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相続放棄してもらうには

父がなくなり、生前に私一人に相続させたいという公正証書遺言書を残していました。私には家出した姉がおり、遺留分滅殺請求が届きました。遺留分は渡そうとは思っていますが、もし私が亡くなったら、姉には財産を渡したくないと思っています。離婚した母親と、相続放棄をしているもう一人の姉、その姉には子供が二人います。今回、遺留分を渡す姉にどういった公的手続きをしてもらえれば、将来的に残りの母と結婚している姉に相続がいくでしょうか?戸籍をぬけてもらうだけでは無理でしょうか?お分かりの方教えてください。

みんなの回答

  • sirocop
  • ベストアンサー率42% (168/399)
回答No.3

お礼ありがとうございます。 少し様子がわかりました。 お父さんの法定相続人(法廷ではありません)はあなたと、主張している姉の2人なんですね。 相続放棄をした姉は、もはや相続人ではありませんので。 でしたら、その主張している姉には相続はされますね。 もちろん公正証書遺言と、遺留分の主張は何の関係もありません。 ですが、なぜ6分の1なんでしょう? 直系卑属のみの場合は被相続人の2分の1が遺留分です。 相続人はあなた含めてそのお姉さんとそもそも2人だけなので、どうしても2分の1主張されたら 拒めないと思いますが・・・ さらにあなたが亡くなって被相続人となった場合には、そのお姉さんには遺留分はないと思います。 これらは民法1028条ですのでご確認ください。 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として・・・という条項です。 すなわち、遺言で、そのお姉さんに相続分がいかないようにしておけば、そのお姉さんに 主張することは民法上できないということになります。 (ちなみに、相続放棄の強要は、できませんけどね)

chaco0305
質問者

お礼

ありがとうございます。 姉に突っ込まれまして、相続放棄ではなく、遺留分を請求しないだけだそうです。 (もう一人の姉は遺留分減額請求をしてきました) 実は祖母(他界)の養女になっていまして、戸籍の上では父親と兄弟になっています。 父親には妹がおり、祖母が亡くなった際には叔母は相続放棄をしました。 現在の戸籍のままですと、私がなくなった時に、叔母にいくことになるので、戸籍を元に戻す手続きをしようと思っています。そんな背景があり、今回の質問をさせて頂きました。

  • sirocop
  • ベストアンサー率42% (168/399)
回答No.2

質問がよくわからないのですが・・・ お父さんが亡くなった。お母さんは離婚している。 この時点で相続人は、祖父母やお父さんの他の子がいなければ あなたとあなたの兄弟姉妹のみです。 もう一人の姉は相続放棄しているので関係なし。 そして、お父さんは公正証書遺言というきちんとした遺言書を 残されていたようですので、相続分については遺言書に従います。 兄弟姉妹には遺留分はありませんので、家出した姉が遺留分減殺を請求 してきても無効です。 今度は、あなたが被相続人となる場合。 あなたの家出した姉に相続放棄をして欲しい・・・それは無理です。 相続放棄は一身専属権ですので、他人に強制されてできることではありません。 あなたに配偶者と、子供がいなければどうしても一定の財産はいくことになります。 そんなとこですね。

chaco0305
質問者

補足

法廷相続人は父親の子供である姉妹3人です。 ちなみに公正証書遺言書があっても、他の二人には遺留分があります。それが6分の1です。 今回それは支払います。 私には配偶者と子供がいないので、私が亡くなった場合の法廷相続人は母親と姉妹2人です。 そこを今回遺留分を請求しない姉一人に相続してほしいという意味です。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.1

あなたが亡くなった後のあなたの財産の件ですよね。 あなたが亡くなった場合にお姉さんに相続に権利があるのは、あなたに子供がいなくて、親が既に亡くなっている場合です。 ですから子供がいればお姉さんは関係ありません。そして子供がいなくて親が既に亡くなっている場合でも、兄弟には遺留分がありません。ですから今回のお父さんのようにあなたが遺言書を書いていれば、お姉さんは遺留分減殺請求はできません。

chaco0305
質問者

補足

そうです。私が亡くなった後の私の財産です。 私には旦那と子供がいないため、親と姉妹にいくと聞きました。 事前に受け取りませんと書いてもらう事が可能であれば、書いてもらえばいいでしょうか? 今の戸籍には私とこの姉しかいません。戸籍をぬけてもらえばいいのでしょうか?

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