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遺産相続 既に死亡している人への分割

遺産分割について質問です。 母方の祖父が亡くなりました。祖母は健在です。母は四人姉妹の次女です。三女は既に死亡していますが、対象となる不動産について、三女の夫とその子供(3人)が亡くなった三女の相続件(祖母を含め五分割)を主張しています。死亡した人に相続の権利があるのかどうか、教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>三女の夫とその子供(3人)が亡くなった三女の相続件(祖母を含め五分割)を主張… 三女は父 (祖父) より先に亡くなっているのですね。 それなら、三女の夫は関係ありません。 三女の子供には代襲相続が認められます。 この場合、 ・祖母・・・1/2 ・健在な子供 3人・・・1/2 ÷ 4 = 1/8 ずつ ・先に死んだ子供の子 3人・・・(1/2 ÷ 4)÷ 3 = 1/24 ずつ とするのが法定相続割合です。 相続人同士で話し合いがつくなら、必ずしもこの割合でなくてもよいです。 http://minami-s.jp/page008.html

ojigiojigi
質問者

お礼

分かりやすい説明ありがとうございます。基本的なことで、誰に聞けばよいか途方にくれていたので、ここで質問してよかったです。

その他の回答 (4)

  • mama_mama
  • ベストアンサー率30% (129/429)
回答No.5

不快になことかもしれませんが、 亡くなられた方(祖父や叔母)に他に子がいる場合、そちらにも遺産相続の権利があります。 祖父・叔母の除籍簿をすべて調べて、確認する必要があります。 (結婚・離婚などで戸籍を作り直していれば、作り直す前の戸籍も調べます) 遺産相続の書類には、相続人すべての署名捺印が必要です。 トラブルが大きくなって、「サインしない!」と言い出されないように、うまくお話もっていってください。

ojigiojigi
質問者

お礼

そうなのですね。心得ておきます。 ご回答ありがとうございました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

皆さんの回答のとうりですが、 亡三女の子に未成年者がいるとその法定代理人(子の父、亡三女の夫)が遺産分割協議に加わります。 法定代理人は遺産を相続しませんが、未成年の子にかわって権利主張、協議書に署名します。

ojigiojigi
質問者

お礼

三女の子に未成年者はいません。でも、未成年の子がいたら、その子に代わって三女の夫が権利主張できるということですね。今後のために、よく覚えておきます。貴重なアドバイス、ありがとうございました。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>母方の祖父が亡くなりました。祖母は健在です。 この時点の相続権者は、祖母と4人姉妹ですね。 祖母が50%を相続し、各姉妹が残り50%を均等に相続します。 つまり、各姉妹は相続財産の12.5%を相続します。 >三女は既に死亡しています 死亡した3女が相続するべき財産は、上記の様に12.5%です。 >死亡した人に相続の権利があるのかどうか、教えてください。 死亡していても、その相続権(12.5%)は3女の子供が引き継ぎます。 子供が3人との事ですから、12.5÷3で一人当り4.15%ですね。 3女の配偶者(夫)には、1円の相続権もありません。 「祖母を含め五分割を主張しています」は、全くの無知から来るデタラメです。 裁判所になっても、3女の夫側の主張は100%否定します。 以上が、民法による相続です。 が、遺言書及び遺産分割協議で相続権者全員の合意があれば、その遺言書・合意を優先します。

ojigiojigi
質問者

お礼

三女の夫の主張がヘンだとは思っていましたが、法律的な裏付けがとれて気持ちが落ち着きました。ありがとうございました。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.1

配偶者が半分、残りの半分を子供が分ける。 死亡した場合は、死亡した人の子供に権利が移ります。

参考URL:
http://minami-s.jp/page008.html
ojigiojigi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。スッキリしました。

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