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民法416条2項について

どなたか、民法416条2項の立証について教えて下さい。 現在、私の知人で交通事故の件で訴えられている人がいます。詳しいことはよく分かりませんが、知人に聞くと、事故の直接の相手方からの請求ではなくて、事故の相手方の勤め先のようで、争点は、事故の相手方の勤務先が挙げる損害と事故とが相当因果関係にあるか否かというもののようです。 特に、不法行為にも準用される民法416条2項の特別の事情によって生じた損害に該当するか否かの問題のようです。民法416条2項は、交通事故で言えば、当該損害は、通常生じる損害とは言えないが、当該交通事故の加害者が当該損害の発生を予見していたか、又は、予見可能であったかが問題になると思います。 知人に聞けば、特に尋問などは行われずに結審したようなんですけど、加害者の予見の点が争点になっているにも関わらず、加害者である知人の本人尋問を行わない場合でも、予見可能性が肯定されてしまうこともあるのでしょうか? もちろん、他の証拠から立証できれば、尋問をやらなくても良いとは思いますが、証拠関係は、事故現場の写真や損害の計算資料のみであって、加害者である知人の主観を立証するような証拠はないようです。

専門家の回答 ( 2 )

回答No.3

具体的にどんな損害を請求されているのかわからないので何とも言えませんが、代理人がそのように言っているのであれば、その可能性が高いですね。

paison357
質問者

補足

どうもありがとうございます。 事故で負傷した従業員の代わりに別の従業員を雇ったため、本来は負担する必要のない社会保険料だか、労災申請で増えた保険料の増額分だを請求されてるみたいです。 相当因果関係とか、特別損害とかは事実認定の問題が絡んできて個別具体的な立証によって判断されるようなイメージがありました。従って、相当因果関係が争点ということは、尋問を含めた具体的な事実の確定が必要なのかな?と思っていましたが、「企業損害の話は最高裁判所で一定の判断要素が出ていて、通常は認められない。」という一般的な要件を満たすか否かと言われましたので、そうした一刀両断的な発想で因果関係が判断さらて良いのかな?とかも思ったりと、人ごとながら考えてしまっています。 どうもありがとうございます。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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回答No.1

詳しい事実関係がわからないので、正確には回答できませんが。  肯定されることはあるでしょう。特定の加害者本人の認識というより、通常の一般人を基準に、普通であれば予見可能であることが明らかであれば、本人が何と言おうが肯定されるでしょう。

paison357
質問者

補足

畑中先生、ご回答どうもありがとうございます。 予見可能か否かの判断は一般人を基準にするということですね。例えば、加害者の立場、置かれかいる状況からすれば、一般人の基準では、加害者は予見していた、又は、予見可能であったと言えれば相当因果関係が認められて、加害者自身がいくら、「俺はそんなこと予想できないよ!」と言ってもダメということですね? ただ、予見可能か否かの判断視点が一般人であったとしても、判断の材料となる基礎事情は、まさに、加害者自身の立場とか、置かれていた状況とかの、当該具体的事実関係になるのですよね?そういった、交通事故の際に予見の判断事情として考慮されるべき具体的な事実関係が出ていないということは、特別事情を予見可能と一般人に判断させる事情がないと判断される可能性もあるのでしょうか? 知人からは、代理人の弁護士から「企業損害を請求されてる事案で、通常は請求が認められない。」と言われているようです。だから、裁判所も請求を否定する前提で、あまり相手の主張を重視してないのではないか?と知人とは話しているんですが、楽観的過ぎですかね?

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