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遺言と遺留分
母が私に土地、建物のすべてを相続させるという公正証書遺言を書いてあるのですが、 法定相続人は兄、私、弟の3人です。(父は既に他界しています) 母は兄、弟には遺言を書く前に了承をとってあるようですが、 弟が遺留分を請求してくる可能性があります。 ちょっと調べたら、遺留分は法定相続分の1/2ということでしたので、弟の遺留分は1/6だと思うんですが、 兄が遺産相続を放棄していますよね? この場合、兄は法定相続人から外れるので、たとえ遺言があっても、 もし弟が遺留分を請求してきたら、弟の遺留分は1/2×1/2で 1/4になるんでしょうか。それとも1/6でいいのですか? また、弟が私に現金で請求するということも可能なのでしょうか。 もしそうなったら現金ではとても払えないので、土地・建物の売却しかないと思っていますが、売却をせずに分けるには、土地も建物も共有名義にするしかないのでしょうか。 その場合、土地、建物がその割合の分(1/6か1/4)だけ弟の名義になるということですか?それとも、建物だけで分割とか、土地だけで分割とか、建物も土地もそれぞれ分割とか、いろいろありそうな気がしますが、売却しない場合の分割の方法を教えてください。 それと、弟の方から土地でくれとか、現金でくれとか、家をくれとかという物を限定した請求というのはできるのでしょうか? よろしくお願いします。
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お礼
再度アドバイスいただいて恐縮です。 母亡き後、遺言の内容に弟が不満を持っても、実際に遺留分請求を実際に行使しない限り、登記手続等は滞りなくできるということでよろしいでしょうか。 私、多分、法律用語の定義をまだよく把握できていないものと思いますので、今後の自分の人生に大きくかかわることとして、本でも買ってしっかりと知識を蓄積していきたいと思います。家裁のお世話にならないような円満解決のため、がんばります。 何度もご教示ありがとうございました。