• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:株と現金の生前贈与と遺留分について。)

株と現金の生前贈与と遺留分について

このQ&Aのポイント
  • 株と現金の生前贈与と遺留分について
  • 株と現金の生前贈与による遺留分の請求可能性について解説します
  • 生前贈与時に均等に分けた資産に対し、遺留分の請求が可能かどうかについて考えてみましょう

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

次男は長男に遺留分の請求をできます。 株式等の価値が上下する可能性がある資産を贈与した場合、贈与時点では遺留分侵害が予定されていなくても、実際の死亡時には遺留分侵害が生じる可能性がありますので注意しなくてはいけません。 中小企業のオーナーが、中小企業経営承継円滑化のために自身が経営する会社の株式を生前贈与したというような場合だと、株式評価額の固定化をすることも可能です。

koumori44
質問者

お礼

ありがとうございました。助かりました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう