権利があるけれども、受け取る意思がなければ、権利を放棄するか、或いはゼロ金利にすれば良いのです。利息を受け取らなければならないという義務はありません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。法律の解釈は条文だけではだめだということがよくわかりました。
お礼
ご回答ありがとうございました。法律の解釈の難しさがよくわかりました。強行規定ではないということを教えていただけたので、ベストアンサーとさせていただきます。
補足
ご回答ありがとうございます。 「当事者の契約で排除できる」とのことですが、契約書に利率に関する定めがなかったときは、利率に関することについてあらためて契約を締結することが必要になるのでしょうか。それともお互い口頭で免除する又は放棄する旨を確認しておけばよいのでしょうか。