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遺留分侵害額請求と寄与分を合わせて請求することは

私は30年以上にわたり父親と同居し、父親の生活費を私が負担し、私がすべて建築費を出して、二世帯住居を建て、 必要な経費等も全て私が全部面倒をみてきました。ところが父の死後、父の自筆証書遺言があると言い、弟が父の 遺産全てを相続することになりました。父の財産は、二世帯住居の建つ土地だけです。弟は父の土地を弟が相続し たので、土地代を支払えと言ってきました。遺留分侵害額請求をする予定ですが、あわせて私の寄与分を請求すること は可能でしょうか?

みんなの回答

  • kurukuru
  • ベストアンサー率39% (145/366)
回答No.3

その遺言書は本当に法的に認められたものなのでしょうか。 義務を果たさず権利ばかり主張する輩が増えてきて大変ですね。 こんなところで相談するよりも、無料の法テラスや市役所がやってる法律相談に相談されたほうがいいですよ。

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  • sfswr
  • ベストアンサー率11% (3/27)
回答No.2

法律そんな詳しくないですけど、下記のサイトに従えば普通に寄与分請求できそうですが https://www.zeirisi.co.jp/souzoku-tetuduki/amount-of-contribution/#:~:text=%E5%AF%84%E4%B8%8E%E5%88%86%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E8%A2%AB,%E5%A2%97%E3%81%88%E3%82%8B%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 ちなみに自筆証書遺言は本当に実在しましたか? そして裁判所でちゃんと開封しましたか?(裁判所の許可を取らずに勝手に開封するのは違法です) また長く父親から無償の借地権を認められてそこに住んでいたのに土地の所有者が相続によって入れ替わっただけで借地権の対価を請求するということが適法なのかについては調べられた方がいいのかもしれないと思いました(特定の状況下では法定地上権が成立するとかいろいろな判例があるので)

tonpei12345
質問者

補足

お調べ頂きありがとうございます。 私の場合のように、同居して、寄与していた相続人に相続させず、他の相続人が、全て相続するケースはあまりないと思います。(相続人でない愛人などに遺贈することはありますが) 同居、寄与していた相続人に全て相続させ、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるというのが一般的だと思います。 寄与分は遺留分減殺請求の対象にはならないという意味は、遺留分請求権者が遺留分を請求し、さらに寄与分に対しても遺留分を請求できないという意味なのではないのでしょうか?

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8046/17196)
回答No.1

遺言で遺産全てを弟さんが相続することになっているのなら,寄与分の主張をしても認められません。主張できるのは遺留分だけになります。

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