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相続の限定承認について

父が平成16年10月に亡くなり、、財産は根抵当権のある土地2筆だけで、相続人は母と私たち子供2人です。母親がその土地の所有意志があるので、本来は私たち子供2人が相続放棄をしたらいいのですが、父母・祖父母も亡くなっているので、兄弟姉妹が母親と相続人となるため、私たち子供2人は家庭裁判所で限定承認を申述し受理されました(本来は母親に私たち2人の相続分を譲渡すればよかったかな??)。この場合、限定承認がされると、遺産の範囲内で債権者に弁済を行うための精算手続きをしなければなりませんが、プラス財産がなにもなく、負の財産だけですので、母親と子供2人が協議し母親がすべて根抵当のある2筆の土地を相続することで、分割協議が決定すれば母親が相続できますか????よろしくお願いします。

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回答No.2

 こんにちは。  ご質問の趣旨がよく理解できないのですが(すいません)。  まず、相続の放棄は一人でも出来ますが、限定承認は相続人全員で行わなければなりません。 --------------------------------------------------------------- ○民法923条 (共同相続人の限定承認) 第923条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。 ---------------------------------------------------------------  ですから、お母さんも限定相続することになります。  それと、限定承認は、相続人が全員で、相続財産を限度として相続による効果を承認するという意思表示ですから、相続人から管財人を決めて清算することになりますので、分割協議はできません。

okdsgmt
質問者

補足

相続財産を限度として精算するというのは競売ということになりますね。

その他の回答 (2)

回答No.3

既に限定承認して、受理されていると言う事実を見逃していました。失礼しました。ただし、NO2さんも言われている通り、限定承認は相続人全員で行わなければなりませんので、「受理された」と言っても、相続人全員でなされていないため、「誤って受理された」可能性が高く、もう一人の相続人である「お母さん」も限定承認の手続きをしなければ、「限定承認」が無効になると思われます。 それから、事実として確認できていない事ですが、お父さん名義の不動産に設定されている根抵当権で担保されている債務の「債務者」は、誰でしょうか。もし、お父さんが根抵当権の「設定者」だけでなく、「債務者」でもあるのなら、最初の回答で述べたように、「相続債務」は、「遺産分割協議」だけで、例えば、「お母さんだけに全ての債務を負わせるように協議」しても、そうするためには「債権者の承諾」を要する(そもそも債務引受するには、債権者と引受人とで行わなければならないため、大判大10.5.9)ので、承諾が得られなければ、相続債務は法定相続分の割合で相続人に当然に分割され、相続人の全てがその分割された債務を、各々負う事になります。しかし、根抵当権の債務者がお父さん以外の者であった場合には、相続によって債務が移転するわけではなく(債務者は別人なので相続によっては移転しないから)、根抵当権が設定されているお父さん名義の「根抵当権の負担の付いた」不動産が相続により移転する(物上保証人としての地位が相続によって移転するのみ)だけですから、相続人の遺産分割協議のみで、移転する事が可能です。 ご質問の主旨は、質問者さんは「お父さん名義の不動産」も「その不動産に設定されている根抵当権の負担」も、またその根抵当権で担保されている債務がお父さん名義であれば「その債務」も、全てお母さん一人に相続させるようないい方法は無いか?と言う事ではないかと思われますが、プラスの財産である「不動産」及び「不動産に設定された根抵当権の負担」については、遺産分割協議で、お母さん名義とすることが出来ますが、その「根抵当権で負担している債務」がお父さん名義であった場合には、相続人だけの一存ではお母さん一人にその債務を相続させる事は出来ない、と言う事だと考えます。 他に考えられる方法ですが、まず、お母さん以外の相続人である「子供二人」が相続放棄をします。そうすると、質問者さんもお分かりのように相続人は、「お母さん」と「お父さんの兄弟」になります。ここで、「お父さんの兄弟」に対して「お父さんを相続しても不動産以外には債務だけで、トータルではマイナスだから損するだけだ」と言って、相続放棄をしてもらうように説得する、と言う事も一応考えられます。そうすれば、お父さんのプラスの財産も、マイナスの財産も、全てお母さんのみが相続する事になります。ただ、これは説得に応じてくれないと上手くいきません。

回答No.1

言われるとおり、質問者さんたち「子供」が相続放棄すると、お父さんの両親が他界されていれば、お母さんとお父さんの兄弟が相続人となってしまいます。 この場合には、質問者さんたち「子供」は、お母さんと「遺産分割協議」をして、お母さんに全て財産を渡す、と言う事にすれば、お母さんがその「不動産」もその「不動産に設定された根抵当権の負担」も相続する事になります。ただし、債務の相続については、お母さん一人に相続させるためには、根抵当権者である「債権者」の承諾が必要です。ただ、承諾が得られない可能性もありますので、根抵当権で担保されている債務については、お母さんと質問者さんたち「子供」とで共同相続する事になると思われます。

okdsgmt
質問者

補足

あまり遺産分割は意味がないですね。

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