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民法416条2項について
どなたか、民法416条2項の立証について教えて下さい。 現在、私の知人で交通事故の件で訴えられている人がいます。詳しいことはよく分かりませんが、知人に聞くと、事故の直接の相手方からの請求ではなくて、事故の相手方の勤め先のようで、争点は、事故の相手方の勤務先が挙げる損害と事故とが相当因果関係にあるか否かというもののようです。 特に、不法行為にも準用される民法416条2項の特別の事情によって生じた損害に該当するか否かの問題のようです。民法416条2項は、交通事故で言えば、当該損害は、通常生じる損害とは言えないが、当該交通事故の加害者が当該損害の発生を予見していたか、又は、予見可能であったかが問題になると思います。 知人に聞けば、特に尋問などは行われずに結審したようなんですけど、加害者の予見の点が争点になっているにも関わらず、加害者である知人の本人尋問を行わない場合でも、予見可能性が肯定されてしまうこともあるのでしょうか? もちろん、他の証拠から立証できれば、尋問をやらなくても良いとは思いますが、証拠関係は、事故現場の写真や損害の計算資料のみであって、加害者である知人の主観を立証するような証拠はないようです。
みんなの回答
- fujic-1990
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416条とやらは、条文の場所から判断して、不法行為ではなくて「債務不履行」の問題のはず。 大本の交通事故についての損害賠償訴訟で、賠償責額が決まり、「支払い債務」に転化した後ならともかく、直接交通事故の損害賠償で適用されるものなのかな、と(自宅に六法がナイので頭の中で)ちょっと疑問視しています。 それはさておき、 > 加害者の予見の点が争点になっているにも関わらず そうではないですね。 法律で規定される「予見可能性」というのは、「その人に予見が可能だったか」どうかの問題ではありません。 「通常の知識と判断力を持つ一般人」を想定して、その人を基準にして判断されます。『加害者本人の主観』はほぼ関係ありません。 そうでなければ、人の左胸を何度もナイフで突き刺しても、「俺はバカだから左胸に心臓があるとは知らなかった。心臓を刺すと死ぬの?」と言えば、(それが本当なら)その人にとって「死の予見が不可能だった」ことになってしまいます。 上記の「一般人」にとって予見が可能であれば、加害者本人にとっての「特殊事情」は無視されます。もっとも、弁護人の弁護を聞いていると「被告人は貧乏で十分な教育を受けられなかったから犯罪はしかたないんだ」とかいう類いの主張があります。ですから、本人の事情は無視されると言っても程度問題ではありますが。 とにかくふつうは本人の主観は無視ですので、『加害者である知人の本人尋問を行わない場合でも、予見可能性が肯定されてしまうこともある』と言えます。「こともある」というより、「肯定されるのがふつうである」と言って良いと思われます。
- seble
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意味不 相手が訴状で予見可能性を主張してるんでしょ? 反論が甘ければ肯定されるでしょうに。 つうか失礼な奴
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
訴えられている、のではなく、すでに結審したのであればできる事は何もないです。 せいぜい控訴の準備をするぐらいで。 尋問などは特別な必要性がなければしません。基本は全て文書のやりとりだけです。 こちらが反論を提出できずにのほほんとしていれば確実に負けます。 刑事事件と違って、合理的疑いの余地無く立証する必要はありません。民事はほぼ、で十分なのです。 控訴期限は短いので早めの準備が必要かと。
素人の無責任な法律解釈を求めるより、ちゃんと弁護士に相談するほうがいいと思うんですけど。
補足
そんなこと聞いてないって。