• 締切済み

民法施行法第19条第1項の法人とは?

公益法人制度改革の勉強をしていたところ、 「民法施行法第19条第2項の認可を受けた法人」 というのがありましたが、現在において、日本に どのくらいこの条文に該当する法人があるのでしょうか。 また、具体的にどんな法人なんでしょうか?

みんなの回答

  • Ki4-U2
  • ベストアンサー率81% (364/446)
回答No.1

民法施行(明治31年7月16日)前に既に設立されていた社団・財団で、民法施行から3ヶ月以内に認可申請し、認可された法人ということになると思います。 総務省の公益法人データベース(毎年1回更新され、今はH19.10.1現在のデータ) http://www.koeki-data.soumu.go.jp/home.htm で、設立年月日が明治31年7月16日以前のものを検索したところ、社団法人3法人が該当しました。少なくともこの3法人はそうである可能性が高いと思われます。 社団法人 報徳遠譲社第三分社船明東社 http://www.koeki-data.soumu.go.jp/info.aspx?KeySeiri=180113 設立:M17.02.21 住所:静岡県浜松市天竜区 設立目的:家庭生活 所管官庁:静岡県教委 社団法人 天神町報徳社 http://www.koeki-data.soumu.go.jp/info.aspx?KeySeiri=133028 設立:M18.06.11 住所:静岡県浜松市中区 設立目的:家庭生活 所管官庁:静岡県教委 社団法人 牛渕報徳社 http://www.koeki-data.soumu.go.jp/info.aspx?KeySeiri=133035 設立:M31.02.22 住所:静岡県菊川市 設立目的:家庭生活 所管官庁:静岡県教委

tkmtkm
質問者

お礼

ありがとうございます。 3つとも静岡県なんですね。 何か関係あるんでしょうか。

関連するQ&A

  • 民法96条3項の類推適用と、94条2項類推適用について

    民法96条3項の類推適用と、94条2項類推適用について 質問させていただきます。 民法96条3項の類推適用と、94条2項の類推適用とありますが、第三者を保護したいときに、この2つの制度の使い分けの基準はどこにあるのでしょうか? 錯誤における第三者を保護するときに、96条3項を類推とありましたが、どうして94条2項ではないのかわかりません。 どうかよろしくお願いいたします。

  • 民法304条2項の

    民法304条2項の 具体的なイメージが湧かないのですが... 「債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価」とは、 どういったものなのでしょうか?

  • 民法468条について分からないことがあります。

    民法468条について分からないことがあります。 この条文の一項では、 債務者が「異議をとどめないで」前条の承諾をしたときは、 譲渡人に対抗することできた事由があっても これをもって譲受人に対抗できない。 とあります。 この「異議をとどめないで」とはどういう意味でしょうか。 反対しなかったときという意味でしょうか。 具体的にどういうようなケースでこの条文が 適用になるのかが思い浮かびません。 お詳しい方、具体例を挙げてご教示ください。 よろしくお願いいたします。

  • 民法505条

    法学部学生で民法を勉強しているのですが、分からないところがあるので教えて頂けるとうれしいです。 質問ですが、民法505条二項但書において、「善意の第三者に対抗することができない」とは具体的にどういうことでしょうか?例などがあれば教えてください(^^;)

  • 民法の法人の改正について

    私は司法試験を目指して勉強をしていますが、まだ始めたばかりです。 民法第三章の法人の部分が大きく削除されていて平成20年12月1日までに施行されるとあるのですが、施行がまだのせいか基本書や予備校本ではまだ前の条文を取り扱っているようです。果たしてこれらの古い条文を勉強する意義はあるのでしょうか?また、本の改定はいつ頃になりそうですか?

  • 民法976条3項について

    初学者です。 民法976条3項の内容について、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)。 ※特に「遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者」についてお願いします。

  • 民法1029条2項について

    下記につき、ご教示よろしくお願いいたします。 記 (1)民法1029条2項の「条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利」とは、具体的に、どういうものでしょうか。 (2)民法1029条2項は、遺留分とどういう関係があるのでしょうか。 第千二十九条  遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。 2  条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

  • 民法の法人制度について

    現在、民法を勉強しているのですが、法人制度について2点お聞きしたことがあるのですが、 1.法人には社団と財団があり、その中でも社団であれば公益社団法人や営利社団法人などがあるそうですが、一般に社団法人○×協会と名乗っている組織はこのうちどれに属しているのでしょうか。 2.教科書によると日本相撲協会などは公益財団法人に属していると書かれています。相撲協会が財団であるならばなんらかの目的財産を持っているものと考えられますが、相撲協会が持っている目的財産とは何なのでしょうか?(人の集まりなのだから社団であると思うのですが・・・) もしかしたら、見当違いのことを言っているのかもしれませんが、よろしくお願いします。

  • 民法第59条の監事の職務について

    民法第59条第4項について、監事は必要であれば総会を招集することとしておりますが、総会は社団法人にしかないので、財団法人はこの第4項に拘束力はないと思われますが、いかがでしょうか。現在、財団法人の寄附行為の見直しを行っておりまして、監事の職務について、「民法第59条に定める職務を行う。」とした場合、第4項が適用されるのかどうかわかりません。

  • 民法461条2項について

    〔法律初学者です。〕 民法461条2項の内容を、具体例などもふまえて、極めてやさしく、ご教示願います。 民法461条:  前二条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。 2  前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。