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遺留分の支払い時期について

父が夏に亡くなり、公正証書遺言書で全財産を私が受け取る事になりました。家出をした長女と結婚した次女がおり、次女は財産放棄の意思を示しています。長女は遺留分の減額請求をしてくると思われます。6分の1を請求する権利があるはずなのですが、それは裁判で争っても変わる事はないですよね? 請求をされた場合、いつまでに支払わないといけないのでしょうか?現預金はあまりなく土地/建物がほとんどです。 また遺留分の減額請求とは弁護士と通さないと出来ないものなのか、行政書士でも出来るのかご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>6分の1を請求する権利があるはずなのですが、それは裁判で争っても変わる事はないですよね… よほど大きな事情がない限り、裁判所が法律を曲げることはないですよ。 >請求をされた場合、いつまでに支払わないといけないのでしょうか… 裁判まで覚悟しているのなら、判決が出るときに支払期限も指定されるでしょう。 その指定日から遅れれば当然利息を付加しなければなりません。 >遺留分の減額請求とは弁護士と通さないと出来ないものなのか、行政書士でも… 当人同士で合意できるなら口頭だけでかまいません。 無理に「士」の字がつく商売屋に金を払う必要性はどこにもありません。 >現預金はあまりなく土地/建物がほとんどです… それならなおのこと、裁判だの弁護士だの金のかかることを考えず、兄弟間で穏便に解決することを目指しましょう。

chaco0305
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本人同士で口頭の約束でいいならその方がいいですね。 弁護士ときくと無駄にお金がかかりそうです。 もめないですむように努力してみます。

その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

「家出した長女」ということは、長女は父の死を知らない可能性があるという ことでしょうか? 遺留分減殺請求の時効は1年ですが、その起点は相続の開始を知った時と 減殺すべき贈与(つまりあなたへの全遺産相続)の事実を知った時の長い方と なります。 ですから、父の死を知らず音信不通であれば、連絡が取れていない間は減殺請求 される可能性があると考えたほうがいいと思います。 ただし、減殺請求されたからといってそんなに慌てる必要はないと思います。 どういう分割、精算をするかは話合いや調停の余地は十分にあります。 悪いヤツが後ろに付いてくる可能性もありますが、そんなことまで今から患って もしょうがないでしょう。

chaco0305
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 既に知っています。葬儀が終わった後に知らせました。 それと記入するのを忘れていましたが、借家がほとんどのため、どれかひとつ名義を変更して渡すというのが無理です。 金銭的解決しかないです。資産以外に借り入れもあるため、そういった事情もふまえて話し合いをするしかないですね。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

次女さんが意思表示だけで、父の死を知って3か月以内の相続放棄の手続きを家裁でしていないとなると、遺産分割協議の上で受け取るもの0で、ハンコを押す、ということでしょう。 長女も遺産分割協議で、遺産に現金預金がないとわかれば、評価額1/6以上に相当する不動産を名義変更できればそれで決着になるのかと思われますが、その点はいかがなのでしょう。 遺留分減殺請求は、士業を煩わすことなく、あなたに姉の意思表示が到達した時点で成立です。それを証するために内容証明郵便で届くこともあるでしょう。

chaco0305
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 土地と建物の名義変更は既に行っています。 長女は金遣いが荒いので、出来れば贈与税のかからない範囲で毎年お金を渡す方が一番いいと思っています。 が、本人がそれで納得するかどうか不明です。 兄弟間で出来るだけ裁判沙汰にはしたくないので、話し合いを重ねるしかありませんね。

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