相続手続きについてまとめ
- 相続手続きの内容と相続人一覧をまとめました。
- 遺産分割協議書の必要性について、弁護士・司法書士・税理士の意見をまとめました。
- 遺産分割協議書を作りたくない場合の対策についてまとめました。
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相続手続きについて part2
相続手続きについて part2 申し訳ございません。混乱してきたので 再度、相続について教えてください。 相続人は以下の通りです。 (1)長男(死亡) (2)長女 (3)次女(死亡)---子<(4)長男> (5)三女(被相続人)※配偶者無し・子無し (6)次男(死亡)---子<(7)長女・(8)長男> (9)四女 (10)三男 私が(8)で、(5)の遺書では(8)がすべて相続する事になっています。 ちなみに私はもめたくないので、遺産分割協議書は作りたくありません。 この件について、弁護士さん、司法書士さん、税理士さんに相談し、 弁護士さんと司法書士さんからは遺産分割協議書は必要ないといわれ、 税理士さんからは必要と言われた旨をここでご質問したら 「弁護士さんと司法書士さんは業務的に不必要で、 税理士さんは業務的に必要の様な回答をいただきました」 http://okwave.jp/qa/q5612882.html 登記の段階では必要ないが、相続税申告の段階で遺産分割協議書は 必要になってくるのでしょうか? さて、遺産分割協議書を作りたくない私はどうしたら良いのでしょうか?
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基礎控除額 = 5000万円 + 1000万 × 法定相続人の数 確か相続人は6人と記憶してますが、6人ですと基礎控除が1億1千万円となり、不動産を相続税評価でなく時価で換算しますと2億円近い財産となります。 相続税は課税されるのでしょうか。 相続税が発生しないなら申告は必要なく遺産分割協議書は必要ありません。 2億円近いもしくは超える財産の相談はネットでは危険です。 数億円の資産を持っている人は限られネットで発言はしません。 相続税が発生し遺産分割協議書を税理士が要求するなら遺言書で申告してもらうよう説得し、無理なら税理士を変えることです。 ただし国税庁の通達がある場合はそれに従うことになります。 相続税が課税される財産で国税庁が遺産分割協議書を要求するなら弁護士に依頼する案件です。
その他の回答 (1)
前回の質問の追記をします。 不動産の名義変更は遺産分割協議は必要ありませんが、遺言書の文章により、登記原因が相続なるのか遺贈になるのかは遺言書を見ないとお答え出来ません。 更に微妙な言葉使いの場合は所轄の法務局の判断となります。 遺贈の場合は登記権利者と登記義務者の共同申請となり、裁判所手続きであなたの遺言執行人の選任の必要があります。 法務局は書面審査ですので文書の書き方で登記申請は異なります。 遺言書を見ずに答えるのは無理ですので司法書士によく相談してください。
お礼
色々とありがとうございます。 司法書士さんと相談してみます。
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