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亡くなった長男でも、家庭があれば遺産の相続権利はありますか?

亡くなった長男でも、家庭があれば遺産の相続権利はありますか? 祖母には、長女、次女、三女、長男、の4人の子供がいました。 それぞれ全て結婚して、子供もいます。 長男は亡くなりましたが、妻と子供が健在です。 祖母は、長男夫婦と同居、長男の妻が介護もしている。 祖父は亡くなりました。 この場合、祖母が亡くなったら、長女、次女、三女で遺産分割を するのでしょうか? 長男の家族も、遺産分割はできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.4

> 亡くなった長男でも、家庭があれば遺産の相続権利はありますか? いいえ、「家庭の有無」で相続の権利が発生する訳ではありません。 また、遺産分割についても「長男の家族」が権利をもつ訳ではありません。 相続に関してくるのは、「家族」「家庭」の単位ではなく、「個」なんですよ。 そのあたりを分けて認識してください。 ご質問文は、要するに、「親」よりも先に「子」が亡くなっている場合の話ですね。 > 祖母には、長女、次女、三女、長男、の4人の子供がいました。 「相続」というのは、人の死と同時に発生します。 そして、法定相続人としてまず挙げられるのは、故人(相続においては「被相続人」といいます)の「配偶者」です。 ですから、相続の話をする場合には、「配偶者」の有無を述べなければなりません。 それが、質問する側にとっては、確認するまでもない事実だとしても、このような不特定多数を相手にしたサイトでは、質問を受ける側には分かりません。 そして、相続の場合は「順位」というものがありますので、確認するためには、「上から順に『不存在』を潰していく」作業が必要なんですよ。 さて、祖母が亡くなった時点で、祖母に「配偶者」は居ませんでしたか? > 祖父は亡くなりました。 ご質問者さまの祖母の話をしているからと言って、「ご質問者さまの祖母の『配偶者』」=「ご質問者さまの祖父」とは限らないんですよ。 また、「ご質問者さまの祖母の『配偶者』」=ご質問者さまの「父や母の父」とも限りません。 祖母に「配偶者」が居れば、その人は必ず「法定相続人」となります。順位はありません。 その次に、祖母に「子」が居れば、第1順位の「法定相続人」となります。 祖母に「配偶者」が居なければ、 > 祖母には、長女、次女、三女、長男、の4人の子供がいました。 この4人の「子」が、祖母の「法定相続人」となります。 第1順位の「法定相続人」である「子」が居れば、それ以降の順位の人たちは、相続には関係なくなります。 第1順位の「法定相続人」である「子」が居らず、「配偶者」しかいない場合には、それ以降の順位の人たちも、相続に関係してきます。 > 祖母には、長女、次女、三女、長男、の4人の子供がいました。 > 長男は亡くなりましたが、妻と子供が健在です。 祖母よりも先に「子」の1人である長男が亡くなっていたのですね。 > この場合、祖母が亡くなったら、長女、次女、三女で遺産分割をするのでしょうか? そうなるかもしれませんし、そうならないかもしれません。 「遺産分割協議」の結果、「長女、次女、三女で遺産分割をする」と決めれば、そのようになります。 「遺産分割協議」については、長女、次女、三女、「長男の代襲相続人」で行います。 > 長男の家族も、遺産分割はできるのでしょうか? できなくはありません。 どのように「遺産分割」をするかは、「遺産分割協議」で決めればいいことですから。 「遺産分割協議」をするのは、既に亡くなっている「長男の家族」ではなく、「長男の代襲相続人」です。 この点をしっかり理解しないと、「無関係の人間が勝手な主張をしている」ということになります。 「長男の代襲相続人」は、「長男の子」になります。 「長男の配偶者」は、「長男の代襲相続人」にはなりません。 ですから、「家族」や「家庭」が単位ではない…と申し上げたんです。 > 祖母は、長男夫婦と同居、長男の妻が介護もしている。 残念ながら、これは、祖母の相続には全く関係しません。 むしろ、同居している故長男の妻が、祖母の「収入」を「使い込み」していたとみられないよう、「祖母に関する収入と支出」と「長男家族に関する収入と支出」を分けて管理していないと、相続が『争続』に発展しかねない事例かと思います。 祖母と故長男の妻が「養子縁組」をしていれば、故長男の妻も「祖母の子」となり、法定相続人は、長女、次女、三女、故長男の代襲相続人、子(故長男の妻)となるんですけれど。 そうでなければ、いくら同居して、介護をしていても、故長男の妻については、祖母の遺産を相続することはできません。 祖母の遺産を相続する法的な権利があるのは、故長男の代襲相続人である「長男の子」です。 「家族」や「家庭」は関係ありません。

その他の回答 (3)

  • estima24g
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回答No.3

法定相続人は長男の子、長女、次女、三女の4人です(祖父は既に死亡ですよね) 被相続人(祖母)の死亡前に死亡した相続人(長男)に子供がいれば、その者は代襲相続人になれます。法定相続分は、1/4を長男の子供の数で分ける。長男の子が未成年なら親が後見人(代理人)となるので、遺産分割協議は長男の嫁と3姉妹で話し合うことになる。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.2

亡くなった長男の分は子が相続出来る。長男の嫁はいくら同居し介護していても(遺言で相続するときのほかは)権利ない。 祖母の生活や病院にかかる費用は祖母の預貯金や年金から支払います。残った預貯金は別居している子(息子娘)が等分と権利主張するのは明らか。 祖母は生きているうちは自分の財産自由に出来る。現金はヨメがもらってしまえばいい(^^)  将来のことだが(亡くなってから)相続財産で現金見つけるのは困難です。だれかが通帳から下ろしたこと明らかでも生きているうちにもらったと言い張れば通る。だから介護の女が大金もらったことにしたり、入院先の医師が何1000円ももらうことが起きる。

回答No.1

二つの事が言えると思います。 長男が死亡していても子供がいる場合には その子供に長男が相続出来た分と同額の 相続権があります。 長男の妻が介護をしていた場合には それに対する貢献度として一定額の 相続が認められます。 私が、相続でもめたときの事ですので 詳しくは弁護士などに伺ってください。

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