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遺産の相続
先日、この欄で遺産の相続についての書き込みがあり、兄弟姉妹の一人が死亡したとき(直系親族なし)の預金の相続は兄弟姉妹の子供(甥、姪)までと回答者欄にありましたが、私が聞いた所ではこれが該当するのは非相続人より前に他の兄弟姉妹が既に死亡していた場合に限り当てはまり、兄弟姉妹が生存しておれば、兄弟姉妹、その子供、以下代襲相続になるとありました。知り合いに当事者がおり気になったので正解をお聞きしたいです。よろしくお願いします。
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代襲相続:被相続人の兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡していれば 被相続人の甥姪にあたる兄弟姉妹の子が相続人になる。 この代襲相続1代限りなので、その子が先に死亡して孫がいても 孫は法定相続人にならない。 では、被相続人、兄弟姉妹、子、と分割協議を経ずに順次死亡していけば、 孫は兄弟姉妹(孫から見て祖父母)の地位にて被相続人の分割協議に参加となる。
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どうも質問が支離滅裂で意味が分かりませんが、以下の事実関係と仮定します。 1.Xが被相続人である。 2.Xには子供以下の直系卑属が存在しない。 3.両親を始めとするXの直系尊属は既に全員死亡している。 4.Xには兄弟姉妹A1~Anがいる。 5.Xの兄弟姉妹の内の一人であるA1はXより先に死亡している。 6.A1には子a1~an(Xから見れば甥姪)がいる。 7.a1は既に死亡している。 8.a1には子M1~Mn(Xから見れば兄弟姉妹の孫)がいる。 として、Xの財産を誰が相続するか(なお、配偶者は考慮の必要がない)。 まず、2,3,4,5の事実から、兄弟姉妹A2~Anは相続人となります。 ここでA1はXより先に死亡しているので「相続人となりません」。しかし、その子a2~anはA1を代襲して相続人となります。a1は既に死亡しているので代襲相続はできません。そして、代襲相続ができるのは甥姪に限るのでa1の子M1~Mnは代襲相続(再代襲)はできません。 なお、存命の兄弟姉妹A2に子P1~Pn(これもXから見れば甥姪)がいたとして、その親である兄弟姉妹A2が存命である以上、代襲相続は起こりません。 ということで、相続権があるのは、A2~AnとA1を代襲したa2~anということになります。法定相続分は(異父母兄弟姉妹でない、正確には全血兄弟姉妹である限り)A2~Anは均等で、a2~anはA1が生きていれば相続したはずの分を均等(全血兄弟姉妹であれば)に分けることになります。 ちなみに、Xの相続について遺産分割がまとまらないうちにA2が死亡したとするとP1~PnがA2の相続人として遺産分割に参加することになりますが、これはA2がXを相続をした上で更にA2について次の(別の)相続が生じた(数次相続と言います)だけです。数次相続は代襲相続ではありません。あくまでもXをA2が相続し、更にA2をP1~Pnが相続しただけで、P1~Pnが「Xを直接、(代襲)相続しているのではない」です。
お礼
説明がわかりづらくすみません。ありがとうございました。
お礼
簡潔で、よく分かりました。ありがとうございました。