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遺留分の請求について

 父の自筆の遺言書を死後1年半経過してから検認しました。私自身は検認に立ち会っておらず、父名義の財産を母に譲るというような簡単な内容と聞いただけですが、仮にその内容が有効だとして、遺留分の請求は出来るものなのでしょうか。相続人の一人が遺留分の請求は死後1年以内だと言ってるのですが、どうなのでしょう。また、出来るとして、遺留分は法定分の1/2という解釈でいいのですよね? ご回答よろしくお願いします。

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回答No.1

「kankanbou」さんは、父上の遺産について、 法定相続分の1/2の遺留分を持ちます。 これを侵害する遺言がなされた場合は、 侵害された分について請求することができます。 この遺留分減殺請求権は、 遺留分の侵害を知ったときから1年、 知らなくても相続開始から10年で消滅時効にかかります。 ですから、「kankanbou」さんが遺言の内容を知ってから 1年経っていないことが立証できれば、請求可能です。 民法第1042条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。 この請求は、遺留分を侵害している相手方、 この場合は母上に請求することになります。

kankanbou
質問者

お礼

ご丁寧なお返事、ありがとうございました。 すぐにご回答いただいたのに、お礼が遅れてすみません。 検認に至るまでも結構大変で、今後のことを思うとさらに憂鬱になりますが頑張るしかないですね。 本当にどうもありがとうございました。

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