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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続の放棄と遺留分の放棄について)
相続の放棄と遺留分の放棄について
このQ&Aのポイント
- 相続の放棄と遺留分の放棄について疑問があります。
- 民法では相続の放棄は相続開始前にはできないが、遺留分の放棄は家裁の許可があれば相続開始前でも可能です。
- 遺留分の放棄ができるのに相続の放棄ができないのは矛盾しているように思います。遺留分とは最低限もらえる相続分のことであり、結局は相続の放棄をしているのと同じです。遺留分の主張は遺言によって相続させてもらえなかった場合に問題になりますが、生前の段階で相続の放棄ができないのは不思議です。どのような理由に基づくものなのか、矛盾しないのか解説していただきたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
「遺留分の放棄は相続の放棄ではない」と言う事らしいです。
お礼
ご回等ありがとうございます。ご紹介いただいたサイトから、理解することができました。