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相続財産の金額
特別受益者の相続分を計算する過程での質問です。 Aさんの遺産の相続開始時の価額は1000000円で、200000円を相続放棄した次男に遺贈することとした。50000円を孫に生前贈与したとき、 相続財産の価額は1000000円-200000円+50000円=850000円である。 その後、それぞれの相続分を計算しているのです。 この式の意味がわからないです。 ご存知の方、ご回答宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、相続放棄した次男は、相続人ではなくなります。 なので、次男が相続人であれば、903条1項の適用がありますが、この場合は、他人に遺贈した場合と同じ取り扱いになります。 すると、遺贈された200,000円は、相続財産から外れますから、その分は差し引くことになります。 一方、50,000円の生前贈与を受けた孫は、代襲相続人になっているのではないでしょうか? そうすると、民法903条に従って、相続財産に特別受益分を加えたものを相続財産とみなして相続分を算定することになります。 ですから、mickychanが書かれたような式になります。
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- thor
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回答No.1
〉200000円を相続放棄した次男に遺贈することとした。 相続放棄は、被相続人の死後にしかできないのに、何でその後に「遺贈」することを決められるの? どうも原文の意味そのものを質問者が理解していないのではないかと思われますが?
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。 〉200000円を相続放棄した次男に遺贈することとした。 相続放棄は、被相続人の死後にしかできないのに、何でその後に「遺贈」することを決められるの? 遺贈する旨の遺言書が発見されたためです。 それを前提としたご回答宜しくお願い致します。
お礼
ご回答たいへん有難うございます。