※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:株と現金の生前贈与と遺留分について。)
株と現金の生前贈与と遺留分について
次のような場合、次男は、遺留分をもらうことができるのでしょうか?
今年の父の財産
株1000万円分
現金1000万円
子供は長男、次男のみ。他に法定相続人はいません。
今年、まだ父が元気な時に、相続時精算課税の制度を利用し、次のように子供たちに資産を分けました。
長男は株1000万円分
次男は現金1000万円分
どちらも、特別受益の持ち戻し免除を明記して贈与契約を行いました。
その5年後、父が亡くなりました。
その時点で
長男がもらった株の価格は1億円になっていました。
次男の現金は現金のまま1000万円でした。
ここで、遺留分の算定にあたって、過去の贈与財産の評価は、相続開始時を基準とのことだそうです。
としますと、遺留分を計算する場合の相続の総額は
長男の株1億円、次男の現金1000万円の合計で
1億1000万円になるかと思います。
遺留分の割合を考えると子供二人なので
1億1000万円×1/4=2750万円
つまり、次男は生前贈与の1000万円だけだと、遺留分に満たないことになります。
このような場合、次男は長男に遺留分の請求をできるのでしょうか?
素朴な感覚だと、生前贈与時に均等に分けているのだから、今更遺留分の請求はおかしいようにも思うのですが。
遺産相続などに詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございました。助かりました。