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遺留分の放棄について

相続の放棄と異なり遺留分の放棄は相続開始前にできるため遺留分の放棄をした相続人が被相続人より先に死亡した場合はどうなるのでしょうか。 相続の放棄同様、放棄者の意思が尊重され代襲相続が生じず相続人の子供も遺留分の放棄をしたことになるのでしょうか。

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  • nep0707
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回答No.1

相続放棄によって代襲相続もできなくなるのは、 直接的には民法887条2項における代襲相続の要件の どれにも当てはまらないからだとされています。 一方、相続開始前の遺留分放棄は相続放棄の効果を含まないとするのが通説的理解ですので、 遺留分放棄をしたとしても依然としてその者は相続人に変わりなく、 民法887条2項を適用できると思われます。 以上のことから、子は遺留分を主張できるものと思います。 …あんまり自信ないけど…

noname#10468
質問者

お礼

>相続放棄は887条2項に当てはまらない 参考書には放棄者の意思が尊重されるからとしか書いておらず、言われて初めて気づきました。 そうすると、遺留分の放棄は被相続人の子が、相続の開始前に死亡したときに当てはまるので子は遺留分を主張できるというのは説得力があり納得です。 ありがとうございました。

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