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民法施行法第19条第1項の法人とは?

公益法人制度改革の勉強をしていたところ、 「民法施行法第19条第2項の認可を受けた法人」 というのがありましたが、現在において、日本に どのくらいこの条文に該当する法人があるのでしょうか。 また、具体的にどんな法人なんでしょうか?

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  • Ki4-U2
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回答No.1

民法施行(明治31年7月16日)前に既に設立されていた社団・財団で、民法施行から3ヶ月以内に認可申請し、認可された法人ということになると思います。 総務省の公益法人データベース(毎年1回更新され、今はH19.10.1現在のデータ) http://www.koeki-data.soumu.go.jp/home.htm で、設立年月日が明治31年7月16日以前のものを検索したところ、社団法人3法人が該当しました。少なくともこの3法人はそうである可能性が高いと思われます。 社団法人 報徳遠譲社第三分社船明東社 http://www.koeki-data.soumu.go.jp/info.aspx?KeySeiri=180113 設立:M17.02.21 住所:静岡県浜松市天竜区 設立目的:家庭生活 所管官庁:静岡県教委 社団法人 天神町報徳社 http://www.koeki-data.soumu.go.jp/info.aspx?KeySeiri=133028 設立:M18.06.11 住所:静岡県浜松市中区 設立目的:家庭生活 所管官庁:静岡県教委 社団法人 牛渕報徳社 http://www.koeki-data.soumu.go.jp/info.aspx?KeySeiri=133035 設立:M31.02.22 住所:静岡県菊川市 設立目的:家庭生活 所管官庁:静岡県教委

tkmtkm
質問者

お礼

ありがとうございます。 3つとも静岡県なんですね。 何か関係あるんでしょうか。

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