• 締切済み

限定容認でも全額相続の借金返済が必要か

父親の相続について借金(銀行からの借り入れ2600万円)が多額なため限定承認を考えています。プラスの財産は借地権と借地権上の建物(評価額は合計で800万円程度)くらいしかありません。その建物に住み続けたいので限定承認を考えているのですが、建物には銀行の極度額1300万円の根抵当権が設定されています。 銀行側へ限定承認する旨伝えたところ、限定承認しても借金は全額返してもらう必要があるかもしれないと言われました。そのようなことはあるのでしょうか?我々相続人は銀行の借り入れに対して保証人等にはなっていません。

みんなの回答

  • sato7223
  • ベストアンサー率23% (556/2363)
回答No.2

追伸ですが。。(別口に考えてですが。。) 2600万+1300万=3900万・・・この資金がないと、被相続人の債務が消滅しません。 よって、1300万円分の抵当権をはずしても2600万の銀行債務は残ります。そして、抵当権をはずすために支払ったことにより、相続をしたとみなされ、請求がきます。 また、2600万に1300万の抵当権が含まれる場合も同じ考えです。

  • sato7223
  • ベストアンサー率23% (556/2363)
回答No.1

限定承認は、簡単にいうと、不明瞭な財産を明確にし、プラスがあれば相続できるが、マイナス(借金)がある場合は、そのマイナスを返済し、残を相続するというものです。残がマイナスなら放棄となりますが・・ 内訳がわからないのですが・・(2600万の銀行債務と1300万の抵当権を別口と考えています) 1300万の抵当権があって、建物の価値が800万としたら、まず、そこの抵当権をはずさないとどうしようもないです。(つまり1300万を返済する) 抵当権を外せて、初めて800万という価格が生きてきます。 そして、2600万の債務に対しても返済の義務が発生してくると思います。(これは、被相続人(=お父様)の財産を相続したとみなされるので) つまり、限定承認をしたからと言って、債務がなくなるわけではありません。 銀行の言ってる事はもっともだと思いまけど。(質問者さんは、相続人なので。) 負の財産を相続したくなければ、放棄しかないように見えます。 負の財産に対し、正の財産が少なすぎです。

関連するQ&A

  • 相続放棄したいが、個人への借金は返済してあげたい。。

    義父が銀行やカードローン等、多重債務で多額の借金を残し死亡しました。 相続放棄を前提に考えているのですが、義父が義父の親友から借りている600万円だけは遺族の心情としましては全額返済したいのですが、それでは相続放棄ではなく限定承認なのでしょうか。義父は負の財産ばかりです。 600万円という金額、私たちにはとても大きい金額で、すぐに用意できる額ではありませんし、正直ツライですが、義父の親友への感謝の気持ちもありますので、お返ししたいと思っています。 今、急いで借金先と金額を調べていますが他にも借金の先が出てきそうで怖いです。。 どうすれば一番良いのか、迷っています。 宜しくお願い致します。

  • 相続の限定承認について

    先月、父が亡くなりました。相続人は母と子供3人です。遺産は土地、建物(時価1000万相当)、車、預貯金(20万程)です。土地、建物は借金(500万)の抵当に入っていたため、母が受取人だった生命保険金で支払いました。ところが父が連帯保証人になっている債務があることが判明しました。支払い義務はまだ発生していませんが2年後債務者が残金(2000万)を支払えなければ連帯保証人に債務が発生するとの事。この様な事から相続を限定承認にしようと考えましたが、先に借金の500万は支払ってしまってあります。限定承認をするにはプラスの財産もマイナスの財産も先に手を付けてはいけないと何かに書いてあった様な気がするのですが、借金を返済した今からでも限定承認にする事はできるのでしょうか?

  • 相続の限定承認について

    父が平成16年10月に亡くなり、、財産は根抵当権のある土地2筆だけで、相続人は母と私たち子供2人です。母親がその土地の所有意志があるので、本来は私たち子供2人が相続放棄をしたらいいのですが、父母・祖父母も亡くなっているので、兄弟姉妹が母親と相続人となるため、私たち子供2人は家庭裁判所で限定承認を申述し受理されました(本来は母親に私たち2人の相続分を譲渡すればよかったかな??)。この場合、限定承認がされると、遺産の範囲内で債権者に弁済を行うための精算手続きをしなければなりませんが、プラス財産がなにもなく、負の財産だけですので、母親と子供2人が協議し母親がすべて根抵当のある2筆の土地を相続することで、分割協議が決定すれば母親が相続できますか????よろしくお願いします。

  • 借金の相続

    相続問題で疑問がありますので質問させて頂きます。 被相続人が不動産に根抵当権を設定して極度額を定め、貸金業者から借金(月賦)し、返済途中に、それを知らずに相続人が相続したとします。 その後、業者から一度も催告がないまま数年が過ぎ、元本と利息が限度額に達して初めて一括請求(期限の利益を喪失したとして)された場合、被相続人はそれを一括で支払わなければいけないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 根抵当の抹消に付いて教えて下さい。

    根抵当の抹消に付いて教えて下さい。 友人が事業をしており銀行から借入れをしています。保証協会付きのほとんどが公的融資で、借り入れ残高が3000万円あります。この借入れには抵当権は入っていません。その他に同銀行から家に根抵当で極度額500万円で借入れ300万円があります。この場合、根抵当を外してもらうには銀行に300万円を返せばよいのでしょうか?それとも極度額の500万円、あるいは借入れ総額3300万円を返済しなければ外してもらえないのでしょうか?銀行は全て返さなければ根抵当は外さないといっているようなのですが、これは妥当なのでしょうか?よろしくお教えください。

  • 登記簿の極度額から借金額が分かりますか?

    親が借金をしているようです。金額を聞いても教えてくれません。 土地・建物の登記簿謄本を入手してみたのですが、 以前から根抵当権が設定されていて、5000万円だったのが、 つい最近増額し極度額が6000万円になっていました。 根抵当権者は都市銀行系信用組合です。 根抵当権者として都市銀行系信用組合が記載されているだけで、 金融業者はノンバンクだけでなく、他の金融業者も記載されていません。 実際の借入金額はどのくらいと考えるのが妥当でしょうか? 6000万円の借金があるとすると、とても不安です。 こういったことに関しては全くの素人ですので、どうぞよろしくお願いします。

  • 相続があった時の債務者変更手続き

     相続があった時に、銀行から借入金があり、不動産に根抵当権が設定されている場合、6ヶ月以内に債務者変更手続きをしないと、根抵当権の担保すべき元本が相続開始のときに確定するとのことですが、いまいち意味がわかりません。  たとえば、根抵当権の極度額が1億円あり、相続開始時の債務額が6000万円で、6か月以内に債務者変更手続きをしないと、今後、追加で借り入れをしようと思うと、根抵当権の元本が6000万円になってしまっているので、新たに根抵当権等の設定をする必要があり、その登記費用が余分にかかってしまうということでしょうか?  ということであれば、新たに借り入れをする予定がなければ、それほど気にしなくてもよいということでしょうか?

  • 極度額と枠・・・?の違い(根抵当について)???

    根抵当についての質問です。 (1)銀行から融資を受けるときに、根抵当という担保契約を結ぶことがあると思うのですが、根抵当は短期借入金のみ、又は長期借入金のみ、という風に分けて設定するのでしょうか?それとも「その銀行に対して根抵当を設定する」という風な捉え方をすればいいのでしょうか? (2)根抵当というと極度額という言葉が出てくると思うのですが、極度額というのは、「この金額までは、担保物件で返します」という金額という風に思っておけばいいのでしょうか?? (3)逆に言えば、銀行から見ると、根抵当を結んだ場合極度額までしかお金が返ってこないかもしれないから「借り入れ枠」を設定する、ということなのでしょうか???「極度額」と「枠」のつながりってあるのでしょうか…????両者の違いがよくわかりません。 基本的な知識がなくてすみません!!!担保ってさっぱり分からなくて…困ってます。すごく簡単で実務でも使える担保の本があれば教えてください!! よろしくお願いします!!!!!

  • 相続放棄と限定承認について

    先日父が亡くなり、多額の借金があることがわかりました。そのため限定承認、場合によっては相続放棄を考えているのですが、いくつか不安なことがあります。 父と母は離婚しており、子供達もみな独立しているため、父は一人暮らしでした。限定承認、相続放棄とも父の財産には手を付けないと言うことだと思うのですが、 以下の作業をしてしまいました。これは相続するということになってしまうんでしょうか? 1 冷蔵庫の中身など、食品類の処分。 2 車内で自殺していたため車は警察にありました。しかし警察にずっと預かってもらうわけにはいかないので、廃車にしてしまいました。(中古の軽自動車でとても古いです。) 3 部屋の掃除 4 衣服の洗濯、整理。 よろしくお願いします。

  • 限定相続について教えてください。

    祖父が亡くなり相続となったのですが負債が多く家族会議の結果全員相続放棄する事になりました。 しかし祖父の土地の上に僕の家があり、その土地は金融屋から260万の抵当権が打ってあります。 相続放棄をするとなると今後この家の土地の地代、売却、の話しで競売後話し合わなければならないと考えていたのですが、限定相続出来るという話を聞いたので調べてみたのですがいまいちわかりません。 幸い僕には300万くらい貯金があるのでこの借金を払って土地が僕の名義になるのであれば相続したいと考えています。祖父の遺産は土地が3つと住居が1つでこの全てが金融屋の抵当に入っています。 さらに消費者金融、その他から多額の負債がありますので他の土地や借金を相続放棄して僕の家の土地だけを限定で相続する事が可能なのでしょうか? もし出来るのであればどういった手続きが必要なのでしょうか?当方素人の為トンチンカンな質問をしているかもしれないんですが本当に困っているのでアドバイスをよろしくお願いします。

専門家に質問してみよう