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特別受益について

下記の事例は 民法 903条 の特別受益に該当しますか。 (1) 相続人-A は披相続人の一戸建住宅を自分の住居として無料で約20年間利用してきました。この間の住居費用は特別受益として相続財産に含まれますか。 (2) 利用を開始したのは転勤から戻った時に住居が無く仮に利用をしていたものがそのまま20年以上経過したものです。契約書はありません。税金は途中から子Aが払ってきたようです。 (3) 他の相続人(子-B)が病気で結婚も出来ず母が面倒を見てきました。(子-A)は自分が住居費を請求されるなら(子-B)も同じく請求されるべきといっています。これはどのように考えたら良いのでしょうか (4) ある相続人は相続は現在ある遺産を分割するので家賃は含まれないと言っています。 民法903条の規定です。 (特別受益者の相続分) 第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 判る内容だけでも結構です。 何か具体例があれば助かります。 宜しくお願い頂します。

みんなの回答

  • Jumeirah
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回答No.3

家庭裁判月報は、ネットではみられないと思います。 大きな図書館においてあるところがあります。大学の法学部の図書館にはおいてあります。 国会図書館にもおいてあります。 最近は、大きな公立の図書館(都立中央図書館など)で、判例のデータベースのインストールされたパソコンをおいてあるところもありますので、判決日で検索すればでてきます。

  • Jumeirah
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回答No.2

No1です。 (1)(2)平成15年(ネ)第6330号 家庭裁判月報57巻4号83頁 (3)面倒の内容にもよるでしょうね。Bが病気で介護を必要としているのか、単に結婚せず実家に住んだままなのか。。今後は、お母様をBが面倒をみるという状態になり寄与分が認められる可能性もあります。具体的な事案により判断は異なりますし、回答は困難ですね。 (4)特別受益になります。

KK0025
質問者

補足

貴重な回答をありがとうございます。諦めかけていましていました。 (1)家庭裁判月報はどこかネットで見ることが出来ますか。またはどこで購入できますか。ご手数ですがお知らせ頂けますでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • Jumeirah
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回答No.1

(1)(2)について 特別受益に該当します。東京高裁 平成16.4.21判決 (3)について 病気の程度、病気の性質(遺伝性か)、金額によります。 (4)家賃というのは、被相続人が賃貸していた不動産があるということですか? 死亡後の家賃収入も遺産分割・相続税の対象となります。分割方法については、その不動産の相続人にさかのぼって帰属するのではなく、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権と  して確定的に取得します。 最高裁 平成17.9.8判決

KK0025
質問者

補足

ありがとうございます。 (1)(2) 東京高裁 平成16.4.21、判決の内容を見たいのですが下記 裁判所のURLでよろしいですか。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01 ・他のURLをご利用でしたら教えて下さい。 ・事件番号等が判ると検索し易いのですが判りまたら教えて下さい。 (3)遺伝性は判りませんが40年以上になります。金額に換算すると相続人-A が居住してきた住居費より大きくなります。 (4)家賃収入があるのではなく現在まで相続人-A が居住してきた住居費は遺産(特別受益)に含まれないと言っています。