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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法903条1項について)

民法903条1項とは?相続財産における贈与と遺贈の価額について

このQ&Aのポイント
  • 民法903条1項は被相続人の相続財産の価額において、贈与の価額を加えることを定めています。
  • しかし、なぜ遺贈の価額については言及されていないのか疑問が残ります。
  • 民法では遺贈と贈与を区別して取り扱っているため、遺贈の価額については別の規定がある可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.1

『遺贈』の価額はもともと相続財産のうちだから,わざわざ加える必要はない。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

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