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相続のこと

相続がすすまず、遺産分割申立を考えてます。  相続人は5人(長男、長女、次女、三女、四女)です。私は三女です。  遺産・相続については、全て長男が牛耳っており、遺産内容の公開を求めるも拒否、分割協議も開こうとはせず、こちらの要求に応じる気がないので困っています。  当初このような事になるとは誰も思っておらず、預貯金に関しては、相続人全員が承諾してすでに解約済みです。現在、現金類・土地・建物等全ての遺産を長男が占有している状態です。  このような状態なのですが、  (1)申立する前に、長男にその旨を伝えるべきでしょうか?  (2)次女は、長男との関係が気まづくなるのを恐れ、申立には消極的です。次女だけ調停に参加しないというのはできますか?(財産放棄する気はないとのこと)    (3)司法書士または弁護士の方に相談して、必要な書類を全て準備してもらうとなると、費用は平均でどのくらいかかるものでしょう?   回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • sherupa
  • ベストアンサー率53% (15/28)
回答No.3

こんにちは。 (1)伝えた方がいいのではないでしょうか。もちろん伝えなくともいいのでしょうが、これから先も付き合って行かなくてはならない存在ですので・・・。 (2)全員が揃わないと協議は出来ませんよね。 (3)相談料に関しては、No.1の方がすでに回答済みですが、その先の準備、及び、申立の費用につきましては、各事務所で異なりますが、司法書士の場合では、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍の取り寄せなどは、1請求に付き報酬2,500円前後、交付手数料450円、又は750円、郵送料、小為替手数料で数百円になろうかと思います。申立書の作成報酬としては、40,000円前後、予納郵券数千円、申立手終了1,200円 が平均的なところではないでしょうか。相続関係説明図も付けますが、この報酬はまちまちですね。 弁護士さんの報酬については余りよく分かりません。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

全員家庭裁判所に行かなければ、調停はまとまりません。 財産をもらいたいなら裁判所に行かなければまとまりません。 調停が不調となったら、裁判となりますが、相続人か弁護士が行かなければなりません。 財産をもらいたければ、申立人にならなくても、裁判所に相続人か弁護士が行かなければなりません。 主張をしないで、財産がもらえるわけがありません。裁判の原則は、主張してはじめて、判決が出るのです。裁判所がかつてに主張しない人のために、判決を書いてくれるところではありません。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

家庭裁判所に相談するか、弁護士の無償相談会で指導を仰いでください。 なお、弁護士(司法書士)に相談する場合、30分で5,250円が相場です。

maruko36
質問者

お礼

無料相談会を調べて行ってみます。ありがとうございました。

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