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相続権について教えてください。

被相続人A(妻)は4人の実兄弟姉妹がおります。B(夫)と結婚しB家に嫁ぎました。Bには5人の兄弟姉妹がいますが皆、結婚し籍も移ってます。Bが先に死亡し(遺言書で全財産をAに相続させる) 相続の手続きが終わらないうちにAも死亡してしまいました。この場合の相続権は被相続人の実の兄弟姉妹、嫁いだ先の兄弟姉妹、誰にあるのでしょうか?被相続人Aには子供はおりません。親も既に死亡しております。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

被相続人Bの遺産に不動産があればわかりやすいのですが、すべてAに相続させると、遺言に記載されていても、Bの遺産につき、Aは3/4、残り1/4をBの兄弟に等分された、法定相続割合となります。 つづいて、あらたな配偶者なくA死亡したのであれば、A遺産はAの兄弟に等分されます。その中には、B遺産に対する法定相続分3/4も含みます。よって遺産Bに対する分割協議にA相続人としてA兄弟が参加します。 第3順位の相続人兄弟姉妹に遺留分権がないとはいえ、遺言に従い自分に相続するB遺産がないという遺産分割協議書にB兄弟がハンコを押してもらわないと分割協議は成立しません。 なおA遺産分割には、B兄弟はかかわりません。

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 詳しくは専門家にお聞きになるほうが良いでしょうが、『相続の手続きが終わらないうちにAも死亡』が問題でしょう。いくら『遺言書で全財産をAに相続させる』とあってもBの兄弟姉妹には遺留分を請求する権利がありますのでAへの相続が確定しているかどうかが問題になるでしょう。

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