• ベストアンサー

遺留分について

遺留分についてですが、テキストなどで、完全に関係ない他者への相続、を想定(愛人など)していたりしますが、特定の子供に多く指定されている場合はどうなりますか。 1000万円の遺産があり、妻がおらず、 ABCの3人の子供があり、Aへ800万のこす遺言があった場合(BCには100万ずつ)、 ABCそれぞれには、1000/2/3=166万円の遺留分をもらう権利があり、 BCへは、もともとの100万円ずつから増えて、166万円まで請求して増やすことができ、 Aへは、その残り、1000-166*2=668万円をもらう権利がある、 ということでよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

だいたい合ってますが「1000-166*2=668万円をもらう権利がある、」は誤りです。 Aには「遺言通りの800万を受け取る権利」があり、かつ「Aは、BやCから遺留分を請求される可能性がある」です。 B、Cについては「それぞれ、遺言通り100万を受け取る権利」があり、かつ「Aに対して遺留分の66万を請求する権利」があるだけです。 「権利がある」だけなので、実際に請求するかどうかは自由です。場合によっては「請求したら、腹いせに何をされるか判らない」という理由で請求しないことも考えられます。

spongetak
質問者

お礼

ありがとうございます!

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.3

計算としてはあなたの言う通りですが,遺留分は請求して初めて得られるものです。請求しなければ遺言通りに分割することになるでしょう。

spongetak
質問者

お礼

ありがとうございます!

  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1477)
回答No.1

遺留分は法定相続割合の半分です 法定相続人が子供3人なら 子供の法定相続割合は1人=1/3、だから遺留分は1/6 遺産が1000万円ならすべての子が1000×1/6=166.6万円もらう権利があります 遺言でAへ800万円と書かれていてもB、Cが遺留分を請求すればAには666.8万円しか渡りません。

spongetak
質問者

お礼

ありがとうございます!

関連するQ&A

専門家に質問してみよう