• ベストアンサー

遺産の相続

先日、この欄で遺産の相続についての書き込みがあり、兄弟姉妹の一人が死亡したとき(直系親族なし)の預金の相続は兄弟姉妹の子供(甥、姪)までと回答者欄にありましたが、私が聞いた所ではこれが該当するのは非相続人より前に他の兄弟姉妹が既に死亡していた場合に限り当てはまり、兄弟姉妹が生存しておれば、兄弟姉妹、その子供、以下代襲相続になるとありました。知り合いに当事者がおり気になったので正解をお聞きしたいです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#64531
noname#64531
回答No.1

代襲相続:被相続人の兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡していれば 被相続人の甥姪にあたる兄弟姉妹の子が相続人になる。 この代襲相続1代限りなので、その子が先に死亡して孫がいても 孫は法定相続人にならない。 では、被相続人、兄弟姉妹、子、と分割協議を経ずに順次死亡していけば、 孫は兄弟姉妹(孫から見て祖父母)の地位にて被相続人の分割協議に参加となる。

sunsun37
質問者

お礼

簡潔で、よく分かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#61929
noname#61929
回答No.2

どうも質問が支離滅裂で意味が分かりませんが、以下の事実関係と仮定します。 1.Xが被相続人である。 2.Xには子供以下の直系卑属が存在しない。 3.両親を始めとするXの直系尊属は既に全員死亡している。 4.Xには兄弟姉妹A1~Anがいる。 5.Xの兄弟姉妹の内の一人であるA1はXより先に死亡している。 6.A1には子a1~an(Xから見れば甥姪)がいる。 7.a1は既に死亡している。 8.a1には子M1~Mn(Xから見れば兄弟姉妹の孫)がいる。 として、Xの財産を誰が相続するか(なお、配偶者は考慮の必要がない)。 まず、2,3,4,5の事実から、兄弟姉妹A2~Anは相続人となります。 ここでA1はXより先に死亡しているので「相続人となりません」。しかし、その子a2~anはA1を代襲して相続人となります。a1は既に死亡しているので代襲相続はできません。そして、代襲相続ができるのは甥姪に限るのでa1の子M1~Mnは代襲相続(再代襲)はできません。 なお、存命の兄弟姉妹A2に子P1~Pn(これもXから見れば甥姪)がいたとして、その親である兄弟姉妹A2が存命である以上、代襲相続は起こりません。 ということで、相続権があるのは、A2~AnとA1を代襲したa2~anということになります。法定相続分は(異父母兄弟姉妹でない、正確には全血兄弟姉妹である限り)A2~Anは均等で、a2~anはA1が生きていれば相続したはずの分を均等(全血兄弟姉妹であれば)に分けることになります。 ちなみに、Xの相続について遺産分割がまとまらないうちにA2が死亡したとするとP1~PnがA2の相続人として遺産分割に参加することになりますが、これはA2がXを相続をした上で更にA2について次の(別の)相続が生じた(数次相続と言います)だけです。数次相続は代襲相続ではありません。あくまでもXをA2が相続し、更にA2をP1~Pnが相続しただけで、P1~Pnが「Xを直接、(代襲)相続しているのではない」です。

sunsun37
質問者

お礼

説明がわかりづらくすみません。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の相続

    ネットで調べると、被相続人に子も直系尊属もいない場合の法定相続人の範囲についての説明では、概ね「子も直系尊属もいない場合、被相続人の配偶者と第3順位である兄弟姉妹またはその代襲相続人(甥・姪)が相続人になります。」という説明がされています。 この場合についてもう少し具体的に知りたいのですが。 複数の兄弟姉妹がいて、そのうちの一部は既に亡くなっているが一部はまだ生存しているという場合、亡くなっている兄弟姉妹の子供(甥、姪)は、代襲相続人として法定相続人に含まれるのでしょうか? つまりこの場合、法定相続人は、生存している兄弟姉妹および亡くなっている兄弟姉妹の子供(甥、姪)の両方である ということになるのでしょうか? それとも、法定相続人は生存している兄弟姉妹のみとなるのでしょうか?

  • 兄弟姉妹が法定相続人となる場合

    弟姉妹には遺留分は無いので兄弟姉妹に遺したくない場合は遺言で一筆しておくと有効らしいことは調べて分かりましたが この場合、兄弟姉妹の直系卑属である子である甥や姪は代襲相続はされるのでしょうか? 平たく言うと、「兄弟姉妹に遺産を残しません」という内容の遺言を書いた場合、自動的に甥と姪の代襲相続も防げるのかという事です それとも代襲相続を防ぐためには遺言に「甥と姪の代襲相続も認めません」と明記するひつようがあるのでしょうか?

  • 親の遺産協議中、長女につづいて、次女死亡した場合

    (3姉妹の親遺産協議中、相続人は、長女子供のみ、次女配偶者のみ、三女のみ)  <次女に子がいないので、配偶者と兄弟姉妹(第3順位)が相続人になります。ところが長女が先死  亡しているので、1代に限りその子(次女からみて甥姪)が代襲相続人となります。  1)その甥姪が死亡すると、第4順位に当たるその配偶者や、その子供は代襲相続人になれないと   云う事ですか? <次女の遺産、および次女が相続するはずの母の遺産相続分1/3を次の割合で分けます。   配偶者3/4、残り1/4を兄弟姉妹に。   すなわち三女に1/8、長女の子に1/8、長女の子が数人いるなら等分となります。 2)子供のいない妻(夫)は配偶者が取得した相続財産は配偶者死亡時に、その2/3しか相続でき   なく1/3は配偶者親族の生存者(1代に限り甥姪、姉妹、兄弟)が相続すると云う事で納得しまし  た。 3)新たな続きの質問ですが     次女の死亡後その配偶者が遺産協議続行中に死亡すると、その配偶者の親族が新たな代     襲相続人になるのですか?何代も続くのですか? 4)又、遺産協議続行中に、長女、次女の順で新たに、配偶者・子供のいない三女が死亡すると、三  女の代襲相続人は甥姪のみですか? 5)そしてこの段階で(遺産協議続行中)三女は遺言相続人指定できますか?

  • 自筆遺言証書で使用する言葉は 相続か代襲相続?

    自筆の遺言を書く場合に関して教えて下さい。状況は以下の通りです。 被相続人(配偶者死亡/子供なし/両親死亡)で、 兄弟姉妹が4名いるうちの生存者は1名のみ(子供なし)。 兄弟姉妹の内、子供がいたのは被相続人から見て姉(死亡)にのみ(子供3名あり、被相続人から見てその子供達は甥、姪に当たります)。 法定相続人は生存の兄弟姉妹の1名+姉(死亡)の子供の3名=4名になります。 上記の様に、法定相続人は4名いますが、被相続人の姉(死亡)の3名の子供の内の1名に被相続人 の全財産を相続させたい意向がある場合、自筆遺言証書を作成する時に、 例えば○○に●●の有する一切の財産を 「相続させる」 とするのか、又は、     ○○に●●の有する一切の財産を 「代襲相続させる」とするのか、 どちらの表現が上記の様なケースの場合正しいのでしょうか? 「相続」にするのか「代襲相続」にするのか分からないので困っています。 相続または、代襲相続の表現の使用方法の解釈として、被相続人の兄弟姉妹が皆死亡しているなら ば「代襲相続」で良いように解釈していましたが、被相続人の兄弟姉妹のうち1名が生存しているので 、敢えて代襲相続と表現した方がいいのか?相続で事足りるのか?判断し難いので、事情に精通して いる方是非ともお教え下さい。

  • 遺産相続の法定相続分について

    3人兄弟で長男が独身の場合、親がすでに亡くなっており、本人が亡くなれば、その遺産は次男、三男で分けると思います。 遺産を分けるべき次男がその前に亡くなっている場合は、遺産は次男の子供(甥と姪)と三男が受け継ぐのでしょうか。 それとも、兄弟である三男一人が受け継ぐのでしょうか。 兄弟は代襲相続が一代限り認められていたと思うので、姪と甥にも相続分があると思うのですが、法定相続人になりますか。 親戚の話なのですが、気になったので、質問させて頂きました。 もし良ければ教えて頂けるとありがたいです。 宜しくお願いします。

  • 甥姪の代襲相続 被相続人の後に死亡 再転相続はありますか?

    子供がおらず、親兄弟死亡後の代襲相続は、甥姪までですね。 被相続人死亡の前に、甥姪が亡くなっていれば、相続権はありません。 しかし、被相続人死亡の後に、代襲相続権を持った方が亡くなった場合、  再転相続はありますか? 詳しい方どなたか教えてください。 説明が下手なので、言葉足らずでしたら、補足します☆

  • 甥、姪って、相続権はあるんでしょうか?

    甥、姪って、相続権はあるんでしょうか? 親族のある人が危篤状態らしいのですが、甥にあたる人が相続権の話をしていましたが、どうなんでしょうか? 今回、危篤の方の兄弟姉妹が何人かみえて、(現在、その中で、生存者はお一人だけです)、その何人かの兄弟姉妹には、それぞれお子様がみえます。 これらの甥、姪たちに相続権はあるんでしょうか?

  • 両親、兄弟のいない場合の相続

    両親も兄弟姉妹もいない夫婦です(兄がおりましたが死亡しており、その妻(義理の姉)とその子供2人(甥と姪)がおります)。私(夫)が死亡した場合の相続はどのようになりますか。私としては配偶者(妻)に100%相続させてあげたいのですが。 さらに、私の相続が終わった後、配偶者(妻)が死亡した場合は、配偶者が相続した財産はどのようになりますか。妻には弟とその配偶者、およびその子供が2人おり、両親は死亡しております。もし、配偶者方の兄弟の方へ遺産がすべて行くのであれば、私の親族(義理の姉や甥、姪)などに遺産を残してあげられる方法はありますか。お教えください。

  • 代襲相続について

    私には高齢の叔母がいます 叔母は独身です、両親は死亡・兄弟姉妹も全員死亡、甥姪も私しかいません、そのために 叔母の兄の子供である私一人が代襲相続人となっています 現在、叔母は介護施設に入所しています 施設の支払等は私が叔母の預金を管理して、そこから払っています 代襲相続の権利は甥・姪までと聞きましたが もし、私が叔母より先に死亡することがあれば、叔母の資産はどうなるのでしょうか? 叔母が自分で判断のできるうちに遺言書を書いてもらっておけば 私の子供たちに相続できるようにすることができるのでしょうか?

  • 代襲相続 民法第889条

    代襲相続  下記の直系尊属(実の親、養父母、実子、養子)等あるけど 「親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。」どちらの親が先? 被相続人の兄弟姉妹? 被相続人の養子先での兄弟姉妹?実の兄弟姉妹?順位は? その子供(被相続人から見て甥、姪) 被相続人の養子先での甥、姪と実の兄弟姉妹の甥、姪どちらが先? 要するに被相続人の両親、祖父母、兄弟姉妹、子供、配偶者、養子先も含むですでに死亡で残るのは養子先の兄弟姉妹の子供と実の兄弟姉妹の子供だけどちらが相続権が有るのか? ※解釈の引用で「その者の近いものを先にする。」で二つに一つなら先にした者は全ての相続権があるのか?当然実の親の方が近い訳でその親の血で繋がってる兄弟姉妹の方が被相続人に近い訳でさらに兄弟姉妹の子供の方が血の筋では繋がりがあるり養子先の兄弟姉妹の子供より先なのか? 上記の場合相続権んの分配はあるのか? 養子の親子関係は良く書かれていますが兄弟姉妹そのどちらの子供(甥、姪)までは探してもほとんどわかりません どうなってるんでしょうか?わかる方居ますか?教えてください。 第889条 1.次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二  被相続人の兄弟姉妹 2.第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する