株と現金の生前贈与と遺留分について

このQ&Aのポイント
  • 株と現金の生前贈与と遺留分について
  • 株と現金の生前贈与による遺留分の請求可能性について解説します
  • 生前贈与時に均等に分けた資産に対し、遺留分の請求が可能かどうかについて考えてみましょう
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株と現金の生前贈与と遺留分について。

次のような場合、次男は、遺留分をもらうことができるのでしょうか? 今年の父の財産 株1000万円分 現金1000万円 子供は長男、次男のみ。他に法定相続人はいません。 今年、まだ父が元気な時に、相続時精算課税の制度を利用し、次のように子供たちに資産を分けました。 長男は株1000万円分 次男は現金1000万円分 どちらも、特別受益の持ち戻し免除を明記して贈与契約を行いました。 その5年後、父が亡くなりました。 その時点で 長男がもらった株の価格は1億円になっていました。 次男の現金は現金のまま1000万円でした。 ここで、遺留分の算定にあたって、過去の贈与財産の評価は、相続開始時を基準とのことだそうです。 としますと、遺留分を計算する場合の相続の総額は 長男の株1億円、次男の現金1000万円の合計で 1億1000万円になるかと思います。 遺留分の割合を考えると子供二人なので 1億1000万円×1/4=2750万円 つまり、次男は生前贈与の1000万円だけだと、遺留分に満たないことになります。 このような場合、次男は長男に遺留分の請求をできるのでしょうか? 素朴な感覚だと、生前贈与時に均等に分けているのだから、今更遺留分の請求はおかしいようにも思うのですが。 遺産相続などに詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

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回答No.1

次男は長男に遺留分の請求をできます。 株式等の価値が上下する可能性がある資産を贈与した場合、贈与時点では遺留分侵害が予定されていなくても、実際の死亡時には遺留分侵害が生じる可能性がありますので注意しなくてはいけません。 中小企業のオーナーが、中小企業経営承継円滑化のために自身が経営する会社の株式を生前贈与したというような場合だと、株式評価額の固定化をすることも可能です。

koumori44
質問者

お礼

ありがとうございました。助かりました。

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