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遺言と遺留分

母が私に土地、建物のすべてを相続させるという公正証書遺言を書いてあるのですが、 法定相続人は兄、私、弟の3人です。(父は既に他界しています) 母は兄、弟には遺言を書く前に了承をとってあるようですが、 弟が遺留分を請求してくる可能性があります。 ちょっと調べたら、遺留分は法定相続分の1/2ということでしたので、弟の遺留分は1/6だと思うんですが、 兄が遺産相続を放棄していますよね? この場合、兄は法定相続人から外れるので、たとえ遺言があっても、 もし弟が遺留分を請求してきたら、弟の遺留分は1/2×1/2で 1/4になるんでしょうか。それとも1/6でいいのですか? また、弟が私に現金で請求するということも可能なのでしょうか。 もしそうなったら現金ではとても払えないので、土地・建物の売却しかないと思っていますが、売却をせずに分けるには、土地も建物も共有名義にするしかないのでしょうか。 その場合、土地、建物がその割合の分(1/6か1/4)だけ弟の名義になるということですか?それとも、建物だけで分割とか、土地だけで分割とか、建物も土地もそれぞれ分割とか、いろいろありそうな気がしますが、売却しない場合の分割の方法を教えてください。 それと、弟の方から土地でくれとか、現金でくれとか、家をくれとかという物を限定した請求というのはできるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.8

A7のお礼に対する回答です。 ちょっと誤解がありそうなので補足です。 お母様が全財産をあなたに遺贈する遺言をするのは、全く問題なく 相続開始したときはあなたに全財産が帰属します。 ただし、民法には遺留分という制度があり、遺留分権者(弟さん)はある一定の割合で、 自分が相続できたであろう割合の一部を取り戻せるのです。 この権利は遺留分権者が遺留分の侵害を知ったときから1年以内に行使する必要があり、 また行使するしないも本人の自由です。 要するに公正証書であろうが他の形式であろうが、 あなたに土地建物を遺贈するという遺言は有効に成立しており、 これについては遺産分割協議の余地はありません。 弟がそれに不満があれば遺留分を行使するしかないのです。 尚、協議を家裁を通じて行わなければならないという事はありません。 当事者で協議が整わない場合にはじめて家裁にお願いすることになります。

thank83
質問者

お礼

再度アドバイスいただいて恐縮です。 母亡き後、遺言の内容に弟が不満を持っても、実際に遺留分請求を実際に行使しない限り、登記手続等は滞りなくできるということでよろしいでしょうか。 私、多分、法律用語の定義をまだよく把握できていないものと思いますので、今後の自分の人生に大きくかかわることとして、本でも買ってしっかりと知識を蓄積していきたいと思います。家裁のお世話にならないような円満解決のため、がんばります。 何度もご教示ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.7

A5のお礼に対する回答です。 誤解があるといけないので繰り返しますが、 遺留分制度というのは、遺言や贈与などにより相続人の権利が侵害された場合に相続人の生活のための財産を保護するための制度です。 したがって、遺言が公正証書遺言だろうと自筆証書遺言であろうと遺留分権利者の権利に変わりはありません。 公正証書遺言が他の形式と違うのは、家庭裁判所による検認が不要であるという点です。 検認というのは一種の証拠保全手続きであり、遺言の効力発生には関係ありません。 つまり、遺言はその形式に関わらず被相続人の死亡と同時に効力が発生します。 ただしその遺言をもって財産処分や不動産登記などをするには、その遺言が法的に成立している事を確認するために家庭裁判所の検認が必要とされており、 公正証書遺言の場合は成立の蓋然性が公機関によって担保されているため、検認が不要とされています。 上記を踏まえて、ご質問を確認していきましょう。 【遺留分減殺について】 >公正証書遺言は、家裁を通す面倒な手続が不要で、 >遺言執行人がその遺言書提示で手続を進められると以前聞いていたんですが、 >母の公正証書遺言で私にすべての財産を譲と明記されている場合でも、 >この相続放棄の書類は家裁に提出しなければならないのでしょうか。 ご指摘の通り、公正証書遺言は検認を受けることなく、それを提示して登記手続が可能です。 ただし公正証書遺言に財産全部を譲渡すると記載されていても、他の形式の遺言と同様に 遺留分権者の権利を侵害しているのであれば、遺留分減殺可能です。 【相続放棄について】 相続放棄は相続開始に遡って効力が発生するため、 相続放棄前に遺留分減殺があったとしても、その後に相続放棄がされれば、 それによって本来減殺されるべきであった財産についても減殺の効力が及びます。 また、相続放棄前に財産処分行為があれば相続放棄ができなくなってしまいますのでご注意ください。 相続放棄というのは最初から相続人でなかった事とする制度であり、家庭裁判所への申述が必要です。 遺産分割協議は相続したことを前提としてその財産の帰属を決定する行為です。 根本的な意味合いが異なるので注意が必要かと思います。 相談者が以前にされたのは相続放棄ではなく遺産分割協議だったのではないかと思います。

thank83
質問者

お礼

再度の質問に対する詳細なご回答ありがとうございました。 公正証書遺言ですんなり相続できるのは、他の法定相続人から何の異議もなかった場合のみということで、何らかの異議があった場合は他の遺言状と同じように家裁を通して相続の分割の手続が必要になるということですね。 法律は素人の私には難しすぎてまだまだクリアに理解とまではいきませんが、弟の異議があれば、母は哀しむかもしれませんが、私の財力では不動産売却せざるを得ないという覚悟だけはしておかなければならないでしょうね。ここでご回答いただいたことをヒントに、再度、民法をじっくり読み直してみたいと思います。 ありがとうございました。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.6

請求される私のほうは、家の権利を渡すとか、現金で払うとかという決定権はないのかなという疑問 <家裁では一応質問者様の意思を聞いてくれます。 その上で、どのような形で支払うのがよいかが決まります。 相続の話をしにくい <日本の悪しき風習です。 仕方ないと思いますが。 母に、後でもめて兄弟で喧嘩したくないから、 一度家族全員で話をしてほしいと きちんと伝えるべきです。 遺留分や生前の遺留分の放棄について <すいません。共同相続の場合の計算を書いてしまいました。 正しくは民法1029条以下に載っています。

thank83
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 家裁ではある程度私の意向をくんでくれるということ、安心いたしました。 一度は母にも話をしましたが、母の病気は精神的なストレスが大きく影響する病気で、その後体調を崩してしまったので、今後はなかなか話をするのは難しいかなと思っております。母に余計な心配をかけず、できるだけ円満に相続を進めるように、いろいろと考えてみます。 遺留分については、兄が放棄した場合は弟の遺留分は1/4ということですね。これから私も民法を読んでみたいと思います。 ありがとうございました。

  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.5

遺留分の計算が正しくないと思います。 まず、遺留分の基礎となる財産(Aとする)を計算します。 相続財産(土地、建物、預金など全て)+ 第3者への1年以内の贈与、遺贈(※1)+特別受益(※2)-負債 ※1 遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものは1年に限定しない ※2 相続人へ生前に行った財産の前渡し 計算したAに対して総体的遺留分(この場合は1/2)を掛け、 これに個別の相続分(この場合は1/2)を掛けたものをBとします。 このBを個別遺留分といいます。 B-弟が相続した財産-弟に贈与された財産+弟が相続した負債 が実際に弟が侵害されている遺留分すなわち請求可能な金額です。 つまり、土地建物以外にも遺留分算定の基礎となる要素として贈与、生前の財産分与、負債などがあります。 尚、お兄さんが相続放棄されたケースとして考えましたが、 相続放棄はお母様の生前にはできませんし、相続開始後に家庭裁判所に放棄する旨の申述する必要があります。 実際に遺留分を請求された場合、 不動産持分の価格で支払うか、代償として現金を支払うかは請求された側が選択できるとされています。 なぜなら遺留分制度というのは、侵害されたものの生活を保護する趣旨であるため、 何らかの形で保障されればよく、それが不動産持分であろうと、現金であろうと関係ないからです。

thank83
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなりすみません。 私の知っている限りでは、相続財産以外に母が兄、弟に贈与や前渡しはしていないと思いますし、負債もないものと思いますので、関係してくるのは土地、建物、預貯金のみと思われます。 相続放棄は母が兄に了承を得たというだけですので、法的な手続はゼロということと理解いたしました。 そこで、御存じでしたらもう一つ教えていただきたいのですが、 父が他界したときに父の財産をすべて母にし、兄弟3人は相続放棄の書類に印鑑を押したように記憶しておりますが、このときは遺言はありませんでした。 公正証書遺言は、家裁を通す面倒な手続が不要で、遺言執行人がその遺言書提示で手続を進められると以前聞いていたんですが、母の公正証書遺言で私にすべての財産を譲と明記されている場合でも、この相続放棄の書類は家裁に提出しなければならないのでしょうか。もし相続放棄の手続が不要であれば、弟から遺留分を請求されても、兄は法的に相続放棄の手続をしているわけではないので遺留分は1/6で済むんじゃないかと期待もしてしまいますが、そんなに甘くはないのですか。ちなみに、遺言執行人も私にしてあると聞いております。 遺留分の支払形態については請求された側が選択できるんですね。請求されても、そのときの自分の経済状況によってある程度自分でその支払方法を選べることがわかり、多少安心いたしました。 具体的な御回答ありがとうございました。

回答No.4

ご心配でしたら、兄弟の遺留分を放棄してもらってはいかがですか? 相続放棄は、相続前にはできませんが、遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を得れば可能です。(民法1043条) 了承を得ているならば出来るかと・・・ってそんな単純でもないんですかね?

thank83
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。お返事遅くなってすみません。 ほかの回答者様のお礼欄にも書きましたが、やはり兄にとっては私も弟も同じ兄弟ですので、私からお願いするのは心苦しいし、兄も困るのではと思いますので、難しいところです。 何よりも、母の存命中に兄弟の間で相続の話はあまりしたくはないので、存命中の遺留分放棄も難しいかなと思います。 高いお金払ってつくった公正証書遺言があっても、手続ってめんどうなんですね。皆さんの回答を拝見して、ますます気が重くなってしまいます。

  • bfp0217
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.3

回答ではないですが よろしかったら情報をもう少し書かれては? ご自身の環境、ご家族の年齢(母、兄弟) 相続の評価(解らなければ、どんな場所とか大きさなど) お母様の生命保険(みなし相続財産)の有無 お兄様は相続の放棄(家庭裁判所に) してるかなど・・・ どんな詳しい方でも情報が少ないと助言等出来ません。

thank83
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お返事が遅くなって済みません。 質問が具体的でなく、申しわけありませんでした。 母77歳、兄46歳、私44歳、弟38歳で、兄は関東で家庭を持ち独立していますが、私と弟は独身で母と同居しております。弟は5年ほど前に東京から帰ってきました。 相続額はあくまでも現在の予想ですが、土地が6000万円ぐらい、建物はまだよく出し方がわからないので金額は不明ですが、12年ほど前に3500万円ぐらいで建てたものです。相続が何年後になるかはわかりませんので、額はそのときの時価になると思います。 母はまだ存命しておりますので、母の生命保険の額も把握しておりませんし、兄の相続放棄もしておりません。 相続前の状況なので、この程度の情報しかなくて済みません。 相続する段階になると詳細な情報も書き込めるんでしょうが、現段階では、ご回答いただける方にとっては情報不足ですね。情報不足のまま質問していることをお許しください。

  • naana2
  • ベストアンサー率38% (74/191)
回答No.2

このお話はまだすべて想定でのお話ですよね?ということは相続はまだ開始していない前提として、 お兄さんが相続放棄をした場合は質問者さんの文面の通りになります。つまり、 >もし弟が遺留分を請求してきたら、弟の遺留分は1/2×1/2で >1/4になる 現金で請求とか、不動産の名義等については普通は折り合いをつけて考える物ですが、弟さんが時価を調べて現金にしたら~万円になるから、この何分の1の~万円をくれ!というのは話としてはありえますし、土地、建物がその割合の分(1/6か1/4)だけ弟の名義というケースもやりようによっては出来ます。 もし、不動産を残したいとお考えでしたら、お兄さんには放棄の手続きではなく相続の権利分譲渡をお願いすべきでしょう。 質問者さんがお兄さんからの権利分譲渡をされていれば、2/3の権利を持っていることになりますので不動産を売る売らないの判断はコチラ側で出来るはずです。弟さんが不動産売却の行使できません。 まーでも、その分現金がいることになりますので結局ジレンマなんですけどね。

thank83
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなりすみません。 説明不足で申しわけありません。遺言状だけは作成してありますが、実際の相続に関してはまだ全くの想定です。 分割の方法は折り合いをつけて考えるということは、弟が現金を請求してきた場合でも、話し合いで折り合いがつけばそれを回避できる、話し合いがつかず、どちらも譲らなければ裁判ということになるんですよね?兄弟でそういう争いはしたくないので、現金を請求されたらやはり売却しか方法はないようですね。 権利分譲渡というのがあるんですね。ここで新たな疑問が出てきてしまったんですが、相続税控除の額が「5千万円+法定相続人×1千万円」ということですが、今まで兄弟3人なので8千万円まで非課税と考えていました。兄が相続放棄すると、これが7千万円になるということでしょうか。権利分譲渡の場合だとどうなるのでしょうか。もし御存じでしたらご回答いただければ幸いです。 遺留分の割合については回答者様で異なるようですので、もう少し調べつつ、新たな回答を待ちたいと思いますが、 公正証書遺言有りの場合でも、1/4になってしまうものなのでしょうか。兄にとっては弟も私も同じ兄弟ですし、権利分譲渡のお願いをされるのも困るでしょうね。頭が痛い問題です。 自分が現在住んでいる家だし、土地も、あなた(私)の死後はできればこうしてほしいという母の希望を聞いておりますし、できれば不動産売却は避けたいんですが、遺留分を現金で請求されれば、払える現金がないので不動産は売らないという選択ができないところが苦しいところです。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.1

兄が放棄しても遺留分はかわりません。 遺産分割は遺産分割協議によります。 売却しないで、別々に分割するのも協議の内容次第でできます。 ただ、家に質問者さまが住むのでしたら、地代なり家賃なりを 支払うことになります。 限定した請求ができるか?と言うことに関しては そのように主張することはできます。 ただ、裁判所がどう判断するかはケースによります (民法906条 907条) 寄与分や特別受益の問題もありますし。 まあ、どうしても相続したいなら、 死ぬ前に贈与してもらうしかないですね。 その場合、贈与税がたっぷりかかりますが。

thank83
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなりすみません。 分割の方法は協議次第でどういう形でもあり得る、また、請求する側が形を限定することもできるということですね。 請求される私のほうは、家の権利を渡すとか、現金で払うとかという決定権はないのかなという疑問が少し残りますが、もしお分かりでしたら再度ご回答いただければ幸いです。 遺留分の割合については、回答者様で異なるようですので、自分でももう少し調べつつ、新たな回答も待ってみたいと思います。 裁判になったら、寄与分とか特別受益とか、素人には難しいことばかりで大変そうですね。 ちなみに、贈与のほうは全く考えておりません。

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