- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の相続)
相続における配偶者と兄弟姉妹の位置づけ
このQ&Aのポイント
- 相続において、被相続人に子も直系尊属もいない場合、配偶者と第3順位である兄弟姉妹またはその代襲相続人(甥・姪)が相続人となります。
- 兄弟姉妹が複数いる場合、亡くなっている兄弟姉妹の子供(甥・姪)も代襲相続人として法定相続人に含まれます。
- したがって、この場合の法定相続人は、生存している兄弟姉妹と亡くなっている兄弟姉妹の子供(甥・姪)の両方となります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法定相続人は、生存している兄弟姉妹および亡くなっている兄弟姉妹の子供(甥、姪)の両方ということになります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。おかげ様ですっきりしました