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相続の諸手続(遺言、遺留分請求)について質問です。

(1)被相続人Aに対し、離婚した前妻の子X、Yと、後妻Zが相続人です。 (2)被相続人の財産は、自動車、現預金、投資信託?等が考えられます。   不動産は多分ありません。 (3)質問者(X)は後妻と全く面識がなく、財産をすべて持って行かれるのではないかと不安に思っています。 質問1 被相続人が自筆証書遺言を遺していた場合、後妻により自筆証書遺言の検認手続き申請がなされることと思われます。 その検認立ち会いには、共同相続人である前妻の子X、Yは必ず検認手続きに呼ばれますか? 後妻だけで勝手に検認手続きを済ませてしまうことは可能でしょうか。 質問2 遺言に「財産をすべて配偶者(=後妻)に相続させる」旨の記述があったとします。 この場合、前妻の子X、Yには遺留分の請求権があると思われますが、遺留分の算出根拠となる財産の範囲について 質問です。 仮に、死亡直前や死亡直後に(とても生活資金とは思えないような多額の)預金を引き出していたとして、それらの 分も含めて「財産」と主張することは出来るでしょうか。 また、そのような主張を行うためには後妻Zに通帳の開示を求める必要がありますが、通帳の開示とは現実的に 可能なものでしょうか。 質問3 遺留分がある程度認められたとして、後妻Zが「お金はすべて使ってしまって何も残っていない」と主張したら それは有効なのでしょうか。 どうかよろしくお願いいたします。

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回答No.3

検認の手続きについてご回答いたします。 ●検認の通知は、すべての法定相続人等に対してなされます。 ●検認に立ち会わない法定相続人等がいたとしても、 検認手続きを済ますことは可能です。 ●検認に立ち会わなかった法定相続人等に対しては、 検認手続きが終了したときに家庭裁判所から通知されます。 検認に立ち会わなかったり、検認の際に異議を唱えなかったり したからといって、遺言を認めたことにはなりませんので、 遺言書の無効なり、遺留分の減殺なりを主張することは、 検認後でも可能です。

cpu_cooler
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  • mambo_no5
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回答No.2

1、家庭裁判所から呼び出しがあります。 2、財産と主張する事は可能。後妻が現金でもっているかもしれません。通帳の開示は調停や裁判をおこすなどして、裁判所を通じて開示請求をしないと難しいと思います。 3、後妻個人の財産すらまったく無い状態でしたら、その主張は有効です。

cpu_cooler
質問者

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  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

1 検認は裁判所が行います 疑問があれば貴方が筆跡など、鑑定をすればよい 2 生前贈与が疑われる、又は名義預金ですね。銀行預金の取引明細は管理者に閲覧を請求できますから、そのことを確認すると良いですね。 本人とは思えない、引き出しで、さらに それが使途不明の多額の預金の引き出しであれば、探し当てた証拠を元に、遺産範囲の確定の為の裁判を起こすことになります。(調停で家裁の調査が入れば早いですが)。 3 遺留分は、勝手に使ったほうが悪いのだから払ってもらえばよろしい。他に相続財産があるのだから支払いが出来ないのはありえません。預金も自動車も信託もすべて痕跡が残ります。調べればよいのです。

cpu_cooler
質問者

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cpu_cooler
質問者

補足

早速のご回答、どうもありがとうございます。 以外にも大変早かったので驚きました。 とても助かりました。 1について補足ですが、私の疑問は遺言の内容ではなくて、手続きの問題です。 遺言自体が私の手元に来ることはまず考えられず、検認の場に呼ばれなければ遺言の存在すら確認のしようがありません。 検認を申し立てると、通常、裁判所はすべての相続人に検認の連絡をするものでしょうか? 初心者で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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