• ベストアンサー

遺言書と遺留分について

父が私に全財産を相続するという内容の遺言を公正証書で残してくれました。 母は既に他界しております。 私には父とは絶縁状態になった兄がいますので、兄が遺留分の請求をしてくるものと思います。 父の財産は現金が500万と土地(評価3500万)、建物(評価1000万)の財産があります。 このような場合、兄が遺留分を請求してきた場合、私の方から1250万円分(25%)に相当する土地を指定して渡すということは可能なのでしょうか? それとも、上記内容で兄が不服だった場合は均等に現金、土地、建物を25%ずつ渡さなければならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#20836
noname#20836
回答No.2

遺留分相当の何らかの資産を渡すこととなるでしょう。 但し、遺産そのものを全て現物分割しなければならないと言うことではありません。 当事者同士の協議にて解決ができなかったならば、調停・裁判等の手続きとなるでしょう。 何を渡すかについて考えておくといいでしょう。

saataakaa
質問者

補足

私の説明が足らずに失礼しました。 建物は既に共有物となっていて、土地は現在の状況ですと、私にとっては売ることもできない死に土地です。 建物は兄の所有分が現在50%ありますので、相続によりこの持分が過半数を超えてしまうと勝手に処分されてしまうので避けたいと思っています。 むしろ現物分割してくれるとありがたいのですが、現在この建物には兄が住んでいますので、分割には間違いなく兄が同意しません。 以上のことを踏まえ、父の所有分になっている建物の50%と現金については兄に渡したくありません。 このような場合、 父の遺言が兄に渡すものが「全財産の25%に相当する分の比率分の土地を相続させ、それ以外の全財産を私に相続させる」という内容のものであれば兄は異議申し立てをできなくなるのでしょうか? ちなみに父は私に遺言を残してくれていますが、存命しており、今後の遺言の書き換えも可能です。

その他の回答 (1)

回答No.1

協議で決めるのですから、 譲歩しなければならないでしょうね。 土地や建物を共有にすると、 後々、問題が発生するので、分筆して分けましょう。

saataakaa
質問者

補足

実は建物は父と兄の共有物です。 50%ずつになっています。 これが様々なトラブルの原因になりました。 上記の質問は、父の死後に私が兄とできるだけトラブルを避ける方法がないか?ということで質問させていただきました。 土地は共有物の建物が建っているので、私にとっては死土地に等しいものとなっています。 説明が足らずに失礼しました。 分筆という言葉は初めて知りました。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 遺言と遺留分

    母が私に土地、建物のすべてを相続させるという公正証書遺言を書いてあるのですが、 法定相続人は兄、私、弟の3人です。(父は既に他界しています) 母は兄、弟には遺言を書く前に了承をとってあるようですが、 弟が遺留分を請求してくる可能性があります。 ちょっと調べたら、遺留分は法定相続分の1/2ということでしたので、弟の遺留分は1/6だと思うんですが、 兄が遺産相続を放棄していますよね? この場合、兄は法定相続人から外れるので、たとえ遺言があっても、 もし弟が遺留分を請求してきたら、弟の遺留分は1/2×1/2で 1/4になるんでしょうか。それとも1/6でいいのですか? また、弟が私に現金で請求するということも可能なのでしょうか。 もしそうなったら現金ではとても払えないので、土地・建物の売却しかないと思っていますが、売却をせずに分けるには、土地も建物も共有名義にするしかないのでしょうか。 その場合、土地、建物がその割合の分(1/6か1/4)だけ弟の名義になるということですか?それとも、建物だけで分割とか、土地だけで分割とか、建物も土地もそれぞれ分割とか、いろいろありそうな気がしますが、売却しない場合の分割の方法を教えてください。 それと、弟の方から土地でくれとか、現金でくれとか、家をくれとかという物を限定した請求というのはできるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 遺言指定の遺留分に不満

    相続が発生し、相続人は子供のみ3人でした。 被相続人は公正証書遺言を残しており、その内容は 子供の内、1人に全てを相続させる、他の者がもし遺留分を 主張してきたた場合は、この土地を与える。との内容でした。 そこで遺留分を指定された相続人の立場から2つ質問があります。 (この相続人2人は遺留分相当のものを相続したいと考えています) (1)指定された遺留分(土地)が法定分(法定相続分の半分で1/6)を満たしているかどうか(財産評価)を調べる必要があると思うのですが、その判断はどのようにするのですか?(税務上の財産評価方法だけでよいのですか?) (2)指定された遺留分の種類(土地)にのみ不満がある場合は、それを受け入れるしかありませんか?(土地でなくて現金を欲しいが協議では決まらない場合) 以上です。よろしくお願いいたします。

  • 遺言における遺留分について

    法律、特に相続、遺言に詳しい方、教えてください。 遺留分についてです。 被相続人には二人の子供がいます、長男と長女です。 配偶者は亡くなっていません。 被相続人は全財産を長男の子供 (一人っ子である孫) に遺贈する公正証書遺言を残しています。 長男は存在していますので、代襲相続にはならないと思いますが、遺言では可能な筈です。 相続人は長男と長女だけなので、長女の遺留分は侵害されていることになります。 相続人が子供だけの場合、子供の遺留分は二分の一の筈です。 ここでわからないのが、長女は全財産の二分の一を遺留分として認められるのか、それとも相続人としての子供は二人なので、二分の一の更に二分の一、つまり四分の一になるのかです。 どちらが正しいのでしょうか? また、長女の遺留分の減殺請求は誰にすることになるのでしょうか? 長男でしょうか、それとも長男の子供 (長女にとっては甥) になるのでしょうか? 長女の請求に係わらず、公正証書遺言ですんなり被相続人の孫の名義になるのでしょうか? 宜しかったら教えてください、お願いします。

  • 法定相続と遺留分について

    法廷相続と遺留分について教えて下さい 父、母(父の配偶者) 子2人です。 次男である私は 父名義の土地に私名義の家を建て、両親と同居しております。 先日、兄と相続について話す機会がありました。 私は当然、親の面倒を見ている私が住居を建てているこの土地を 相続するものだと思っていたのですが、 兄は「父が持っているすべての財産に関して自分の権利を主張する」そうです。 この土地を渡すことは私たち家族が家を失うことになりますので、 早急に何か対策を取ることにし、税理士&会計士の方とお会いしたのですが 勉強不足なため内容をあまり理解できませんでした。 私ども(父、母、私)の考えは 父母の財産(現金)は私に生前贈与していく。 兄の取り分は遺留分のみとし、不動産ではなく現金で渡す。 兄に渡す現金は私が生前贈与を受けたものと私の預貯金でまかなう。 ということで遺言を父に書いてもらうことにしました。 兄の遺留分を私の預貯金と生前贈与をうけた資金で足らない場合 結局、自分の家を手放し資金を用意しなければならず 兄の遺留分がいったいいくらになるのか不安を感じています そこで遺留分と法定相続分について疑問なのですが 法定相続は 母が1/2 それぞれ子が1/4 遺留分は 母が1/4 それぞれの子が1/8 この場合母が相続放棄をした場合、それぞれ子の法定相続額、遺留分が変わるのでしょうか? また母が他界してしまっていた場合 法廷相続 それぞれ子が1/2 遺留分 それぞれ子が1/4 になるのでしょうか?それとも1/8のままでしょうか? また父、母は兄に言って聞かせれば遺言を書かなくても大丈夫だと言っていますが そんな危険なことはできません。 遺言を書くにあたって注意したほうがよいことを教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • 遺言の効力について

    父名義の土地に私名義の建物を建てます。 本当は土地の名義も私にしたいのですが、贈与税が発生してしまうので、 あきらめざるを得ない状況です。  私には兄弟がいて、土地をもらうことは承諾してもらっているのですが、 もし将来的に兄弟仲が悪くなり、父の死亡時に財産分与でもめたときのために、 公正証書などで土地を私に譲るという内容の遺言書を作成してもらった方が いいのかなと考えています。  もし、父の死亡時の財産が土地+数十万の預金だけのような場合、 遺言書があっても私の兄弟には遺留分を請求する権利が あるのでしょうか?

  • 遺留分の時効

    父が3年前に他界しました。遺言書に従い、父の財産は長男である私が相続しました。父の生前時に、私と弟は遺言書の内容を父から聞いていました。最近になって弟が公正証書を見て自分の相続分がないことから、遺留分の請求をしてきました。弟は、遺言書の内容は公正証書を見るまで知らなかったと言っています(そんなはずはないはずなのですが)。遺留分の請求の時効は、贈与の開始および遺留分の侵害を知ってから1年とありますが、この場合時効は成立していないのでしょうか? アドバイスやこういった遺留分の時効に関しての判例などを教えていただけたらと思います。

  • 遺留分の支払い時期について

    父が夏に亡くなり、公正証書遺言書で全財産を私が受け取る事になりました。家出をした長女と結婚した次女がおり、次女は財産放棄の意思を示しています。長女は遺留分の減額請求をしてくると思われます。6分の1を請求する権利があるはずなのですが、それは裁判で争っても変わる事はないですよね? 請求をされた場合、いつまでに支払わないといけないのでしょうか?現預金はあまりなく土地/建物がほとんどです。 また遺留分の減額請求とは弁護士と通さないと出来ないものなのか、行政書士でも出来るのかご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 相続の「遺留分」について

    下世話な話ですいませんが、ちょっと事情が有り お知恵をお貸し頂ければ幸いです。 祖父(←被相続人) 法定相続人は祖父の子2人(仮にAとBとする) 祖父の財産:宅地で、土地を金額にすると約1億円。 建物はかなり古いです。 祖父が遺言書で「財産は全てAに相続させる」とした場合に、 Bが遺留分を請求するとなると、 (土地を1億円と仮定すると) 1億円×2分の1(法定相続分)×2分の1(遺留分)=2500万円 で合っていますでしょうか? 土地は全てAが相続し、Bが遺留分を現金(代償分割?) で要求する形です。

  • 養子に対する相続遺留分について

    6年程前に家督相続の為、実母方の兄の家の養子となりました。 先日、養父が他界し相続が発生しますが、遺言書(家庭裁判所で検認済)に次のようにかかれてました。 ・全財産を妻(私の養母)に相続する ・遺言執行人に○○(弁護士の方です)を指定する この場合の、遺留分について教えてください。 なお法定相続人は、養母と私(養子)の二人のみです 1.養子の私でも、遺留分として全財産の1/4を相続する権利がありますでしょうか? 2.遺留分として相続する場合、金額や内容(不動産や現金など他)に制限などがありますでしょうか? 3.遺言書に従い、養母は養父名義の土地建物の名義を自分名義に変更する手続きを始めました(遺産分割協議はまだできてません)。これは遺言執行人である弁護士の勧めで行っていますが、問題はないのでしょうか? (4月から名義変更手数料が高くなるので今月中に済ませようと考えたようです) 4.遺留分は請求について何か注意すべきことがあれば教えてください。 (養母ともめる気は無いので、まずは家督を相続するという意味で、話し合いで穏便に済ませたいと考えています) よろしくお願いいたします。

  • 相続で「遺留分」の権利の内容について教えてください。

    公正証書遺言により、親の「財産を子ども3人(姉・兄・弟)の中で、弟(1人)に全て譲る。」とあった場合の質問です。 (1)遺留分を、姉・兄は主張できるのでしょうか。 (2)遺留分が認められる場合、一人の権利分はどれくらいなのでしょうか。 (3)遺留分が認められる場合、兄が既に亡くなっている場合は、その子どもに遺留分はあるのでしょうか。 以上3点です。よろしくお願いします。