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遺留分減殺請求について

去年被相続人が死亡し、相続開始時の遺産総額 5,000万円(土地4,750万円、現金等250万円)あり、被相続人の妻は被相続人より先に死亡、相続人はA・B・C・Dの子4人です。 A⇒遺言書記載により3,750万円相続する(内、相続後に土地3,500万円分名義書換済みです) B⇒遺言書記載により900万円相続する(内、相続後に土地900万円分名義書換済みです) C⇒遺言書記載により350万円相続する(内、相続後に土地350万円分名義書換済みです) D⇒遺言書記載無しで遺留分減殺請求をする。 この場合、A・B・C各者が土地を名義書換した後にDが遺留分減殺請求をした場合、Dの遺留分減殺請求額は、誰に、いくら請求できるのか。を教えてください。 なお、遺留分減殺請求書は、各者が名義書換する前に郵便内容証明にて提出済みですので、よろしくお願いします。

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.6

#4です。 > 遺産総額に対し何分のいくつと 子ですからこれは、法定相続分の半分です。 > 算定となる計算方法などあったら教えてください。 遺言によるかたよった配分を具体的にあげて、遺留分侵害された減殺請求していくらか?という当初の質問からかなりはずれています。 ここは閉じて、新たな質問を起こされることをおすすめします。なお、お書きになられた範囲で、寄与分(被相続人の財産が増えるに寄与した)が認められる部分はみあたりません。 それよりは、代襲相続人(被相続人の子である親が先に死亡していること)の特別受益(大学の学費、結婚への財産分与(挙式費用はあたらない)、家建築費(相続人名義であること))を主張されることです。

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  • kgrjy
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回答No.5

#4です。 民法に書いてあります。 (遺贈の減殺の割合) 第千三十四条  遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 各自の遺留分は侵害しえないので、それを上回る部分に応じて、すなわち按分となります。ただし遺言に何かかいてあれば(たとえば「この遺贈は減殺対象としない」等)それに従うことになります。

iq018515
質問者

お礼

回答ありがとうございました大変役になりました。 もうひとつ、寄与分請求についてお伺いしたいのですが、 寄与分を請求する際にどの位の金額を請求できるのか迷っています。 例えば、遺産総額に対し何分のいくつとか、算定となる計算方法などあったら教えてください。 「私は農家ですが、親に対し入院中は仕事を遅刻・早退しながら病院に通い看病していました。学校は高校に行きたかったけど兄は役所勤めで仕事に行ってしまうので高校に行くことを希望したが農家を手伝わされ農閑期のみ洋裁・料理を習っていました。社会に出て何度も高校に行きたかったと直面したときが何度もありました。 また、兄の子(孫⇒代襲相続人)は被相続人に大学まで行かせてもらい、結婚式費用を出してもらい、家まで建ててもらいました。 全遺産の1/7が私(遺留分減殺請求)で、1/14が妹(遺留分減殺請求)、その他の11/14は全部 孫(⇒代襲相続人)が相続します。 そういうことから、寄与分を請求しないと納得できないのです。 実例があればうれしいのですが、お忙しい所申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

各自遺留分額を超えている部分を按分して請求できます。 A:3750-625=3125 B:900-625=275 C:350<625 で、請求できる部分がない。CもABに対して請求できる D:625万円を、次の割合で請求できます。 A:3125/3400(=3125+275) B:275/3400 按分して、というのは、侵害額を侵害者間で分担するのが公平だからです。 なお、名義書き換え前に請求でも、侵害を知って1年経過すると時効ですので、書き換え前か後かは関係ありません。

iq018515
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 ご回答内容理解できました。 そこで申し訳ありませんが、それに伴う裁判等の実例がありましたら、何時・何処であったかをお教えください。 (もし出来たら、その件名が記載されている裁判等実例記載ページが分かればお教えください) まだ、調停裁判などの前であり、その件を説明し裁判に持ち込む前に和解が出来れば良いと思っています。 上記A・Bに対し裁判等において実例があったことを伝え納得してもらい請求しようと思いますのでよろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>Cの場合遺言書によるもらい分が350万円ですからCの遺留分額625万円以下となりますが… C も遺留分より少ないだけ請求するなら、確かに計算は変わってくるでしょう。 最初のご質問文では、遺留分請求は D だけのように読めましたので、先の回答になりました。 >そのCに変わる他のA・BからC分の支払額をもってくることはできないの… そのあたりの細かいことは、当事者同士で話し合うか、弁護士にでも仲介してもらうよりほかありません。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>遺産総額 5,000万円… >相続人はA・B・C・Dの子4人… 遺留分は法定分の 1/2 ですので、 5,000万 ÷ 4 ÷ 2 = 625万円 です。 http://minami-s.jp/page010.html >減殺請求額は、誰に、いくら請求できるのか… それは当事者同士で協議すれば良いことですが、第三者の意見としては、A、B、C それぞれの受領分に比例配分するのが順当でしょう。 A・・・625 × 3,750 ÷ 5,000 = 4,687,500円 B・・・625 × 900 ÷ 5,000 = 1,125,000円 C・・・625 × 350 ÷ 5,000 = 437,500円

iq018515
質問者

お礼

ありがとうございました。 質問ですが、 A・B・C各者の遺留分額がそれぞれ625万円あると思いますがその分は考慮する必要はないのですか? Cの場合遺言書によるもらい分が350万円ですからCの遺留分額625万円以下となりますが以下の場合でもCに請求できるのですか。そのCに変わる他のA・BからC分の支払額をもってくることはできないのですか?教えてください。

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回答No.1

5000万円/4人です、名義書換など関係なく、金銭換算なので、評価書くから割り出した金額が5千万なら、金額で割られます、但し、Dが住居している土地が相続分にあるとしたら、当然金銭相応分のその土地は後に裁判所命令で名義変更してもらえば良いだけです。

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