遺産相続についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続に関する疑問を解決!遺産分配に不平等を感じる方へのアドバイス
  • 遺産相続で気になるポイント!母の亡くなった後、遺産はどのように分配されるのか
  • 遺産相続問題解決のための法的アドバイス!きょうだい間の不平等を解消する方法
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遺産相続について

遺産相続について質問させてください。 1990年代に父が他界しました。 残された家族は、母と子供5人です。 (当時、母:45才、長女:25歳(既婚)、次女:19歳、三女:18歳、四女:16歳(私)、長男:7歳) 父が残した財産といえるものは、現在母が居住している自宅の土地・建物のみです。 既に成人していた一番上の姉は、相続分として現金500万を母より受け取っていますが、残りのきょうだいは当時未成年であった為、また残りの4人に同じ額だけの現金を用立てるには自宅を売却しなくてはならない事情もあった為、現在に至るまで一番上の姉以外は父の遺産を受け取っていません。 母は、自分が亡くなると長男にその自宅を相続させると言っており、次女、三女、四女(私)には現預金(恐らく多くても各々に200万円程度)をと考えているみたいです。ちなみに、長女には既に500万円を渡しているので何も渡さないとのことです。 母の死後、このままの通りに相続が実行されると、次女、三女、四女(私)は結局父親の遺産は何も相続できないことになります。また、自宅を与えられる長男と残りのきょうだいの間にあまりにも差がありすぎるように感じます。 このままだと将来きょうだい間でもめるかもしれません。法的なアドバイスをどうかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gpsPAPA
  • ベストアンサー率31% (34/109)
回答No.1

こんばんわ^^ お父様が亡くなられた時の遺産総額(不動産評価額等)は、わかりませんが 相続の分配については、 法廷相続関係人及び相続比率 お母様=1/2残りを子供が均等に主張できる比率です。 当時お姉様が受け取った金額から逆算すると遺産総額は5000万になります。 お母様=2500万 長女・次女・三女・四女・長男=500万×5=2500万と推定されます。 ここで長女さんは、すでに既婚されていましたので その金額を分配されたのではないでしょうか? >現在に至るまで一番上の姉以外は父の遺産を受け取っていません。 >結局父親の遺産は何も相続できないことになります。  それは、貴女方を養育していくために使われたのではないでしょうか? >母は、自分が亡くなると長男にその自宅を相続させると言っており、次女、三女、四女(私)には現預金(恐らく多くても各々に200万円程度)をと考えているみたいです。ちなみに、長女には既に500万円を渡しているので何も渡さないとのことです。  1.長男様に自宅等を相続させることはお墓の管理、親戚付き合い等も含めて任せたい気持ちが   あるからそう言われていると思います。  2.母の遺産については、基本全ての子供に対して(今回の場合1/5づつ)権利が発生します。  3.お母様は、長女の方以外には残された遺産を渡すと言われていますよね   それが残された遺産(養育費を除外した)と考えられます。逆に主張されないように(長女様から)   専門的な事は、言えませんが疑問等は弁護士さんに相談してください(費用が発生しますが)  4.仮に全て平等に相続された場合、1にも書いたことについても平等にする必要があると思います。 私の記憶の範囲で記載しましたが、誤りがあるかもしれません。(専門家ではないので) あまり兄弟でもめてほしくないと私は、考えております。関係が悪化して疎遠等、関係が ぎくしゃくするのは、心が痛みます。 血は水より濃いということを信念に過ごしておりますので・・・・ 良い方向で解決することを望みます。 失礼いたします。  

momomi28
質問者

お礼

gpsPAPAさま さっそくのご回答ありがとうございます。 アドバイスいただいたことを参考にし、なるべく揉めないようにしたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>父が残した財産といえるものは、現在母が居住している自宅の土地・建物のみです… >一番上の姉は、相続分として現金500万を母より受け取っていますが… >4人に同じ額だけの現金を用立てるには自宅を売却しなくてはならない事情も… 話が矛盾します。 相続した土地・建物を売却していないのなら、その 500万はどこから出てきたのですか。 お書きのとおりであるとすれば、その 500万は父の遺産ではなく母のポケットマネーだったということになります。 まあ、母が土地・建物を全面的に相続したので、その代償として自分の持っていた現金を長姉に渡したと考えれば、父の遺産相続のうちともいえますけど。 >現在に至るまで一番上の姉以外は父の遺産を受け取っていません… 本来は、遺産分割協議の内容に不服を述べるとか、「遺留分」の請求を行使するとかできたのですが、時効です。 今さらどうしようもありません。 http://minami-s.jp/page010.html >母は、自分が亡くなると長男にその自宅を相続させると言っており、次女、三女、四女(私)には現預金(恐らく多くても各々に200万円程度… 土地建物がいくらほどの価値かによります。 母より先に亡くなる子供はいないとして母の法定相続人は 5人ですので、土地建物に現金その他一切の財産を含めて 2,000万であれば、200万で遺留分は侵害されません。 遺留分とは、法定相続分の 1/2 を言います。 2,000万以上になるのなら、遺留分減殺請求を家裁で行えば良いです。 >長女には既に500万円を渡しているので何も渡さないとのことです… 500万は父からの相続。 いま問題にしているのは母からの相続の話ですから、500万は関係ありません。 長姉は、母からの相続は 0円ということになりますが、長姉がそれで文句を言わないのならそれはそれで良いです。 >母の死後、このままの通りに相続が実行されると、次女、三女、四女(私)は結局父親の遺産は何も相続できないことになります… 本質的な考え違いがあります。 次女、三女、四女および長男に、父からの相続が何もなかったことは既に確定しています。 今後起きる問題は、母からの相続をどうするかということです。 お書きのとおりであるとすれば、次女、三女、四女は 200万程度もらえそうなのに、長姉は 1円ももらえないということになります。 >このままだと将来きょうだい間でもめるかもしれません。法的なアドバイスを… 土地建物の登記名義を換えるには、法定相続人全員の判子が必要となります。 不満なら遺産分割協議の際に、安易に判子を捺さず腹を割って話し合うことです。 土地建物を切り刻むわけには生きませんから、土地建物は長男のものとする代わり、土地建物を 5等分したのに相当する金額を、長男がポケットマネーから出すのがもっとも公平な方法とも言えます。

momomi28
質問者

お礼

mukaiyamaさま さっそくのご回答ありがとうございます。 父からの相続分に関してはもう時効でどうすることもできないのですね。 長女に支払われた500万円は、母親が苦労してあちこちから借入をし父からの相続分としました。(当時長女にはどうしてもそのお金が必要だったため) アドバイスいただいたことを参考に、なるべく揉めずにすむようにしたいと思います。 ありがとうございました。

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