• 締切済み

子供がいない人の遺産の相続中に死亡したら?

相続のことで質問します。 ここに、子供がいないA夫妻がいたとします。 A夫の兄弟姉妹は全員すでに死亡していて、生存者はいなかったとします。 仮にA夫が死亡して、相続が発生し、A夫には現在父親だけが生存中(母親はすでに他界してる)場合。 A妻とA父親が相続することになると思いますが、話がスムーズに進まず、もし、話し合い中にA父が死亡してしまったら、A父親が受け取るべき遺産は、A父親の兄弟姉妹(もしくはこの兄弟姉妹がすでに死亡していた場合はその子供、つまりA夫の父方の従兄弟達)が、相続人となるのでしょうか?

noname#205281
noname#205281

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>A夫の兄弟姉妹は全員すでに死亡していて… 兄弟姉妹の子や孫も全くいないという前提ですか。 >話がスムーズに進まず、もし、話し合い中に… A夫が旅立った時点で、相続は終わっています。 その手続きが済んでいないというだけで、A父親が相続人の一人であることは確定しています。 >A父親が受け取るべき遺産は、A父親の兄弟姉妹(もしくはこの兄弟姉妹がすでに死亡していた場合はその子供、つまりA夫の父方の従兄弟達)が… もしくはとかつまりとか、なんかわかりにくい言い回しですけど、A父親に配偶者はいないとしてその相続順位は、A父親から見た血縁関係で、 1. 子 2. 孫、ひ孫、玄孫・・・ 3. 親 4. 祖父母、曾祖父母、高祖父母・・・ 5. 兄弟姉妹 6. 兄弟姉妹の子 までです。 兄弟姉妹の孫にまではいきません。

noname#205281
質問者

お礼

ありがとうございます。 >兄弟姉妹の子や孫も全くいないという前提ですか。 はい、「もともとA夫には兄弟はいたが、幼少期に他界した」とお考えください。(なので、A夫の血筋の甥姪はいません。) >A父親に配偶者はいないとしてその相続順位は、A父親から見た血縁関係で、 1.にあたるのは、このA夫ひとりです。で、質問はこの1が死亡して・・・ということです。 5. 兄弟姉妹がすでに他界していたら、 6の兄弟姉妹の子(A父親からみて、自分の筋の甥姪)に行くということなのですね。 ありがとうございました。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

エイ妻じゃないの。

関連するQ&A

  • 遺産相続権について教えてください。

    80歳の女性が死亡しました。 夫は40年前に既に死亡しております。 夫妻の子供は1名のみだったが3年前に死亡し、独身だったこともあり妻子はいません。 80歳女性の兄弟は3名生存しております。 また、亡夫の兄弟は1名のみ生存しております。 この場合は、80歳の女性の兄弟3名のみでの相続で、亡夫の兄弟への相続は無しでよろしいでしょうか?

  • 遺産の相続

    先日、この欄で遺産の相続についての書き込みがあり、兄弟姉妹の一人が死亡したとき(直系親族なし)の預金の相続は兄弟姉妹の子供(甥、姪)までと回答者欄にありましたが、私が聞いた所ではこれが該当するのは非相続人より前に他の兄弟姉妹が既に死亡していた場合に限り当てはまり、兄弟姉妹が生存しておれば、兄弟姉妹、その子供、以下代襲相続になるとありました。知り合いに当事者がおり気になったので正解をお聞きしたいです。よろしくお願いします。

  • 遺産相続の疑問

    遺産相続の疑問で 今日ラジオの放送を聞いていて、思ったのですが、最初の部分しか聞いてないので詳細が違うかもしれません。 夫婦に子供がいて、奥さんが先に他界、その夫(婿養子)が他界、 そのすぐ後に子供が他界すると、遺産相続の権利は誰にも権利がなくなってしまうのでしょうか?奥さんの方には姉妹がいるそうです。 あと、その話題で親と話していると 夫婦に子供がいない場合、たとえば先に夫が他界したら、妻には全額 遺産が貰えず(夫の兄弟が放棄しない場合) その夫の親、兄弟、姉妹がいれば遺産相続する権利があるらしいのですが なぜ親、兄弟まで遺産相続権が出てくるのでしょうか? 実際そうなら 腑に落ちないというか、おかしいと思うのですが・・・

  • 遺産相続

    私は一生独身で子供無し、両親は既に他界、兄弟姉妹はいません。 この場合は死後の遺産相続はどうなるのでしょうか?

  • 法定相続人がいない場合の遺産相続

    従兄弟から相談されたのですが・・・ 彼の母親は他界し、父親は現在入院中です。 彼には兄がいるのですが、その兄も入院中。 兄弟とも結婚はしておらず、子供もおりません。 父親が亡くなった場合、兄弟で遺産相続をすると思うのですが、 その後兄も亡くなった場合は、弟一人が相続する事になるのですか? また、その弟も亡くなった場合の遺産は国のものになるのでしょうか。 遺言で自分の好きなところに遺贈はできるのでしょうか。

  • 配偶者と友人の子供への遺産相続について

    自分が死亡した際に独身時代の資産と親からの資産の一部を友人の子供へ渡したいと思います。 結婚後の夫婦共同資産は対象としていません。 公正証書遺言を作成する予定ですが、専門家へ本格的に相談する前に現実的か そうでないかをお教えいただければ・・・と思い質問致しました。 設定としては・・・ 妻:一人っ子(両親他界) 夫:3人兄弟(両親他界・長男・次男に一人ずつ子供有り) 子供:無し 遺産額:3000万円と仮定 妻が死亡した場合、公正証書遺言がなければ全額夫の物になると思うのですが、 親友の子供(小さな頃から面倒を見ており、父親死亡)へ1/4程度贈与税がかかっても 渡せたらと考えています。 質問1)夫への了解は取れると思いますが、夫が全額でない事を不服とした場合には 公正証書遺言があっても友人の子供へ遺産を渡す事はできないでしょうか? 質問2)夫が不服としても遺留分よりは貰える額は多いと思うのですが(遺留分は1/2と認識しています)、夫が法的に全額相続する可能性はありますでしょうか? 質問3)夫が不服申し立てをした場合、友人の子供は全く受け取れず夫と妻側のいとこやその子供に行く可能性はあるのでしょうか? いとこ達とは全く子供の頃から交流がなく、遺産を残す気はありません。 よろしくお願い致します。

  • 遺産相続について教えてください。私は独身で子供もなく、両親も亡くなって

    遺産相続について教えてください。私は独身で子供もなく、両親も亡くなっています。5人兄弟で生存しているのは、私と妹の2人です。私が死亡した場合、妹が財産を相続するはずですが、妹が先に亡くなった場合、私の財産は誰のものになるのでしょうか?兄弟の子供たちに均等に分配されるのでしょうか?

  • 遺産相続について

    夫婦にこどもがいる場合は夫が死亡すると妻とこどもで遺産を相続します。 こどもがいない場合は妻と「夫の親や兄弟」が相続できるようです。 私の疑問は「こどもがいない場合」だけ「夫側の親や兄弟」が相続人となることです。別に妻だけが相続すればいいように思えます。 何らかの立法意義がありそうに思えますので教えてください。

  • 姉が急死。遺産相続は?

    姉が急死しました。 旦那さんも2年前に他界。子供はいません。 旦那さんの兄弟も全員死亡していますが、子供はいます。 母は健在で、姉妹が3人。 遺産相続はどのような形になるのでしょうか?

  • 子供のいない夫婦の遺産相続

    夫(58)は死別、妻(47)は初婚で、1年前に結婚した夫婦の件で相談です。夫には元々子供はいません。5年前に先妻は病死しており、病気時から実家に帰され葬式・墓など一切妻側の実家で済まされ今現在付き合いもないようです。 現妻には経済力もなく、両親、頼れる親類はいませんが貧しい従姉妹が沢山います。日本国籍ではありますが貧しい家庭の育ちです。 一方、夫は5人兄弟の真ん中、父親も元気です。この中で夫が一番収入があります。 相談内容は、夫のみが裕福で子無しと言う事、妻側が社会的に立場が弱い上に周りと馴染めずにいるという事で、各々が遺産の主張を水面下でしているようです。 (1)父親・兄弟が在命中で夫が死んだ場合、妻には遺産相続の割合はいくらか? (2)父親がなくなり、兄弟が生きている場合、〃 (3)夫が亡くなり、その後妻が亡くなった場合、誰が相続するか? (4)妻が亡くなった場合、妻側の親戚、従姉妹に遺産の主張が出来るか 宜しくお願い申し上げます