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遺留分のついて
私の父は存命なのですが、私は先妻の子になります。久々に父に会ったとき、「私のすべての財産は妻(後妻)に贈与したのでお前に渡すものは何もない」と言われました。とはいえ、遺留分は、その贈与分を持ち戻した上で、私の権利として残っているものと思っていたのですが、遺言でたとえば、「すべての財産を妻へ」ということと、「持ち戻さない(特別受益を相続財産に加えない)」ということが書かれていれば、私の遺留分は無くなる、ということになってしまうのでしょうか? 無くなってしまうとした場合、父に財産が少しでもあれば、それに対する遺留分は残るのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。
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お礼
ありがとうございました。不明点がほぼ氷解しました(特に持ち戻し免除の実態)。よく理解できました。ただ、「権利あり」としたときに、どのようにして相手(!?)の財産を明らかにするのか(いつだれにどのように贈与し、今どこにいくらあるのか)がよくわかりません。調停、裁判では、明らかにできる範囲も変わってくるような気もしています。再質問を投稿さえていただきたいと思います。懇切なるご回答深謝いたします。たいへん助かりました。