- ベストアンサー
遺留分について
教えてください。父の死後、父名義の財産を後妻である母一人に譲るという遺言書が見つかりました。父には死別した先妻との間に2人、後妻である母との間に2人、計4人の子どもがおります。遺言書どおりに母に名義を書き換えた場合、子ども一人当たりの遺留分は法定分の2分の1ということで16分の1ということになると思っていたのですが、相続人のひとりが、それはおかしい、たとえば愛人などの第3者がいるわけではないので子ども一人当たりは8分の1だろうというのです。母がもらう分と比べるとあまりにも少なすぎると不満なようなのですが、本当はどうなのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>たとえば愛人などの第3者がいるわけではないので子ども一人当たりは8分の1だろうというのです 子供一人当たり8分の1となるのは、遺言が無くて法定相続となる場合の話。遺言がないときに8分の1なのに、遺言があっても8分の1取れるなんて、そんなおかしな話があるわけない。そんな理論がまかり通るなら、被相続人がどのような遺言を書こうとも、譲受人が法定相続人の一人であれば、遺言は無視され、必ず法定相続どおりの分配となってしまう。すると、相続分の指定なんて無意味ということになってしまう。こんなのは、現行の法制度に真っ向から対立するおかしな話。 他の回答者が言うように、子供一人当たりの遺留分は16分の1。おかしな理屈をつけたって、8分の1になることはない。
その他の回答 (2)
本来、遺言が有効な状態で残っているならばその遺言通りにその子達の相続分は0なのですが、それではあんまりなので「遺留分」というものがあるのです。 愛人とかそういう問題ではないです。
お礼
参考になりました。 どうもありがとうございました。
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
質問者さんのお考えのとおりでしょう。 お母さんに全部遺産を譲ると言おうが、愛人に全部遺産を譲ると言おうが、遺留分は法定相続分の1/2に変わりはありません。
お礼
そうですよね、そのように説明していきます。 早速のご回答ありがとうございました。
お礼
このまま頭に詰め込んで相手の前で吐き出してやりたいです!! ご回答ありがとうございました。