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遺留分減殺請求
前にも質問させていただいたのですが 少し不安になってきたので、再び質問させていただきます。 母が2月に亡くなり、父に愛人がいることもあり 母は私に遺書を托しました。 (内容は、母の財産を全て私に譲るという。) そして、それは裁判所に提出してあります。 父は母が生前の時から、母の財産については納得してたのに 母が亡くなると自分が半分以上、貰わないと納得しないと言いだし お話にならないし、遺書も提出してるので 母の財産に関しては、5千万以下だし放置しているところです。 そこで不安に思ったことと言うのは 遺留分減殺請求権は、1年以内に請求しないと 時効になると思ってたのですが、いろいろ調べてたら 下記のように、10年を経過したときも?というのもでてきて 素人には、何が何だか? 「民法第1042条」 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。 ・正確なことを詳しく知りたいと思いました。 ・父がもし、遺留分減殺請求をしたとすると私にも 裁判所から連絡がくるのでしょうか? どうか、教えて下さい。
- uzuo3
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質問者が選んだベストアンサー
そもそも遺留分減殺請求とは遺留分を侵害した相手に財産の返還を請求することです ちなみに、この遺留分減殺請求権は、相続が開始したことと、遺留分を侵害している贈与や遺贈があることを知った時から1年で時効により消滅し、また相続開始より10年経過しても時効で請求権は消滅するというものです 推定相続人から排除されていない以上、父親も遺留分を受け取る権利はある気がします…
その他の回答 (4)
No.4ですが、よく考えてみたらNo.3さんの言うとおり内容証明つき郵便でもなければ遺留分減殺請求の意思表示したことを結局証明できないから内容証明つき郵便が1年内に来なければ時効消滅を主張できますね。 すいません。
遺留分減殺請求は裁判上の請求という形で行う必要はなく、意思を表示するだけでOKなので、既に遺留分減殺請求したことになるんですよ。 時効消滅は難しいですね。
- sneer27
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すいません、#1です ちょっと勘違いしておりました。 遺言の内容によれば、お父様は遺留分を侵害されているので、遺留分減殺請求ができますね。 これは、裁判所に請求するというより、配達証明付き内容証明を質問者様に送るという形になると思います。 (それでも、質問者様が返還をしなかったとき家裁で調停や審判をすることになるのでは、と思います) ただ、お父様は遺留分を侵害されている事実を知っていることになるので、知ったときから1年以内に内容証明で遺留分減殺請求をしない場合には遺言の内容が有効になり、全額質問者様が貰える事になります。
お礼
お礼分が遅れまして、申し訳ございません。 そして、即答をありがとうございました。 今だに、父より(遺留分減殺請求)配達証明付き内容証明は 届いてませんので、もしかて諦めたのかもしれません。 父の兄弟達にも、責められてたようですし・・・ とにかく、このまま内容証明が届かなければ 遺言の内容が有効になるということを聞き、安心致しました。 本当にアドバイスをありがとうございました。
- jevil
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知ったときから1年以内に請求しないと時効で消滅します。また、そのことを知らなかった時も10年経てば除斥期間として消滅する、ということです。 これは、例えば20年後に初めて被相続人の死を知った人が「自分にも取り分があるんだ!」と主張するのを防ぐためのものです。時効消滅だけだと、知らなかったら何十年後でも請求できちゃうことになりますから。 お父様は知っているので10年云々は関係ありません。 お父様が遺留分減殺請求をしたら裁判所から連絡がくるのかは分かりません。ごめんなさい。実務には疎いもので・・・。
お礼
お礼分が遅れまして、申し訳ございません。 そして、即答をありがとうございました。 「10年経過してしまえば、相続権があった人でも請求できない!」 例えが大変にわかりやすくて、助かりました。 アドバイスをありがとうございました。
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