2度の相続と単純承認後の撤回について

このQ&Aのポイント
  • 2度の相続と単純承認後の撤回についての質問です。父母の財産を持つ場合、遺産分割をせずに相続することができるのかを知りたいです。また、2回の相続を1回で受け取ることは可能でしょうか。
  • 夫婦の財産が1つであるため、どの財産が誰のものかが分かりにくいです。2回目の相続時に単純承認後の撤回が可能かも知りたいです。
  • また、遺産分割協議はいつでも行えるのでしょうか。単純承認後に撤回することができるのかも知りたいです。
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2度の相続と単純承認後の撤回について

こんにちは、相続について質問なのですが。 以下、こちらが分りやすいように例えとして質問致します。 「父が2000万円」「母が1000万円」の財産を持っているとし。 父母が両方亡くなるまで遺産分割はしないでほっておこうと言う話があり、この場合どうなるのかお聞きしたいのですが。 相続人を子A、子Bとします。 例えば、「父が1月1日に死亡」「母が6月1日に死亡」したとした場合、3ヶ月何もしないと単純承認という規定により、父2000万円は 3月1に母1/2、子A1/4、子B1/4で相続となる。 次に母の死亡時に、母の財産1000万円+母が父から相続した分を2度目の取得分として、1度目貰えたハズの金額に足して、2回の相続分を1度で受け取ると考えてよいのでしょうか? 夫婦の財産は普通は1つなので、どの財産が父だとか、母だとか分りにくくなるような気がします。 又、遺産分割協議は何年後でも出来ると思いますが、単純承認とみなされた1回目の相続を2度目の相続時に遺産分割協議で撤回したりは出来るのでしょうか?(単純承認後の撤回)

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noname#121701
noname#121701
回答No.1

預金の名義変更または払い出しは、都市銀・ゆうちょ・地銀・信用金庫・信用組合で手続きが異なります。 金融機関の求める書類に署名と実印を押捺し印鑑証明を提出することになります。 相続人の確定のため、お父様とお母様の15歳頃より亡くなるまでの戸籍を全て取り寄せます。 不動産の場合は民事局の通達によりお父様とお母様の遺産分割協議を一つの協議書で作成できます。 この場合の遺産分割協議書の文案はネットには書かれておりません。 あなたの質問は純粋的な法律概念ですが、実際の手続きは異なります。 いちおう法律としてお答えしますと、お父様の死亡によって開始した相続について遺産分割をしていないのですから、相続分は未定です。 遺産分割協議未了のままお母様の相続で更に遺産分割をすることになります。 法務局は民事局の通達によりこの場合一括して遺産分割協議を認めてます。 金融機関はどのような法律構成にするのかは、金融機関を監督する官庁の指示で異なります。

zazaza99
質問者

お礼

有難う御座います。 3か月で単純承認とはみなされるが、遺産分割協議まで分割割合や相続財産は何年でも未確定となるのですね。 一括分割を認めているとのこと安心しました。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

3ヶ月経過後はできません。 単純相続となります。 後は遺産分割協議で承継する人を決める

zazaza99
質問者

お礼

有難う御座います、撤回は出来ないのですね。

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