• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:被相続人名義以外の遺産の相続税について)

遺産分割にまつわる相続税の疑問

このQ&Aのポイント
  • 相続人は子3人で、母は他界。
  • 父名義の居宅など遺産分割の状況。
  • 母名義の宅地に関する相続税の問題。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1180/2303)
回答No.1

 父の遺産(居宅)と同時に母の遺産(宅地)も遺産分割協議をする必要があります。  母の相続人が父と3人の子だけでかつ3人の子がいずれも生存しているのなら当事者は3人に限られるのだから、数字相続としてはまだましなケースでしょう。  居宅を長男が取得することに他の2人が同意しているのなら、宅地についても(いくらかの現金を渡すにしても)同意は得られそうな感じではないのですか。

mr_question
質問者

お礼

母の分まで、遺産分割協議を行うことで合意しました。 ありがとうございました。

Powered by GRATICA
mr_question
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 父母各々で遺産分割協議の必要性があること、承知しました。 相続税としては、父の遺産に母死亡時の持分1/2を含まなくても良いでしょうか?

その他の回答 (1)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1180/2303)
回答No.2

 補足見ました。  父が妻(あなたの母)の遺産を相続した時に相続税が課されていた場合、今回のあなたの相続税額から一定の控除が受けられます。(相次相続控除)  これは数次相続(数次にわたる相続を一度に処理すること)でも適用できます。  国税庁の説明サイトを上げておきますが、難しいので税務署か弁護士、税理士に問い合わせてください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm

関連するQ&A

専門家に質問してみよう