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遺留分

遺留分請求できるのは? 遺留分請求できるのは配偶者と直系親族に限られると聞いていますが、 配偶者も子も親もいない被相続人の場合は 兄弟や甥姪などの代襲相続人となります。 この場合は遺留分請求は誰もできないという事になるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

#2です。 > 補足質問も読んで頂ければ嬉しいです。 このスレッドの「補足」に質問と言える疑問文は見当たりませんので、これにて失礼します。 対面での弁護士さんとの相談に、全相続人の戸籍謄本と相続関係図(家系図のようなもの)といったものを下準備されると、とても時間の節約となりすぐに本題にはいれるでしょう。

TamTamWorld
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。 戸籍謄本はわざわざ取りに行かなくても、 私の両親の相続が発生した時に取ったもので代用できそうです。 それを持って行くことにします。 役所主催の「無料弁護士相談」は時間的制限がありますので、とれも有難いアドバイスです。 ほんとうにありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.3

配偶者も、子も、親もいない被相続人の場合は、兄弟や甥姪などの代襲相続人となります。 この場合、遺留分請求は誰もできません。 従って、遺言をすると、遺言通りに財産は相続されます。 自筆証書遺言でも、公正証書遺言でも同じです。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2soiryu.html
TamTamWorld
質問者

お礼

hanac3さん、URLの紹介ありがとうございます。

TamTamWorld
質問者

補足

質問が根底から違うものになりそうなので、 役所の無料弁護士相談に予約をいれました。 遺言書とされるシロモノ(コピーですが)を持っていきます。 「これは有効な遺言書ですか」 「これをベースにした遺産分割協議書は受け入れなければならないのですか」 この二つが ”No" なら、 「家裁への調停申請」の方法を聞いてきます。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

自筆遺言でも可能ですよ。遺言執行者も指定して。ただ自筆だと死後効力(有効無効)をめぐって裁判にもちこまれやすい、というだけです。 質問では質問者さんの立場が不明ですが、相続成立(被相続人逝去)による受遺者であれば、履行しない遺贈義務者(法定相続人・遺言執行者)にたいして、裁判起こせばいいだけです。

TamTamWorld
質問者

お礼

kgrjyさん、ありがとうございました。 貴方のプロフィール自己紹介に感動しました。 別角度からの私の質問に  「質問者さんがんばって、でもネットのリスクを考えてこれ以上の補足は控えたほうが・・・」の アドバイス。 皆さん、見ず知らずの私に時間を割いて、親身になってくださるので恐縮しています。 ネットのリスクより、自力本願&真実追及にぶんばいが・・・・ 補足質問も読んで頂ければ嬉しいです。

TamTamWorld
質問者

補足

別角度から1/10 質問の「有効とは思えない遺言書」と 1/8 「自筆遺言書の効力」もあります。 叔父を遺言執行者 且つ 後見人と思い込んでいたのは私の早合点です。 中心になって動いているから「そうなんだ。」と、 しかし遺産の大半を相続する予定の叔父が相続税申告期限を過ぎると、 一番損害が甚大だからなのでしょう。 年内に解決したいと、私を急がせていたのは、 固定資産税の納税義務は1月1日の所有者だからなのでしょう。 いろいろな事がドンドン明確になってきています。 法律にのっとて粛々と処理すべきなのに感情論になってしまっています。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

そういうことです。 だから、その気になれば遺言を残すことによって 財産の総てを、慈善事業に寄附することも 出来る訳です。 「笑う相続人」をあえて造ることはないでしょう。

TamTamWorld
質問者

補足

自筆遺言ではダメらしです。公正証書遺言じゃないと、 法定相続人全員の署名捺印がないと相続が完結しないらしいのです。 「笑う相続人」は造られてしまうという事に、今まsに私は遭遇しています。 遺言書を作るなら効力のない自筆遺言書は排除です。

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