• ベストアンサー

遺留分が0円の場合の問題点

法定相続分の半分が遺留分で、遺留分を犯す遺贈は返してもらえるって勉強したんですけど、例えば、遺産が土地だけで1億円だった場合、でも、借金も1億円だった場合。遺産総額は0円なんで遺留分も0円ですよね。相続人が兄弟だけで、土地は兄に相続させるという有効な遺言があると、土地は兄だけに相続されますよね。弟としては、不満なんで直後から兄と談判して結局、結局仲が悪くなっただけで終わって、うっかり3ヶ月が過ぎると、借金1億は兄弟の負の共有財産になるので、弟には5000万の借金だけが相続されてしまうんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.3

>土地は兄に相続させるという有効な遺言があると、土地は兄だけに相続されますよね。 その通りです。 >うっかり3ヶ月が過ぎると、借金1億は兄弟の負の共有財産になるので、弟には5000万の借金だけが相続されてしまうんでしょうか? その通りです。 3ヶ月を過ぎると債務だけを相続することになるので相続放棄の手続きをする必要があります。プラスの財産については遺産分割対象ですが、債務は兄弟が法定相続分に応じて負うことになります(今回は1/2づつ)。たとえ、遺産分割協議において債務については兄が全額引受ける約束をしてとしても、それは相続人間だけの契約であって、法律上は法定相続分に応じて債務を負うことになります。ただ、債権者が兄が債務を負うことを承諾すればそれ弟の債務は免責されます。

ceelee-boy
質問者

お礼

ありがとうございます。 兄弟は喧嘩状態なので兄は債務を全額引き受けることは無いでしょう。弟は裁判所に泣きついて、なんとか放棄を認めてもらうしかないですよね。

その他の回答 (3)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

>遺産総額は0円なんで遺留分も0円ですよね。  具体的にいくらの遺留分が侵害されているかは、次のような計算をします。 1、遺留分算定の基礎となる財産「A」(民法第1029条第1項)を計算します。 1億円「土地」+0円「1年以内の贈与」-1億円「相続債務」=0円になります。 2、弟の遺留分侵害額の計算をします。 0円(A)×1/4「弟の遺留分率」-0円「弟の特別受益額」-(-5000万円)「弟が取得した財産つまり、5000万円の相続債務」=5000万円  従って、弟の遺留分侵害額は、5000万円ですから、兄に対してその土地の遺贈につき遺留分減殺請求権を行使すると、その土地の1/2の持分を取り戻すことができます。つまり、その土地は、兄(1/2)、弟(1/2)の共有状態になります。ただし、兄が弟に対して5000万円の価格弁償をすれば、1/2の持分の返還を逃れることができます。(民法第1041条第1項)

ceelee-boy
質問者

お礼

ありがとうございます。 相続することになる借金が、マイナスの特別受益と計算できるのでしょうか?借金が無い場合に2500万円の遺留分が、借金があって相続財産が減ると逆に増えるものなんでしょうか?教えていただいた式で借金が11億の場合を計算すると、1番の式で-10億円、2番の式で-10億円×1/4-(-5億5000万円)なので、遺留分侵害額は3億円なんでしょうか?

回答No.2

被相続人がお父さんAで、その相続人がその子供である二人の兄弟BCとすると、「全財産をBに相続させる」と言う遺言なら、Bは相続放棄しない限り、財産も債務も相続する事になりますが、「相続財産中の甲土地をBに相続させる(または遺贈する)」と言う遺言では、甲土地という積極財産だけがBに相続され、消極財産である債務は、他に特段の遺言が無ければ、法定相続分に従う事になります。

ceelee-boy
質問者

お礼

ありがとうございます。 1億円の債務は、弟の法定相続分の1/2の割合で相続されてしまうということですね。

回答No.1

そんな都合のいいことは無いでしょう。 正の遺産を全て相続した時点で、セットで負の遺産も全て相続することになるはずです。 (負の遺産も相続しなければ、正の遺産は相続できないでしょう。)

ceelee-boy
質問者

補足

早速ありがとうございます。 積極財産は遺言で兄へ、消極財産(借金)は遺言に書かれていないので熟慮期間経過で法定相続分に従って、持分1/2づつで兄弟の共有にって思いました。 兄は1億-5000万で差し引きプラス5000万、弟は-5000万。放棄しなかった弟が悪いとか、実際は土地に抵当権がついているので、実行されて1億で競売されれば問題なくなるってことでしょうが。土地に抵当権ついてなくて、放棄忘れると弟は泣きをみるんでしょうか?

関連するQ&A

  • 遺言と遺留分

    母が私に土地、建物のすべてを相続させるという公正証書遺言を書いてあるのですが、 法定相続人は兄、私、弟の3人です。(父は既に他界しています) 母は兄、弟には遺言を書く前に了承をとってあるようですが、 弟が遺留分を請求してくる可能性があります。 ちょっと調べたら、遺留分は法定相続分の1/2ということでしたので、弟の遺留分は1/6だと思うんですが、 兄が遺産相続を放棄していますよね? この場合、兄は法定相続人から外れるので、たとえ遺言があっても、 もし弟が遺留分を請求してきたら、弟の遺留分は1/2×1/2で 1/4になるんでしょうか。それとも1/6でいいのですか? また、弟が私に現金で請求するということも可能なのでしょうか。 もしそうなったら現金ではとても払えないので、土地・建物の売却しかないと思っていますが、売却をせずに分けるには、土地も建物も共有名義にするしかないのでしょうか。 その場合、土地、建物がその割合の分(1/6か1/4)だけ弟の名義になるということですか?それとも、建物だけで分割とか、土地だけで分割とか、建物も土地もそれぞれ分割とか、いろいろありそうな気がしますが、売却しない場合の分割の方法を教えてください。 それと、弟の方から土地でくれとか、現金でくれとか、家をくれとかという物を限定した請求というのはできるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 遺留分はなくても相続権はある?

    遺産を最低限これだけはもらえるという権利、遺留分。 実はこれ、親とか子、配偶者などにしかなくて、兄弟姉妹にはないというのを見かけました。 配偶者か直系尊属か直系卑属ってことですよね。 でも、兄弟姉妹も法定相続人になると思っていたのですが違うのでしょうか? 法定相続人なのに遺留分はない? それとも法定相続人にもなれない? 例えば僕と弟がいて両親が死んでいるとします。 僕がとんでもない金持ちで、子供を作ることも結婚することもなく、生涯独り身で死んだ場合、遺言書で弟に相続させるということを残しておかないと、弟は相続できず、遺産は国庫に入ってしまうということでしょうか? それとも何も遺言書を残していなければ弟が自然と法定相続人になり、もし他人に譲ると遺言書に残していれば弟は泣き寝入りという形? 下手な遺言書を残さなければ、弟に自然と渡るのでしょうか? 兄弟姉妹のいる独り者は、兄弟姉妹に譲るという遺言書を残しておいた方が良い?

  • 遺留分の算出方法について

    遺留分権利者が、 ・直系尊属のみ場合=3分の1 ・それ以外の場合=2分の1 というのは理解できるのですが、 遺留分権利者各人の請求可能分の計算方法を教えてください。 遺留分に法定相続分を乗算して求めるのだと理解しておりましたが、 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合に疑問が生じてしまいます。 例えば、被相続人が1000万円の財産と、愛人に全財産を遺贈するとの遺言を残した場合で、 法定相続人が、配偶者と被相続人の兄だった場合、遺留分は2分の1(500万円)になるかと思いますが、 この場合、兄には遺留分がないので、配偶者が2分の1(500万円)全てを請求できることになるのでしょうか? それとも、遺留分500万円に配偶者の法定相続分4分の3を乗じた375万円になるのか、どちらでしょうか? 法定相続人の中に兄弟姉妹が含まれない場合は、遺留分に法定相続分を乗算して求めるのだと理解でよいのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • 相続について

    相続について 遺言書に遺贈があった場合の法定遺留分について教えてください。 遺留分権利者は配偶者と子2人(兄、妹)とし、遺産について負債は無し、有価証券類は無し、預貯金が1,000万円、土地が5,000万円と2,000万円の二つ(両方とも家屋については評価0)とし、遺言書は正式な手続きがされているとします。 1.遺言書に妹(子からみたら叔母)に遺産の全てを遺贈するとあった場合。 2.遺言書に妹(子からみたら叔母)に遺産の50%を遺贈するとあった場合。 3.遺言書に子(妹)に遺産の全てを遺贈するとあった場合。 4.遺言書に子(妹)に遺産の50%を遺贈するとあった場合。 [質問] (1)上記1.と2.の場合の配偶者と子(兄)、子(妹)の法定遺留分の割合を教えて下さい。 (2)上記3.と4.の場合の配偶者と子(兄)の法定遺留分の割合を教えて下さい。 出来れば、配偶者は○○%で、上記の例だと計8,000万円の内○○○万円、叔母は○○%で○○○万円と回答いただけたら嬉しいです。 更に控除額について、 ・叔母への遺贈分の税金について ・配偶者控除、子の分の控除について も教えていただけたら幸いですが、無くても構いません。 以上 よろしくお願い致します。

  • 遺留分についての質問です

    AとBが婚姻していてAには兄弟のCがいる場合で、Aが死亡し相続が開始されこの他に相続人が いなくて相続財産は1200万円だとします。 この場合法定相続分はB四分の三、C四分の一でそれぞれ900万と300万だと思います。 しかしもしAが全財産を甲に遺贈するような遺言があった場合兄弟姉妹のCは遺留分の主張は できないがBは遺留分を主張できると思います。 この場合のBの遺留分は1200万の二分の一なのでしょうか。 それとも900万の二分の一なのでしょうか。 どなたか教えて下さい。

  • 遺留分減殺請求について

    私含めて兄弟は3人です。 実母(実父は亡くなっています)が亡くなった時に、遺留分減殺請求を起こした場合、請求できるのは1/3の1/2なので1/6になるのでしょうか。 遺言書があるかどうかもわかりませんが、私と母(兄も)は争いの関係(父の相続時)にありましたので、私は遺言から排除されている可能性が大きいです。 この場合1/6のために遺留分減殺請求で兄弟と争うのか、遺産放棄するのか、のいずれかになりますでしょうか。 ただ、母が住んでいる家と土地は私が代表を務める会社とかかわりがあるのでこの部分については遺産分割が終わった後に会社と遺族と交渉をすることになるのでしょうか。本来ならば遺産相続で分けられるところを買い取らないといけないことが想定されますでしょうか。 ご意見いただけますと幸いです。 よろしくお願い申し上げます。

  • 遺留分について

    父の相続の時、遺産を兄弟で均等に分配したのですが、私だけ相続を拒否し、母に私の分の遺産を相続してもらい、母の公正証書遺言で私が母の遺産を相続する形をとりました。 この場合、母の相続の時に私の兄弟に遺留分は発生するのでしょうか?

  • 遺留分減殺請求の後の相続

    教えてください 母が亡くなり、その後父が亡くなり、相続が遺言で一人だけに相続しました。 ですので、相続人のうちの一人である、私は、遺留分請求で、遺留分だけを相続し、解決しております。だから、他の妹などが遺産相続問題で、裁判をしても、自分は参加できないのは知っているのですが。 たとえば、もし、後々で、父の借金とか、保証人をしていることが発覚した場合 相続を遺留分うけているので、負の財産を相続するか、しないか 教えてください。 遺言で多くの不動産を受けたものに行きますか?または、遺留分だけ分の六分の一だけ分 が私にもきますか?その際、遺留分裁判でほとんど弁護士さん費用に消えたので、支払い能力はないといえますか?現在財産はないですし、無職です。

  • 法定相続人がいない場合の遺産相続

    従兄弟から相談されたのですが・・・ 彼の母親は他界し、父親は現在入院中です。 彼には兄がいるのですが、その兄も入院中。 兄弟とも結婚はしておらず、子供もおりません。 父親が亡くなった場合、兄弟で遺産相続をすると思うのですが、 その後兄も亡くなった場合は、弟一人が相続する事になるのですか? また、その弟も亡くなった場合の遺産は国のものになるのでしょうか。 遺言で自分の好きなところに遺贈はできるのでしょうか。

  • 遺留分減殺請求に関する税金

    母が亡くなり、遺言により遺産全部の土地(4000万円)を兄が相続しました。そこで私は兄に遺留分減殺請求(1000万円)をしました。それで兄から1000万円分の土地を貰うことになりました。 その場合贈与税20%(200万円)と不動産取得税3%(30万円)が私にかかると思いますが、この税金230万円は私が払わなければならないのでしょうか?なんだか損をした気がします。 この税金230万円を半分の金額でもいいですが兄に請求できないのでしょうか?