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民法1029条2項について
下記につき、ご教示よろしくお願いいたします。 記 (1)民法1029条2項の「条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利」とは、具体的に、どういうものでしょうか。 (2)民法1029条2項は、遺留分とどういう関係があるのでしょうか。 第千二十九条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。 2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
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noname#195579
回答No.1
おそらく、土地の借地権や自分名義の 保険を相続する場合。 みなし相続財産としての被相続人の 死亡保険金や退職金、遺族の基礎年金 や厚生年金などではないでしょうか。 遺産に入るからには遺留分や相続分が関係するということだと思うが。
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ありがとうございました。