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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺留分に算入せられる贈与の範囲)

遺留分に算入せられる贈与の範囲

このQ&Aのポイント
  • 相続が発生し遺留分に算入される贈与の範囲について悩んでおります。
  • 相続時精算課税制度を利用して土地が贈与されたが、遺留分とは算入されずに遺産分割された。
  • 相続人の一人が贈与した分が遺留分に入ると主張しており、法的な解釈が難しい状況です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.1

法律の素人です。 ただ、親族の相続などで、いくつもの相続の対応をしてきたので書かせていただきます。 原則が1年とあるものを、例外としての規定であっても8年もの前の贈与を遺留分とする解釈は難しいと思います。それに、遺言書が作成されたのが遺留分を考える期間をはるかに超える以前ですし、その遺言書の作成よりさらに前の贈与なわけですので、遺留分として求められるのは、ちょっと無理があると思います。 しかし、遺留分の規定が任意規定とされる側面があるため、あなたが応じるのもあなたへ求めるのも自由ともいえることでしょう。 このように考えると、完全に突っぱねることも、応じることも、法の判断なのかもしれません。 求める側がなったと出来る妥協点がない場合などであれば、家庭裁判所での調停や審判となり、それぞれの状況に応じた判断や話し合いとなることでしょう。 法律というものは、すべてのことを想定したものではありませんし、それにより判断できることがらばかりでもないのです。最終的な判断は裁判などでなければ、法的な判断ともいえないかもしれません。 家族が相続の件で調停を行いましたが、法律的な部分と心情や状況的なものなどそれぞれいろいろな言い分を含めての調停員による歩み寄りの交渉となりました。相続は家庭・親族の財産のことということもあり、厳密な法的な規定も少ないと思うようなところもあると思います。 気になるのであれば、サイトの質問だけでなく、弁護士へ判例を含めた考え方のアドバイスを受ける必要があると思います。交渉や争い仕方次第で、状況も変わることでしょう。

rako1206
質問者

お礼

実体験に基づき わかりやすく解説頂きありがとうございます。 最終的な判断はやはり、裁判に委ねられるという ご意見に納得がいきました。 アドバイスを参考に 遺留分を主張している 相続人とも円満に解決できるように努力していきます。

その他の回答 (2)

  • toratanuki
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回答No.3

相続人に対する贈与は、原則として、算定の基礎となります。 こうしないと、遺留分制度そのものが没却されるから。 「家庭裁判所における遺留分の実務」日本加除

rako1206
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 アドバイス、参考とさせて頂きます。

  • buttonhole
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回答No.2

>相続時精算課税制度を利用して土地が贈与されたのが相続開始の8年前です  贈与を受けた人は、被相続人(贈与者)の相続人ですか。だとすると、その贈与は、生計の資本として贈与を受けたのでしょうから、特別受益に該当します。(民法第903条)そして、第1044条で第903条を準用していますから、その土地は遺留分の基礎となる財産に含まれることになります。もっとも、第1030条で「贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り」となっていることから、本件では遺留分減殺請求の対象にならないのではないかという疑問を持たれたのだと思います。  この点につき、「特別受益相続人に対する贈与は、相続開始よりも相当以前になされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人などの関係人の個人的事情の変化を考慮するとき、減殺請求を認めることが相続人にとって酷であるなどの特段の事情がない限り、民法1030条の要件を満たさなくても、遺留分減殺の対象となるものと解するのが相当である」という判例(最判平成10年03月24日民集第52巻2号433頁)があります。  従って、本件では遺留分減殺請求の対象にになる可能性が高いですが、詳しい事実関係が分かりませんので、弁護士に相談されることをお勧めします。 民法 (特別受益者の相続分) 第九百三条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 3  被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。 (遺留分の算定) 第千二十九条  遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。 2  条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。 第千三十条  贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。 (代襲相続及び相続分の規定の準用) 第千四十四条  第八百八十七条第二項及び第三項、第九百条、第九百一条、第九百三条並びに第九百四条の規定は、遺留分について準用する。

rako1206
質問者

お礼

判例まで教えて頂きありがとうございます。 そのような判断が示されているのですね・・ 今後の遺産分割協議の参考とさせて頂きます。

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