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子供がいない人の遺産の相続中に死亡したら?
相続のことで質問します。 ここに、子供がいないA夫妻がいたとします。 A夫の兄弟姉妹は全員すでに死亡していて、生存者はいなかったとします。 仮にA夫が死亡して、相続が発生し、A夫には現在父親だけが生存中(母親はすでに他界してる)場合。 A妻とA父親が相続することになると思いますが、話がスムーズに進まず、もし、話し合い中にA父が死亡してしまったら、A父親が受け取るべき遺産は、A父親の兄弟姉妹(もしくはこの兄弟姉妹がすでに死亡していた場合はその子供、つまりA夫の父方の従兄弟達)が、相続人となるのでしょうか?
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- mukaiyama
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回答No.2
>A夫の兄弟姉妹は全員すでに死亡していて… 兄弟姉妹の子や孫も全くいないという前提ですか。 >話がスムーズに進まず、もし、話し合い中に… A夫が旅立った時点で、相続は終わっています。 その手続きが済んでいないというだけで、A父親が相続人の一人であることは確定しています。 >A父親が受け取るべき遺産は、A父親の兄弟姉妹(もしくはこの兄弟姉妹がすでに死亡していた場合はその子供、つまりA夫の父方の従兄弟達)が… もしくはとかつまりとか、なんかわかりにくい言い回しですけど、A父親に配偶者はいないとしてその相続順位は、A父親から見た血縁関係で、 1. 子 2. 孫、ひ孫、玄孫・・・ 3. 親 4. 祖父母、曾祖父母、高祖父母・・・ 5. 兄弟姉妹 6. 兄弟姉妹の子 までです。 兄弟姉妹の孫にまではいきません。
- yasuto07
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回答No.1
エイ妻じゃないの。
お礼
ありがとうございます。 >兄弟姉妹の子や孫も全くいないという前提ですか。 はい、「もともとA夫には兄弟はいたが、幼少期に他界した」とお考えください。(なので、A夫の血筋の甥姪はいません。) >A父親に配偶者はいないとしてその相続順位は、A父親から見た血縁関係で、 1.にあたるのは、このA夫ひとりです。で、質問はこの1が死亡して・・・ということです。 5. 兄弟姉妹がすでに他界していたら、 6の兄弟姉妹の子(A父親からみて、自分の筋の甥姪)に行くということなのですね。 ありがとうございました。